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2025-06-11 10:06:00

 

~最終年度第2回申請分 翌10月に開設でも経過措置を適用~

 

法務省が告示する既存の日本語教育機関が、文部科学省から認定日本語教育機関として認定を受ける際の収容定員数に関し、新たな方針が明らかになった。スムーズな移行を目的に文科省が設けた経過措置期間は5年間とされ、その最終年度となる令和10年度の第2回申請で認定を受けた場合には、令和114月からの留学生受入れには間に合わないが、文科省では同年10月に開始時の収容定員数に関しては、同様に経過措置を適用する見解を示した。

 

認定日本語教育機関の収容定員数については、新規の機関は原則100人以下という制限があるが、既存の法務省告示機関が文科省認定を受けるにあたっては、「現に設置されている日本語教育課程についての合計収容定員に相当する数」又は「100人」の内、いずれか大きい数を上限に認定を受けることができると規定されている(認定基準附則第4条)。

 

例えば既存告示機関が最終年度の第1回申請で認定されれば、令和1010月頃に認定結果が発表されるため、移行後は途切れることなく翌114月期から認定日本語教育機関としての受入れが可能で、受入れ数も申請時点の合計収容定員数が上限として適用される。

一方で、最終年度の第2回申請の場合には、認定を受けるのが令和114月頃で、実際に開設できるのは同10月以降となる。認定された時点で経過措置の期限を過ぎているが、文科省は、同年10月開設時に際しては「既存の収容定員数を引き継ぐことが可能」とする方針を明らかにした。

 

ただ同ケースにおいては、既存の法務省告示機関であっても、一時的に令和114月期入学生の受入れは停止される。こうした状況を避けるためには最終年度の第1回申請までに認定を受ける必要があり、さらに前倒しで申請を行うことも選択肢としてはあり得る。

 

一方で法務省告示機関が認定日本語教育機関として認定を受けた場合、出入国在留管理庁の手続きが完了した時点で法務省告示から抹消され、告示機関としての留学生受入れができなくなる問題が生じる。また文科省では認定に当たって、完成年度における日本語教育機関の実施体制等に基づき審査するとしており、認定から運営開始まで必要以上にインターバルが生じれば、その後の変更にも支障が生じかねない。文科省では「早く認定申請することを妨げるものではないが、留学生を途切れずに受入れるためには、案内しているスケジュール以上の空きは想定されないことに留意してほしい」としている。

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