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2025-03-19 15:34:00

 

令和6年の1年間で、留学生が出入国在留管理庁から「留学」の在留資格を取消された事案が、前年度より大幅に増え312件に上ったことが分かった。前年(令和5年)は183件にとどまっていて、7割強の増加となる。令和2年時点で524件あった留学生の在留資格取消は、コロナ禍の長期化後いったんは157件まで減少していたが、再び反転増に転じた形だ。該当者を出身国・地域別にみるとベトナムが212件で最も多く、ウズベキスタン(25件)、ネパール(23件)など最近入国者が急増している国も一定数に上る。中国大陸は12件だった。

 

出入国在留管理法(入管法)では在留資格取消しに関する規定を定めていて、①正当な理由なく在留資格に応じた活動を3か月以上行わず在留している、②正当な理由なく在留資格に応じた活動を3か月以上行わず、かつ本来の活動とはほかの活動を行い(行おうとして)在留している、等が取消対象となる。留学生の場合は学校を除籍後に3か月以上、在留やアルバイトを続けているケースが多い。入管庁によると、令和6年は①が148件、②が163件あった。

 

なお、同時期に日本に在留中の留学生は約402千人で、留学生在籍者全体に占める在留資格取消対象者の比率は僅か0.1%にすぎない。ただ再び増加傾向にあることから、在籍上のルールや、資格外活動許可は本分である学業の継続が前提であることを、改めて新年度のオリエンテーション等の場で徹底することが求められる。

 

また令和6年中に入管法違反による退去強制手続き又は出国命令手続きがとられた者の内、在留資格「留学」は前年比で17件増え800件だった。

 

※「留学」からの不法残留者は2千人台で推移

 

一方、出入国在留管理庁のまとめによれば、今年11日時点における不法残留者の内、不法残留となった時点の在留資格が「留学(一部「就学」も含む)」だった者の数は2245人で、前年より43人減少した。コロナ禍の影響等もあり大幅に減った令和4年以降、常時2千人台で推移している。該当者の出身国・地域別では中国大陸(822人)、ベトナム(801人)、スリランカ(128人)、韓国(113人)の順となっている。

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