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~認定日本語教育機関の「申請等手引き」に追記~
文部科学省は先週、認定日本語教育機関の認定申請等に関する手続きを定めた手引き(以下「手引き」)の内容を一部改訂したが、この中で収容定員の増加に関する要件について新たに追記した。
日本語教育機関認定法の下では、認定日本語教育機関は「留学」、「就労」、「生活」の分野ごとに合計した収容定員を超えて生徒を受入れることはできず、合計収容定員数を増やすためには、変更に係る届出を提出し、文科省から適正性の審査を踏まえた承認を得る必要がある。
認定日本語教育機関の設置基準では、課程始期から1年が経過し、「在籍している生徒の数が合計収容定員数の8割を超えているとき」でなければ増員はできないと定められている。このほか、留学課程の場合には、生徒が在留を継続するための支援体制が適正であることも求められる。
一方で、認定日本語教育機関が収容定員数の変更や日本語教育課程の新設といった変更手続きを行う場合には、認定申請時と同様に、手続き前の時点で文科省の事前相談を経る必要がある。認定基準で定められた増員要件である「合計収容定員数の8割を超えているとき」がどの時点なのかについて、文科省では先般、「収容定員数の変更の届出を行う日」とする方針を明らかにしていた。
文科省では今回、申請等手引きを改訂した中で、改めて届出日を基準時とする方針を示した上で、「(収容定員増を申請する手続き前の)事前相談の時点では合計収容定員数の8割を超えている必要はない」とする見解を示した。
なおこの8割の中には、現に在籍している生徒であっても、休学その他の理由で長期間学業を中断している者の数はカウントされない。
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