インフォメーション

2023-11-08 11:45:00

 

~必須の「教育内容50項目」等への対応状況を確認、来年1/15まで~

 

文化庁は来年度からスタートする「登録日本語教員」で、現職教員が経過措置の対象となるための要件である日本語教員養成課程について、個々の養成課程が、必須とされている教育内容に対応しているか否かについて、確認申請の受付を始めた。この経過措置は、当面の間、資格を取得しなくても、所定の要件を満たす現職教員について一部の試験を免除し、円滑に移行できるようにするためのもの。同庁のワーキンググループで112日に示された経過措置案によれば、現職者が経過措置の適用を受ける際には、①文化審議会国語分科会が示した必須の「教育内容50項目」、②日本語教員養成に関する平成12年報告が指定した「5区分の教育内容」、等に対応した課程を修了しているかどうかで、必要な試験や講習の内容が変わってくる。

 

文化庁では今回、経過措置の対象となり得る日本語教員養成課程を公募することにより、求める教育内容に対応した課程と実施期間を確認し、有識者の審査を経て公開するとしている。

 

申請には所定の申請書のほか、申請機関の概要、開設科目一覧、科目の内容(シラバス)と履修方法に関する書類を提出する必要がある。受付はすでに始まっていて、締め切りは来年(令和6年)1月15日。文化庁国語課の日本語教育推進室までメール(nihongo@mext.go.jp)で申請する。

 

↓↓関連記事バックナンバーより 【2023.11.6号】

 

★登録日本語教員の経過措置 検討進む

~現職教員対象のルート、6パターンに分かれる~ 

 

来年度から始まる日本語教員の国家資格(登録日本語教員)では、当面資格を取得しなくても、所定の要件を満たす現職教員について円滑に移行できるよう経過措置が設けられる見通しだが、これに関する具体案の検討が進んでいる。

 

経過措置が適用される対象は原則として、新たな法律が施行される前後5年間(平成3141日~令和11331日)の間に、法務省告示機関や大学、文部科学大臣指定の日本語教育機関等で日本語教員として1年以上勤務した者とされている。

 

112日に文化庁が開催したワーキンググループでは、現時点での経過措置案が示された。「登録日本語教員」の養成機関と同等と認められる現行の「必須50項目(下記※参照)」に対応した課程を修了しているか否かで、講習の要否が変わるほか、「日本語教育能力検定試験」の合格者も含めると、現職者が経過措置の適用を受けるためのルートは全6パターンに分かれる形となった。

 

通常、「登録日本語教員」となるためには「基礎試験」と「応用試験」に合格し、登録実践研修機関での「実践研修」を修了する必要があるとされているが、現職教員向けの経過措置では、①「必須50項目」対応課程の修了者には応用試験の合格のみを、②「必須50項目」対応以前の課程修了者には応用試験合格のほかに、講習受講と同修了認定試験の合格を求め、いずれも基礎試験と実践研修は免除する。また③「日本語教育能力検定試験」の合格者については、新たに講習受講・同認定修了試験の合格のみが必要で、基礎試験、応用試験、実践研修は全て免除となる。今回示された案では、上記②は養成課程の内容によって、③は受験時期によって、それぞれ受講が必要な講習の内容が、2パターン(講習ⅠとⅡの両方、または講習Ⅱのみ)に分かれる。さらに、上記①~③のいずれにも該当しない現職者は、実践研修のみが免除され、基礎試験・応用試験とも合格が必要となる。

 

今回示された案では、上記①と②の対象者要件として、新たに、「学士以上の学位を有する者」が加わった一方で、①の「必須50項目」対応課程修了者については、勤務1年要件(上記緑表記の要件)は求めないとしている点も注目される。

 

なお、経過措置の期間に関しては、原則5年だが、①についてはさらに4年を追加し、令和15331日までの9年間とする案が先般ワーキンググループから示されている。養成課程を実施する大学等の準備が遅れた場合、原則5年の経過措置が終了した直後に登録機関として実践研修・養成課程を開始するケースも想定されるためとみられる。大学の修業年限(4年)分を延長することで、それ以前から在籍していた学生が不利益を被らないよう配慮した形だ。

 

「必須50項目」:文化審議会国語分科会が「日本語教育人材の養成・研修の在り方について(報告)改訂版(平成3134日)」で示した「日本語教師の養成における教育内容」で、全50項目に上る。「日本語教育とICT」、「目的・対象別日本語教育法」等を新たに加えたほか、「教育実習」や「授業分析・自己点検能力」等の中身も変更されている。

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2023-11-07 13:23:00

 

~現職教員向けの対象ルート、6パターンに分かれる~ 

 

来年度から始まる日本語教員の国家資格(登録日本語教員)では、当面資格を取得しなくても、所定の要件を満たす現職教員について円滑に移行できるよう経過措置が設けられる見通しだが、これに関する具体案の検討が進んでいる。

 

経過措置が適用される対象は原則として、新たな法律が施行される前後5年間(平成3141日~令和11331日)の間に、法務省告示機関や大学、文部科学大臣指定の日本語教育機関等で日本語教員として1年以上勤務した者とされている。

 

112日に文化庁が開催したワーキンググループでは、現時点での経過措置案が示された。「登録日本語教員」の養成機関と同等と認められる現行の「必須50項目(下記※参照)」に対応した課程を修了しているか否かで、講習の要否が変わるほか、「日本語教育能力検定試験」の合格者も含めると、現職者が経過措置の適用を受けるためのルートは全6パターンに分かれる形となった。

 

通常、「登録日本語教員」となるためには「基礎試験」と「応用試験」に合格し、登録実践研修機関での「実践研修」を修了する必要があるとされているが、現職教員向けの経過措置では、①「必須50項目」対応課程の修了者には応用試験の合格のみを、②「必須50項目」対応以前の課程修了者には応用試験合格のほかに、講習受講と同修了認定試験の合格を求め、いずれも基礎試験と実践研修は免除する。また③「日本語教育能力検定試験」の合格者については、新たに講習受講・同認定修了試験の合格のみが必要で、基礎試験、応用試験、実践研修は全て免除となる。今回示された案では、上記②は養成課程の内容によって、③は受験時期によって、それぞれ受講が必要な講習の内容が、2パターン(講習ⅠとⅡの両方、または講習Ⅱのみ)に分かれる。さらに、上記①~③のいずれにも該当しない現職者は、実践研修のみが免除され、基礎試験・応用試験とも合格が必要となる。

 

今回示された案では、上記①と②の対象者要件として、新たに、「学士以上の学位を有する者」が加わったほか、①の「必須50項目」対応課程修了者については、勤務1年要件(上記緑表記の要件)は求めないとしている点も注目される。

 

なお、経過措置の期間に関しては、原則5年だが、①についてはさらに4年を追加し、令和15331日までの9年間とする案が先般ワーキンググループから示されている。養成課程を実施する大学等の準備が遅れた場合、原則5年の経過措置が終了した直後に登録機関として実践研修・養成課程を開始するケースも想定されるためとみられる。大学の修業年限(4年)分を延長することで、それ以前から在籍していた学生が不利益を被らないよう配慮した形だ。

 

「必須50項目」:文化審議会国語分科会が「日本語教育人材の養成・研修の在り方について(報告)改訂版(平成3134日)」で示した「日本語教師の養成における教育内容」で、全50項目に上る。「日本語教育とICT」、「目的・対象別日本語教育法」等を新たに加えたほか、「教育実習」や「授業分析・自己点検能力」等の中身も変更されている。

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2023-11-02 16:27:00

 

~介養協調査から読み解く 令和5年春の就職・進学状況~

 

日本介護福祉士養成施設協会(介養協)では先般、令和53月卒業生の進路状況と、同4月入学生の定員充足状況について独自調査を実施し、全体的な概況をとりまとめたが、同結果から、介護分野を専攻する外国人留学生の直近における就職・入学状況が、明らかになった。

 

就職状況:国家試験合格率が5割超え、就職先は居宅サービス等が増加

 

全国314校に対する調査結果(回収率98%)によれば、今春(令和53月)、介護福祉士養成施設を卒業した外国人留学生は1941人で、日本人を含めた卒業生全体(6054人)の32%を占める。この内、1861人が在学中に介護福祉士の国家試験を受験しており、合格者は935人だった。介養協では「留学生の合格率が初めて5割を超えた」としている。

 

就職状況では、卒業留学生の内、99%にあたる1920人が介護職に就いており、福祉分野以外への就職者(7人)を含めると、ほぼ「完全就職」に近い。このほかに進学者も3人おり、未就業者はわずか11人にとどまった。なお、現行制度下では、介護福祉士国家試験に不合格の場合でも、介護福祉士養成施設を修了すれば、卒業翌年度から5年間は介護福祉士としての登録と在留資格「介護」の申請が可能であり、このスキームで就職した卒業生も相当数に上るとみられる。

 

卒業留学生の就職先別の内訳では、介護老人福祉施設が884人、有料老人ホーム・福祉関連企業が313人、介護老人保健施設が288人等となっていて、これらのほかに、訪問介護やデイサービス等「居宅サービス関連事業」(211人)が昨年より増加した。居宅サービス関連事業への就職者は全般的に過去5年間、低水準だったが、今春は外国人留学生の就職者数が伸びたことにより、日本人を含めた全卒業者における就労割合が1割を超えている。

 

入学状況:留学生が全入学者の3割、日本語学校ルートが8割占める

 

一方、介護福祉士養成施設における今春(令和54月)の入学状況をみると、調査回答校の集計値に基づく全入学者数は6197人で、この内、外国人留学生が1802人と29%を占めた。日本人を含めた全体の入学者数は前年(6802人)より9%減り、留学生は4%(78人)減だった。今春時点では、新型コロナウイルス感染症に対する政府の水際対策がまだ続いていたことも、一定程度影響したとみられる。

 

留学生の養成施設入学に至るルート別では、日本国内の日本語学校からの入学者が全体の82%(1477人)と圧倒的な比重を占めており、このほかに出身国からの直接入学者が13%(233人)、日本国内の日本語学校以外の他校から入学した者が3%(58人)となっている。

 

養成施設に入学した留学生の出身国・地域別では、引き続きベトナム(430人)が最多で、ネパール(367人)、ミャンマー(318人)、中国(213人)、インドネシア(207人)等の主要国のほか、フィリピン(85人)、タイ(57人)、バングラデシュ(31人)等も含め、出身国の数は25か国に及んだ。前年からの推移では、ベトナムが減少した一方で、ミャンマーやインドネシアが大幅に増えている。なお、規模は小さいものの、台湾も前年の6人から17人に増え、直近5年間では最多となった。

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