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2025-02-06 12:32:00

 

出入国在留管理法(入管法)の一部を改正する政令が新年度41日より施行され、留学生等外国人の在留許可申請等に係る手数料額が正式に改定されることが決まった。出入国在留管理庁によれば、在留資格変更や在留期間更新の許可申請について、現在許可される際に収入印紙で支払う手数料は4千円だが、同日以降は6千円に引き上げられる。ただ在留申請オンラインシステムで手続きを行った場合は、いずれも各500円割引し5500円となる。

 

また永住許可申請については窓口申請のみで、現在の8千円から1万円へと変わる。再入国許可申請に伴う手数料も現在の3千円より千円上がり4千円(オンライン申請は3500円)となるが、留学生の場合、一時出国後の再入国は「みなし再入国制度」が適用されるため、一般的に再入国許可を取得する必要はない。

 

これらのほか、日本へ頻繁に入国する渡航者向けに発行される特定登録者カードの交付は現行の2200円が4千円に、就労資格証明書の交付は同1200円が2千円(オンライン申請は1600円)に、それぞれ改定される。

 

なお今年度内(331日まで)に入管庁で在留申請を受け付ける分は、現行の手数料がそのまま据え置かれる。例えば年度内に申請後、実際の許可または交付が41日以降となった場合でも、改定前の手数料での納付となる。

 

入管庁では今回の手数料値上げについて、昨今の物価上昇や、手続きに要する実費等を考慮したとしている。

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