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~認定日本語教育機関の運営に関するガイドライン案を策定~
来年度から始まる「認定日本語教育機関」の認定基準が昨年末、正式に公布されたが、出入国在留管理庁と文部科学省はその運営に関するガイドライン案を策定した。新制度の施行後行われることになる、文科大臣から法務大臣への認定に係る協議で、事実確認や報告を求める際の基準となる。学生の出席管理体制と、在留継続のための支援体制を2つの柱に定めており、4月に日本語教育機関認定法が施行されるのと同時期に決定される予定だ。
ガイドライン案ではまず、出席管理体制に関して、1か月の出席率が8割を下回った生徒に対し改善指導と指導状況の記録を行うことや、同5割を下回った生徒がいる場合、資格外活動(アルバイト)先の機関名を確認・記録することを求めた。その上で、全ての生徒の6か月間出席率(平均)が7割を下回った場合には、学習活動が適正に行われていないと判断されることを示唆している。
一方で在留継続のための支援体制に関しては、経費支弁能力や日本語能力、資格外活動の状況等を確認することのほかに、いわゆる仲介者への監督を強化する方針が盛り込まれた。入学者の選考にあたり不適切な仲介者が関与している場合、該当する入学希望者の入学を認めないとしたほか、仲介者に支払うか支払うことを約束した金銭の名目及び額を適切な方法により把握することを求めている。また学生の入学後の就労または進学に際し、就労先の事業者や進学先の教育機関、仲介者等からあっせん・紹介の対価を得ることも、職業安定法の許可を受けて法に則り行われる場合を除き、認めないことを謳った。
さらに、一部の日本語教育機関で昨年問題が明らかになった人権侵害行為については、教育機関においてある程度組織的に行われていた場合だけでなく、一教員や一職員の行為であっても組織として黙認されていたような場合は「日本語教育機関がこれらの行為をしたものと評価される」と位置づけた。具体的な人権侵害行為には、旅券や在留カードの取上げ、生徒の意に反した合理的な理由なき除籍・退学・帰国等のほか、「進学や就職のために必要な書類を発行しないなど生徒の進路選択を妨害する行為」や人種差別的言動等を明記している。
ガイドライン案では「学習活動を適正に行っているとは認められない生徒が相当数存在する場合」には是正措置をとるよう各機関に求めた上で、個々のケースがこれに該当するか否かは地方出入国在留管理局が該当する生徒数だけでなく、受講状況や教員の指導状況等に関し調査を行った上で、個別状況を踏まえ判断するとした。
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