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昨年度(令和6年度)行われた第1回目の日本語教員試験で、いわゆる経過措置の対象となり「経過措置講習」を受講した現職者らが、登録日本語教員として登録を受けるための手続きが、今月末に期限を迎える。
文部科学大臣から登録日本語教員の登録を受けるためには、原則として日本語教員試験に合格し、登録実践研修機関による実践研修を修了する必要があるが、要件を満たす現職者には経過措置が適用され、所定の「経過措置講習」を受講・修了することで試験・研修の一部または全部が免除される。
ただ昨年度の日本語教員試験では、受験申込の時点で「経過措置講習」がまだ開始されていなかったため、経過措置を適用され講習の受講対象者となった人は、試験に合格した後、講習の修了証を文部科学省に別途提出することが求められている。
この提出が完了するまでは、日本語教員試験の合格基準を満たした場合でも「仮合格」の扱いとなる。文部科学省では令和6年度試験の合格者について、修了証の提出期限を令和7年4月末日とし、同期限までに提出されない場合には「仮合格」が取り消されるとしているので、該当者は手続きを忘れないよう注意が必要だ。提出は文科省から発行された修了証を、日本語教員試験サイトのマイページよりアップロードする形で行う。
なお、今年度(令和7年度)以降に実施の日本語教員試験を受験予定で、同様に経過措置の適用を受けるためには、出願の時点で「経過措置講習」をあらかじめ修了しておくことが求められていて、他の出願書類ととともに修了書を事前提出する手順となる。同講習はeラーニング方式で令和10年度末まではいつでも申込・受講が可能。講習の修了証は、経過措置期間中いずれの年度の日本語教員試験出願においても、有効な書類として提出できる。
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