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~今年7月末までの作成分は来年1月末まで有効~
出入国在留管理庁は、来日予定者が事前に取得を求められる在留資格認定証明書(以下「認定証」)について、有効期限を再延長する措置を正式に決定した。2020年1月以降に作成された全ての認定証を対象とする。昨年来、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が、留学生等の入国手続きに支障となっている現状を考慮したもので、度重なる延長措置はさらに長期化する様相だ。
具体的には、昨年1月1日以降今年7月31日までに作成の認定証については一律に、2022年1月31日まで有効とみなす。当初は今年1月30日までの作成分は今月末で有効期限を満了とし、失効者には認定証の再交付を申請するよう求める方針だったが、対象者が相当な数に上るほか、関係機関からも善処を求める声が多く寄せられたことを踏まえ、入管庁が方針を転換した。
但し該当者が在外公館で査証(ビザ)の発給申請を行う際には、改めて、受入れ教育機関発行の「申立書」を別途提出する必要がある。「申立書」には、引き続き認定証の活動内容通りの受入れが可能であることが記載されている。(ビザ申請時の提出書類については各国・地域の在外公館により異なる可能性があるため、個別に再確認が必要。)
一方で入管庁では、認定証の有効期限が過度に長期化すれば、認定証の交付時と実際の入国時の状況が異なる可能性が高まることを憂慮しており、今後の再々延長は行わないとしている。当面、今年8月1日から来年1月31日の作成分については認定証の有効期限を「作成日から6か月間」とする形へと移行する。さらにこの期限が切れる来年7月31日以降に関しては、申請内容に変更が無い場合、交付済みの認定証と受入れ機関作成の理由書の提出により、新たな認定証を速やかに交付する措置を、同庁が別途指定する日まで続ける方針だ。
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