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2025-04-24 15:15:00

 

政府は、特定技能制度においてこれまで従事が認められていなかった訪問系介護サービス分野で、外国人の就労を認める政策を今週(421日)より正式に施行した。担い手不足が深刻化している介護分野に特有の事情を考慮し、厚生労働省の定める基準が同日付で改正された。

 

新たに特定技能外国人が携わることが可能となったのは、在留資格「特定技能1号」の受入れ事業所が、利用者の居宅でサービスを提供する介護等業務。対象者は介護事業所等で1年以上の実務経験をもち、訪問介護業務の基本事項等に関する講習を受けていることが条件で、事前に本人の意向も確認することとした。一対一でサービスを行う業務の特殊性を考慮し、一定期間は責任者が本人に同行することや、キャリアアップ計画の策定を事業者に対し求める。現場でハラスメントや不測の事態が起こり得るリスクを考慮し、相談窓口の設置や必要な情報通信環境の整備を行うことも基準に盛り込んだ。

 

今年4月に政府が閣議決定した特定技能制度の新たな運用方針では、国内の人手不足の現状を踏まえ、外国人が就労可能な分野を一部見直した。今回の基準改正はこれを踏まえたもので、新たなルールの施行により介護現場における外国人の就労範囲は条件付きながら広がる。なおこれに先行する形で、技能実習制度では41日より同分野での就労が認められている。

 

一方、出入国在留管理庁によれば、「留学」から「特定技能1号」への在留資格変更許可を申請し許可されたケースは、令和5年の1年間で1948件に上る。就職を目的に在留資格を変更した留学生の中で、「特定技能1号」が占める割合はまだ4.7%に止まるが、介護以外の分野も含め、人材不足が顕著な領域で外国人への「門戸開放」を検討する動きが相次いでおり、留学生にとっては卒業後就労が可能な職種の拡大につながりそうだ。

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