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新たな日本語教育機関認定制度で、現職の日本語教員らに適用される経過措置に関し、対象となる日本語教育機関が新たに指定された。3月31日付で認定日本語教育機関の第2回認定結果が発表されたことを受けた措置。
いわゆる経過措置の対象者は、登録日本語教員の資格取得に際し試験や実践研修が免除されるほか、登録日本語教員でなくても当面は認定日本語教育機関において教員資格を有する扱いとされる。
文部科学省では対象となる現職者について、法務省告示日本語教育機関、大学、認定日本語教育機関等での勤務経験がある者のほか、「文部科学大臣が指定する日本語教育機関」での勤務経験者も含まれるとしている。
この文科大臣指定の日本語教育機関については、経過措置期間中に、「就労のための課程」または「生活のための課程」の認定を受けた機関等を指定するとしていて、このほど認定日本語教育機関の第2回認定審査を経て2機関が新たに就労課程として認定された。
該当するのは「公益社団法人国際日本語普及協会(AJALT;設置者は同名称)と、「JICE日本語教育・就労支援センター(設置者:一般財団法人日本国際協力センター)で、いずれも所在地は東京都。今後は両機関で日本語教育課程を1年以上担当した経験者についても、登録日本語教員の資格取得時(国家試験受験時)等に経過措置が適用される扱いとなる。
なお、経過措置の期間は令和11年(2029年)3月31日までとされている。
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