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2021-08-16 12:50:00

★在留資格所持者の再入国禁止 パキスタンが解除に

 日本政府は新型コロナウイルス感染症に対応した海外からの水際対策を一部変更した。在留資格を所持する留学生等の再入国を原則として拒否していた指定7か国の内、パキスタンについては対象から除外し、8130時より再入国を認めた。インドやネパール等、他の6か国は再入国拒否が継続される。

また日本入国時に指定の宿泊施設で待機を求めている対象国の内、インド、スリランカ、ネパール等5か国・地域については待機期間が従来の10日間から6日間に、またマレーシア、パキスタン等4か国・地域は同6日間から3日間に、それぞれ短縮された。なおカンボジアやフランス等9か国・地域が、新たに「懸念すべき変異株」の指定国となり、入国時3日間の待機を求める。上記の待機措置の変更はいずれも8140時から実施されている。

★法相、入管庁に「的確な管理監督」を求める

名古屋・スリランカ人女性死亡事案、入管法改正等の議論に影響も

 

出入国在留管理庁が、名古屋出入国在留管理局の施設に収容されていたスリランカ人女性の死亡事案に関する最終的な調査報告書を提出したのを受けて、上川陽子法相は今後の入管難民法に関する議論の在り方について会見で問われ、「(入管法については)継続審議となっており、どう取り扱うかは今後国会の中でお決めいただく」と述べた。今夏中には入管政策の指針となる「出入国管理基本計画(第6次)」の策定も迫っているが、法相はまず「出入国管理行政を内外から信頼されるものとするために、地方官署に対する的確な管理監督を行うよう、出入国在留管理庁長官に対し指導を行った」という。

※「柔軟な仮放免を可能に」 新たな運用指針の策定を求める

~スリランカ人女性死亡事案で入管庁が最終報告書~

入管庁が外部有識者の協力を踏まえ作成した同事案の調査報告書では、スリランカ人女性の死因について「病死と認められるものの、複数の要因が影響した可能性があり、死亡に至った具体的な経過(機序)を特定することは困難」と結論付ける一方で、名古屋入管局の対応について検証。①組織として、被収容者の体調などを的確に把握し医療的な対処を行うための対応が構築されていなかった、②医療体制の面で、医療従事者が限られ外部の医療従事者へのアクセスに欠けていた、③被収容者の生命と健康を預かる施設職員としての意識が不十分だった、などの問題点を指摘した。これらを踏まえた改善策としては、▶被収容者の体調をより正確に把握するため、通訳等の活用や外部医療機関との連携を含めた医療体制を強化、▶全職員の意識改革と、本庁(入管庁)における情報提供・監察指導部署の設置など組織改革、▶体調不良者の状態を踏まえた柔軟な仮放免を可能とする新たな運用指針を策定し、収容継続の可否を本庁がチェックする仕組みづくり、等を挙げている。

一方で入管庁によれば、死亡したスリランカ人女性は平成30年に留学生として在籍していた日本語学校を除籍され、難民認定申請を行い不許可後に所在不明となった。昨年8月に警察へ出頭し不法残留で逮捕、入管引き渡し・収容へと至った経緯がある。事案が関係する課題が多岐に渡ることから、不法残留者や難民認定申請者の処遇、退去強制手続きの在り方など、改正入管法の審議過程でも焦点となった議論の行方に、今後影響を及ぼす可能性が高いとみられる。

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