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2024-08-26 14:13:00

 

~学校教育法施行規則を一部改正へ 来年4月にも施行~

 

文部科学省は近く学校教育法の施行規則を一部改正し、大学に対して求める情報公開の内容を追加する。民間からの意見聴取手続きが今月29日に締め切られるのを受けて、施行に向けた正式な手続きに入る。202541日より正式に施行される見通しだ。

 

現在、同法施行規則(第172条の2)においては、大学が教育研究活動等の状況に関し公表する必要がある情報として、教員数、入学者数、収容者定員、在学生数、卒業・修了者数、進学・就職者数を始め、授業科目、授業の方法、さらには授業料や入学料を含む、大学が徴収する費用に関すること等を規定している。

 

今回文科省がまとめた新たな省令案によると、上記に加え新たに「入学者の選抜に関すること」と「外国人留学生の数に関すること」が、大学の公表情報として加わった。

このうち外国人留学生の数についてはすでに大多数の大学が、定期的に在籍総数等を公表しているものの、依然として「非公表」扱いとしているところも一部ある。学校教育法施行規則の改正後は、何らかの形で在籍状況をオープンにすることが求められそうだ。

 

一方、大学院関連では「研究科、専攻又は学生の履修上の区分ごとの、標準修業年限以内で修了した者の割合その他学位授与の状況に関すること」が、新たに情報公開の対象として追加されている。

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