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~日本語教育機関認定法との整合性を考慮~
法務省が告示によって定めている告示日本語教育機関の教員要件について、出入国在留管理庁はこのほど一部見直しを行う方針を決めた。今年度以降、文部科学省が日本語教育機関の所管官庁となり、日本語教育機関認定法に基づく新たな制度に移行中であることを踏まえ、両制度間の整合性を考慮した形だ。
法務省告示校の運営ルールを定めた告示基準には、教員の要件として次のうちいずれかを満たす必要があるとして、(イ)大学・大学院の日本語教育課程で所定単位を修得し卒業・修了、(ロ)大学・大学院の日本語教育に関する科目を26単位以上修得し卒業・修了、(ハ)令和6年3月31日までに実施の日本語教育能力検定試験に合格、(ニ)学士の学位を有し、日本語教育に関する研修で適当と認められるものを420単位時間以上受講し修了、(ホ)登録日本語教員の登録を受けている、(へ)その他、(イ)~(ホ)と同等以上の能力があると認められる、等が明記されている。
告示基準の解釈を明文化した告示基準解釈指針では、上記の内、要件(ニ)の研修の内容について「令和6年3月31日までに文化庁に届出がなされていること」と規定している。
ただ今年度より文化庁から文科省へと日本語教育の所管が移り、日本語教育機関認定法に基づく登録を受けた「登録日本語教員養成課程」と、実践研修機関による「実践研修」が開始されたことから、入管庁ではこれらの修了者についても、要件(ニ)に該当するものとして認めるべきと判断。具体的には、「登録日本語教員養成機関」の養成課程と、「登録実践研修機関」による実践研修を修了し、且つ学士以上の学位を有する場合には、日本語教員試験に合格(登録日本語教員として登録)していなくても、告示基準の教員要件を満たす者として扱うことを決めた。
入管庁ではすでに各地方出入国在留管理局を通じ関係機関に対して、こうした方針の通知を始めている。入管庁関係筋は『留学生新聞』の取材に対し、現行の告示基準やその解釈指針を今後改正することも含め、具体的な文言について検討していることを明らかにした。
日本語教育機関が外国人留学生を受入れる場合、従来の法務大臣が定める告示を受ける仕組みから、今年度以降、「留学」類型の日本語教育機関として文科省から認定を受ける制度へと段階的に移行しており、現行の法務省告示機関が留学生の受入れを継続するためには、遅くとも令和10年度(令和11年3月末)までに認定日本語教育機関として文科省の認定を受け直す必要がある。
なお日本語教育機関認定法では、文科省が所管する認定日本語教育機関において「日本語教育課程を担当する教員は、日本語教員試験に合格し、実践研修を修了の上で文部科学大臣の登録を受けた者でなければならない」と規定しており(認定法第7条、17条第1項)、この原則自体には変更はない。
当面は、文科省による認定日本語教育機関と法務省告示機関が併存する状況が続くため、今回の教員要件見直しは認定日本語教育機関に完全移行するまでの期間限定となる。この間は、各教育機関で働くための教員要件も、認定校と告示校で若干異なる状況が想定される。
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