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2023-04-04 14:06:00

 

政府は新型コロナウイルス感染症の拡大以降、3年余りにわたり実施してきた日本入国時の水際措置を、58日以降は原則廃止する。同日から新型コロナの感染法上の位置付けが「5類」へと変更されるのに伴い、検疫法上の「検疫感染症」から外れ、入国時検査等の措置が適用されなくなるためだ。これにより、外国人入国者や日本人帰国者が求められてきたワクチン接種証明書の提示や、入国前後の検査などは不要となり、入国手続きは平時モードに戻る。一方で政府は新たな感染症の流入を警戒する観点から、代替の枠組みとして「感染症ゲノムサーベイランス(仮称)」を設け、有症状者へのゲノム検査を行うなど引き続き感染状況を注視していく考えで、今後の推移によっては再び機動的な見直しへと舵を切る余地も残す。

 

※中国からの入国者は他の国・地域と同様の扱いに

 

また、この間、58日までの対応策では、現在、臨時的な措置として中国(香港、マカオを除く)からの入国者全員に対し出国前72時間以内の検査(陰性)証明書提出を求めているが、45日以降は同検査証明か、またはワクチン接種証明書(3回分)のどちらかを提示してもらうことで可とし、他の国・地域からの入国者と基本的に同じ扱いにする。但し便を指定の上で実施中の到着時のサンプル検査は、当面継続される。

 

※日本入国時の証明書確認も簡素化

 

 上記に関連し政府は、関係する航空会社に対して、搭乗者がいずれかの証明書を保持しているか否かの確認を引き続き要請するとしつつも、45日以降、日本入国時の確認は簡素化する方針を示した。中国からの入国者についても、58日以降は一連の水際措置が廃止されることから、事実上前倒しで、「コロナ後」の入国管理体制へと移行していく形が採られる。

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