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2026-05-13 10:27:00

 

~「JPT525点以上の取得」を新たに追加~

 

外国人留学生が高等教育機関へ入学する際に必要な日本語能力について、入管庁は先般、新たなガイドラインに基づき、対象となる試験とレベル・点数要件を示した。

 

それによると、専ら日本語教育を受ける場合を除き、大学・大学院や短大、高専に入学時の日本語要件として、▶日本語能力試験(JLPTN2以上の認定、▶日本留学試験(EJU)「日本語(記述を除く)」で200点以上取得、▶BJTビジネス日本語能力テストで400点以上取得、▶JPT日本語能力試験で525点以上の取得、のいずれかを目安として明示した。いずれも、「日本語教育の参照枠」でB2相当以上のレベルが念頭とされる。

 

この内JPTは、一般社団法人「日本語能力試験実施委員会」が実施する、日本での就学・就業に必要なコミュニケーション能力を測るためのテストであり、世界的に著名なJLPTと日本語名称が同一だが全く別の試験で、今回新たに追加された。

 

上記の対象試験はいずれも、以前から日本語教育機関における在留審査で活用されているが、入管庁では今後、「志望学科の教育課程を履修するための日本語能力」を厳しく審査していく方針で、これら指定試験の結果が、客観的な日本語能力を証明する書類として重視される見通しだ。

 

一方、専門学校への入学に際しては、同様に上記が基本要件となるものの、国内の法務省告示機関や認定日本語教育機関で1年以上の日本語教育を受けていれば、試験による証明は必須ではない。ただ、入管庁では「JLPTN2相当以上の日本語能力を明らかに有していない場合」には、在留審査において「本来活動(留学活動)を行う能力がないものとみなされる場合がある」としている。「目安」とされている大学等も含め、出願書類で日本語能力の上記要件を満たす試験合格証明書・スコアを提出してもらうことが、在留審査をスムーズに進める上でも大きなカギとなりそうだ。

 

これに先立つ今年3月、入管庁は日本の教育機関で教育を受けるために必要な日本語能力を測定する日本語試験について、ガイドラインを定め、試験実施機関の要件や追加にあたっての留意事項などを示している。

 

政府は最近、留学生や来日外国人の在留諸申請に際し、要件として一定の日本語能力を求める方向性を強めつつある。日本語教育機関への入学予定者についても、今年7月以降、日本語試験の証明書(「日本語教育の参照枠」A1相当以上)か、または入学予定機関による面接を通じた日本語能力の確認が必要となる。

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