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2021-05-14 16:16:00

 

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新型コロナウイルス感染症変異株の拡大を受けて、政府は12日夜、水際対策の新たな強化措置を正式に決定した。日本上陸前14日以内にインド、パキスタン、ネパールの3か国に滞在歴がある全ての外国人は、514日午前0時(日本時間)より日本へ入国できなくなる。留学等、日本での在留資格を所持する人の再入国も、特段の事情がない限り拒否されるため、関係者は注意が必要だ。期間は「当分の間」とされている。

 

 留学生への影響は限定的か

一方、『留学生新聞』が関係機関から独自に得た情報によれば、これら3か国から日本へ再入国した留学生の数は、2020年下半期の半年間でネパールが239人、インドが124人、パキスタンが41人となっており、新年度が間近に迫った2021年の年明け1月から2月の2か月もネパール99人、インド43人、パキスタン19人に止まっている。片や昨年6月時点の日本における在留資格「留学」所持者はネパール24821人、インド1694人、パキスタン517人であり、単純な比較はできないものの、再入国者の数はかなり小規模で、今回の水際強化措置による留学生への影響は限定的と言えそうだ。

  なお上記の措置では、513日までに再入国許可をもって出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の在留資格を所持する外国人が、これら3か国から再入国する場合は、原則として「特段の事情」があるものとして扱われるが、514日以降に出国した者は一律に再入国拒否の対象となる。一方で「特別永住者」については、14日以降も上記3か国からの再入国が可能とされている。

 

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★ネパールも変異株流行国に指定

 水際対策の強化措置に併せて政府は、新たにネパールを「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」に指定した。515日午前0時より対象となる。インドとパキスタンは、すでに同地域に指定済みとなっている。