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2026-03-31 10:59:00

 

立命館アジア太平洋大学(APU、大分県)が外国人留学生の在籍数に関する入管難民法上の届出義務を怠り、出入国在留管理庁による適正校として選定されなかったことを受けて、同校の米山裕学長は声明文を発表し、「事務処理のミス」として関係者に謝罪するとともに、今後の対応方針を説明した。

 

この問題をめぐっては適正校「非認定」とされたことにより、新年度のAPU新入生が入国できずにいる状況が伝えられていた。入管難民法では留学生ら中長期在留者を受入れている所属機関は、受入れ状況に関する事項を入管庁長官に届け出ることが求められており、適正な在籍管理と届出がなされた「適正校」の場合、在留資格認定証明書(COE)の取得申請等に際して提出書類の一部が簡略化されている。

 

米山学長は今回APUが「適正校」として選定されなかった理由は、法定届出事項の内「留学生数に関するデータの提出を失念していたため」と説明し、「事務執行を含むガバナンス上の問題があった」とも述べて、新入生・在校生やその家族、関係者らに謝罪した。

 

当面の対応としては、「留学生の方々に不利益が生じないように、最大限の対策を講じていく」とした上で、▶まだ入国できていない新入生の入国に向けた支援、▶授業開始までに入国できない場合、オンライン等で授業を受講できる環境の整備に努めるほか、在留期間更新等に際し留学生にとり「これまでよりも大きな費用負担が生じる場合」には、財政的な支援も可能な限り行う方針を示した。

 

★帰化要件を厳格化 「居住10年以上」が要件に

 

法務省は外国人が日本国籍を取得する帰化の要件について、41日から厳格化する方針を正式に発表した。申請要件の一つである日本での居住期間はこれまで原則5年以上だったが、「日本社会に融和していることが必要」であるとして10年以上に引き上げるとともに、税や社会保険料の納付状況を確認する期間も延ばした。

 

帰化をめぐっては今年1月、高市早苗政権がまとめた「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」の中で、従来から10年が居住要件とされている永住許可審査との整合性の観点から、厳格化に向けた審査の在り方を検討するとしていた。

 

平口洋法務大臣は会見で「帰化については永住許可よりも安易に認められており、問題ではないかとの指摘があった」とした上で、今回の見直しは法務大臣の裁量の範囲内であり、特段の問題はないとの認識を示した。

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