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「留学」の在留資格を所持し日本に在留する外国人が、今年6月末時点で30万5916人だったことが、出入国在留管理庁のまとめで分かった。半年前(2022年末、30万638人)からの増加率は1.8%。在留「留学」生の数は、コロナ禍前の2019年末には約34万5千人に達していたが、一連の水際対策下で21年末にいったん20万人台まで激減し、入国が再開された昨年、V字型回復を遂げていた。ただ今年に入って以降は一時の入国ラッシュも落ち着きを見せており、今回の数値にそれが表れた形だ。
※中国が「留学」全体の4割、ミャンマーとネパールが大幅増
在留資格「留学」の所持者を出身国・地域別にみると、中国が12万4027人で全体の4割を占めるほか、ネパール(4万5095人)、ベトナム(3万9610人)、韓国(1万4906人)、ミャンマー(8876人)、台湾(7512人)、インドネシア(7099人)等が多い。昨年末との比較ではミャンマーが5割増で、ネパールも13%増えるなど、一部国の伸びが特に顕著だった。
※就労関連も堅調な伸び、「特定技能」等はベトナムが過半数
「留学」以外では、留学生が卒業後に日本で就職する際の主要な在留資格である「技術・人文知識・国際業務」が34万6116人、投資経営等が含まれる「経営・管理」が3万5061人と、いずれも昨年末から1割増加。「高度専門職」は2万877人だった。教育・研究関連においては、「教育」が1万3600人、「教授」が7292人、「研究」が1335人となっている。昨今、人材ニーズが急拡大している「介護」は8093人と、昨年末比で3割近く増え、わずか600人弱だった2019年末から約13倍に急拡大した。
また就労に関連した他の在留資格では、「技能実習」が」同1割増の35万8159人、「特定技能」は同3割増の17万3101人だった。国・地域別では両資格共にベトナム出身者の比重が高く、過半数に上る。政府は現行の技能実習制度を廃止し、人材の確保と育成を目的とする新たな制度を創設する方針で、今後、在留資格別の内訳にも変化が出てきそうだ。
※中長期在留者293万人、在留外国人は322万人に
上記を含め、6月末時点で中長期の在留資格を持ち日本に在留する外国人はのべ293万人余りとなり、特別永住者(約28万人)も合わせた在留外国人の総数は、322万3858人で、前年末から約14万8千人(4.8%)増えた。
★「留学」不法残留者は5%減の2348人
一方、出入国在留管理庁のまとめによると、今年7月1日時点の不法残留者は1月時点に比べ12%増の7万9101人だった。この内、在留資格が「留学」の者は2348人で、同5%近く減少した。「留学」からの不法残留者は、3年半前(2020年1月時点、5543人)との比較では6割減っているものの、ここ最近では下げ止まりの傾向もみられる。なお上記の数字には、不法残留となった時点の在留資格が「留学」のほか、「就学」であった者も一部含まれているという。
調査時点や対象が異なるため単純な比較はできないが、在留資格「留学」の現所持者(約30万5千人)をベースとして当てはめれば、「留学」生の中に占める不法残留者の割合は0.7%となる。
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★拓殖大学 受験生サイト
https://www.takudai.jp/request/index.html
★駒沢女子大学 外国人留学生入学者選抜
https://www.komajo.ac.jp/uni/admission/pdf/index/admission_guide.pdf
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来年度から開始される日本語教育機関の認定制度に関し、文化庁は新たな認定基準案等に対する意見聴取手続き(パブリックコメント)を先月終えたが、民間からの意見に対する同庁の見解が明らかになった。寄せられた730件の意見を、認定日本語教育機関の教職員の体制、日本語教育課程、登録日本語教員の経過措置など主要項目ごとに集約した上で、それぞれに対する同庁側の考え方を述べている。全般的には、教員数の基準を当初案から一部修正するとしたほかは、概ね原案を踏襲する方向性が打ち出された。
まず日本語教育課程の中身では、修業期間が最短となる6か月課程について、基準原案では「日本語教育の参照枠」における「B2以上」を到達目標として設定しており、この制限を外すべきとの意見があったが、6か月課程は期間が短く、より高度な学習管理や本人の学習意欲が求められるとして、当面、B2を目標とする課程から可能とする方針を重ねて示した。
また分野別区分で「就労」や「生活」に該当する課程では、教育課程の編成や機関運営を担う「本務等教員」の勤務形態を柔軟にしてほしいとの要望があったことも踏まえ制度を運用するとしたが、遠隔地や子育て中の人を念頭にフルオンラインの課程も認定すべきとの意見に対しては、現行基準でも3/4の範囲でオンライン教育を認めており、実績を踏まえて適否を検討すると述べるに止めた。
教員・職員の体制では、原案で「課程の収容定員20人に1人以上」と定めた教員数等を、現行の法務省告示基準による経過措置(収容定員60人に1人)に合わせてほしいとか、大学別科について専任教員数を限定しないよう要望があったが、文化庁では教育の質の確保等を理由に、原案通りとする回答を示した。日本語教員の新たな登録制度では、大学で日本語教育課程を担当する職員も対象とする方針が改めて明示された形だ。
一方で寄せられた意見の中には、教員・本務等教員の数について、課程ごとではなく機関ごとの収容定員数に応じて算出すべきとの声があり、これに関して文化庁では「留学」「就労」「生活」の目的(分野)が同じ課程の教員数については、機関ごとをベースとした算出基準を定める方向で原案を修正する考えを示した。また、退学者についてやむを得ない場合にドロップアウトとみなし学生や教育機関に不利益な扱いがないようにすべきとか、各機関に教育内容の明示や入学者選抜の適正な実施を求めるべきとの声が出たことに対しては、これらの意見を踏まえ制度を運用していくと回答した。また、同時に授業を行う生徒数(20人以下)に関し、原案では教育に支障がない講義方式の場合「この限りではない」としているが、この例外扱いの基準については、制度の運用にあたって考え方を示していくとした。学費の返還に関するトラブル防止策では、返還ルールの公表を求める意見があったが、これについては学則で定めることとしており、各機関に学則の公表を求める方針が打ち出された。
なお、登録日本語教員の資格がなくても当面5年間は認定日本語教育機関で教員として勤務できる「経過措置」については、基準案で▶平成31年4月1日以後に法務省告示機関、大学又は文科大臣指定の日本語教育機関で日本語教育に1年以上従事した経験者、▶日本語教員養成(420単位時間以上)講座を修了した学士以上の取得者、等が対象とされている。これについても、現行の法務省告示基準で教員要件を満たす者や多様な機関での勤務経験も考慮するよう求める声があったものの、文化庁では「制度の円滑な実施等のため」として、原案の要件を堅持する考えを示した。
登録日本語教員の登録実践研修機関や養成機関に関しても、教授者等の要件に関し、概ね原案通りとする方針が打ち出された。資格取得試験では、現行の養成課程修了者(基礎試験免除)に関し、応用試験を免除してほしいとの要望が出たのに対し、「登録日本語教員の質の確保」のため、「すべての者に何らかの試験の受験を求め、かつ、状況に応じて講習の受講等を求める」考えが改めて示された。日本語教員の受験機会の確保については、地方在住者への配慮を望む声なども踏まえ、さらに検討していくとしている。
パブコメの手続きが終了したことを受けて、文化庁では今後、政省令案の最終的なとりまとめを急ぐとみられる。
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