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日本政府が先般、外国人に対する永住許可の在り方を見直す方針を打ち出したことを受けて、審査の厳格化に向けた具体的な動きが始まった。出入国在留管理庁は永住許可に関するガイドラインを先月末に改定し、法的要件の一つとなっている在留期間の扱いを変更した。
従来から永住許可の申請には、原則として継続10年以上(うち就労等で5年以上)の日本在留が必要で、これに加え申請時点の在留資格に関し「(各在留資格で定められた)最長の在留期間をもって在留している」ことが要件となっている。
具体的には、就労を目的とする在留資格「技術・人文知識・国際業務」の場合、法的に定められた最長の在留期間は5年だが、これまでは運用上、3年を所持していれば「最長の在留期間」とみなし、事実上、永住申請が認められていた。今回の見直しにおいてはこの取扱いをやめ、令和9年(2027年)4月1日以降は原則通り、「最長の在留期間」である5年を有することが申請の前提となる。
上記には当面の間、移行措置も設けられており、同年3月31日時点で在留期間3年を所持している人が在留期間内に行う最初の永住申請に限り、従来同様「最長」として扱う。
なお「継続10年在留」のルールに関しては別に特例もあり、日本人や永住者等の配偶者は婚姻期間3年以上且つ在留期間1年以上で所定要件を満たせば申請できるほか、「定住者」も継続在留期間が5年以上で要件を満たす。また高度専門職などいわゆる高度外国人材も、定められたポイント要件を満たせば在留期間が最短1年以上で申請が可能だ。
日本政府は、従来の永住許可要件が緩やかであるとの指摘も踏まえ入管難民法を改正し、要件の明確化と、在留状況が不良な永住者の在留資格に関する「取消事由」追加に踏み切った。高市早苗政権が今年1月の関係閣僚会議で決定した「総合的対応策」においては、当面速やかに実施する施策として、永住許可までの在留資格・年数の状況調査と、審査の厳格な運用を行う方針を盛り込んでいた。
永住審査をめぐっては政府内で、①特定技能から永住者へと移行していく可能性も踏まえた要件検討、②現行の独立生計要件や国益要件についての見直し、③日本語や日本の制度・ルールを学習するプログラムの受講義務づけ、等が今後の課題として浮上している。
一連の制度見直しは、日本の大学等を卒業後に就職・定住し、将来は永住許可の申請を目指していた留学生らの進路選択にも、一定の影響を及ぼしそうだ。
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