インフォメーション

2024-04-04 14:05:00

 

~文科省「令和5年度外国人留学生キャリア形成促進プログラム」の適用対象~

 

329日に最初の認定校が決まった文部科学省の「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」について、いわゆる「継続就職活動」者も対象となることが確認された。同プログラムは、留学生に対し質の高い教育を行っているとして文部科学大臣が認定した専門学校の卒業留学生について、就労目的の在留資格申請に際し従来求められてきた学校での専攻内容と就職先での業務内容との関連性が、大卒者同様、柔軟に判断されるようになる。

 

プログラムの初年度となる令和5年度(2023年度)は、申請があった全国の専門学校から186474学科が正式に認定された。ただ認定校の発表が年度末となったため、同年度の就職活動はすでに終了しており、新卒留学生に関しては、在籍学校が認定校となった場合に就活上の恩恵にあずかれるのは同6年度以降となる。

 

ただ令和5年度卒の留学生で、在学中に就職先が決まらず、学校の推薦状により出入国在留管理庁から継続就職活動を目的とする「特定活動」への在留資格変更を認められ、就活を継続している元留学生も一定数に上るとみられる。文部科学省専修学校教育振興室の関係者は『留学生新聞』の取材に対し、継続就活中の元留学生が令和5年度に卒業した専門学校が、同年度の「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」認定校である場合には、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請時に在留資格要件が同様に緩和される対象になると述べた。

 

なお認定校・学科に対しては3年に1度、基準の充足状況を確認するためのフォローアップが行われる予定だが、この間に認定校を卒業した留学生には同様の扱いが適用される。

**************************************************************************