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~審査の遅れも想定、入管庁が早めの申請を呼び掛け~
来年4月より日本での就労を予定していて、「留学」からの在留資格変更許可申請を行う留学生らに対し、出入国在留管理庁は12月1日から1月末までの間に申請手続きを行うよう呼び掛けた。例年、年明けから年度末に差し掛かる時期は多くの在留申請が集中するためで、提出書類が揃っていない場合や申請時期が遅れた場合には、本人が希望するスケジュール通りに審査が終了しない可能性もあるとしている。すでに就職先が内定している卒業予定者は、早めに必要書類の準備に取り掛かる必要がありそうだ。
※「技・人・国」等への変更許可申請 書類省略の対象を拡大
現在、留学生の就労に伴う在留資格変更許可申請に際し提出が必要な書類は、新たな所属機関(就職先等)がカテゴリー1から4までの内、どの区分に属するかで異なる。大まかにいうとカテゴリー1は国内上場企業や地方自治体等、2は前年分の源泉徴収税額が1千万円以上の団体個人等で、それ以外の納税企業が3、新設企業・その他が4という区分になる。
この内、最も外国人の就労対象者が多いとみられるのはカテゴリー2とカテゴリー3だが、2に属する企業に就職する場合、3よりも在留申請時の書類が簡略化されている。具体的には▶活動内容等を明らかにする資料、▶学歴・職歴等を証明する文書、▶所属先の事業内容を明らかにする資料や直近年度の決算文書写し、等が原則として提出不要だ。
入管庁ではこれに関連し、12月1日より、在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」又は「研究」への在留資格変更許可申請に際し、所定の条件を満たす場合は、カテゴリー2と同様に提出書類の省略化を認める方針を決めた。
省略化の適用を受けるには、①本人が日本の大学・大学院・短期大学の卒業(予定)者、②本人が海外の優秀大学卒業者、③就労先企業で、すでに「留学」から在留資格を変更し就労中に少なくとも1度の在留期間更新許可を受けて現に雇用されている外国人がいる、の内、いずれか1つに該当することが必要となる。②は別途指定の3つの世界大学ランキング中、2つ以上で上位300位にランクしている外国の大学が対象だ。
なお、就労先での雇用形態が派遣の場合は、書類省略の対象外となるので注意が必要だ。
上記に該当し提出書類の省略を希望する場合は、所定の説明書を作成し、申請時に入管庁へ提出する。(「提出書類省略に関する説明書」はこちら➡001450570.docx)
一方、入管庁によると、最近も申請者から在留審査状況に関する問い合わせが多数寄せられている模様だが、同庁では「個別の申請に関する審査の進捗状況について回答することはできない」としていて、確認の電話等は控えるよう求めている。
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