インフォメーション

2024-04-22 14:00:00

 

~認定日本語教育機関の運営に関するガイドラインを正式決定~

 

出入国在留管理庁と文部科学省総合教育政策局は先般、認定日本語教育機関の運営に関するガイドラインを定めた。今年1月に策定した案がベースとなっており、4月より日本語教育機関の所管が文化庁から文部科学省へ移管されたのに伴い、正式決定したもの。同ガイドラインは今後、留学のための課程を置く日本語教育機関の認定において、文科大臣が法務大臣と協議する際に事実確認を行ったり、報告や資料の提供を求めたりする上での基準となる。

ガイドラインは「出席管理体制に関する事項」と「在留を継続するための支援体制」に関する事項の2本柱から成っている。

 

出席管理体制の関連では、①1か月の出席率が8割を下回った生徒には8割以上になるまで改善指導を行い、指導状況を記録する、②1か月の出席率が5割を下回った生徒には①の指導以外に、生徒がアルバイト(資格外活動)を行う機関名を確認・記録する、ことを定めた。

 

また在留継続の支援体制に関しては、経費支弁能力や資格外活動の状況確認・把握等のほか、入学に際しての仲介者や仲介料に関するルールを明文化。仲介者等への支払い額と名目を適切な方法で把握し、不適切な仲介者等が関与している場合はその入学希望者の入学を認めないこととした。同時に生徒の在籍中や離籍後の就労または進学に際しては、職業安定法の許可によるものを除き、役員・校長・教職員等が生徒の就労・進学先や仲介者等からあっせんや紹介の対価を得ることを禁じている。

 

さらに昨年来、一部の教育機関で問題が表面化した人権侵害行為についても、▶旅券や在留カードの取り上げ、▶合理的な理由なく生徒の意向に反して除籍・退学・帰国させる行為、▶進学や就職のために必要な書類を発行しない等、生徒の進路選択を妨害する行為等を具体的に列挙。これらが教育機関内で組織的に行われていた場合だけでなく、一教員や一職員の行為が黙認されていたような場合でも、日本語教育機関の行為として評価されると位置付けた。

 

 

ガイドラインでは「学習活動を適正に行っているとは認められない生徒が多数存在する場合には、その状況を是正する措置を適切にとる」ことを求めたが、同状況にあたるかどうかの判断は、該当する生徒数だけでなく、地方出入国在留管理局等が調査を行った上で問題学生の「受講状況等個別の状況を踏まえる必要がある」とした。具体的な適用例としては、▶全ての生徒の6か月間出席率の平均が7割を下回る、▶一暦年中に入学した者の3割以上が、在留期間更新または在留資格変更を受けずに在留期間を経過して在留し続ける、等を挙げている。

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2024-04-19 13:59:00

 

2025年度卒業予定者の採用活動ルールを申し合わせ~

 

国公私立大学の代表者らで構成し、学生の就職活動のあり方を検討・協議する就職問題懇談会は、2026年4月入社組(2025年度)の卒業・修了予定者に対する就職(採用)活動の開始時期について申し合わせを行い、各教育機関に通知した。学生が学業に専念し安心して就職活動に取り組めるよう、これまで同様、▶企業説明会の開催等広報活動の開始を卒業・修了前年度(2025年)の31日以降、▶採用面接等の採用選考活動を同61日以降、▶正式な内定日を同101日以降、とする方針の順守を求めており、今後、各経済団体等に対しても要請を行う。

 

一方で、同通知では2025年度以降の大学卒業・修了予定者の内、大学が企業または地域コンソーシアムと連携して実施する専門活用型のインターンシップを通じ、高い専門的知識や能力をもつと判断された対象者に関しては、6月より早いタイミングで採用選考プロセスに移行できるとする方針も示されている。

 

企業側では日本経済団体連合会(経団連)が、昨年4月に出した「インターンシップを活用した就職・採用活動日程ルールの見直しについて」において同様のスケジュール感を打ち出した中で、従来の新卒大量一括採用の枠組みでは、高い専門的知識・能力を持った学生や外国人留学生の専門性が十分に評価されず、企業もそうした人材を適切に採用できていないとの現状認識を明らかにしていた。

 

※留学生等を対象とする採用選考の取り組みも求める

 

上記と併せて就職問題懇談会では、昨今、国際的な人材獲得競争が展開される中、日本人の海外留学者や外国人留学生が就職活動で不利になるとの認識が生じないよう、こうした層を対象とする採用選考等の取り組みを各企業の必要に応じて行うなど、多様な選考機会の提供に努めるよう企業側に求める方針だ。

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2024-04-17 13:57:00

 

616日に実施される2024年度第1回「日本留学試験(EJU)」で、全体的な応募状況が明らかになった。日本学生支援機構(JASSO)のまとめによれば、応募者数は日本国内が19849人、国外が6239人の総計26088人となっている。前年度(2023年度)6月試験の当初応募者数(日本国内20612人、国外5076人、計25688人)との単純比較でみると、国外は23%増えたが、日本国内は3%減少している。実数では国内外合計で400人上積みした形だ。

 

新型コロナウイルス感染症が沈静化した昨年度、EJUの受験者数はV字型回復を遂げており、入国留学生の数も順調に増え続ける中、今年度も国内外の受験者数は安定的に推移する見通しだ。

 

日本国内のEJU6月試験応募者を試験の実施地別にみると、設置会場数が最も多い東京都が13413人で全国の67%を占めたほか、大阪府(1973人)、京都府(793人)、福岡県(743人)、埼玉県(475人)、千葉県(475人)、愛知県(386人)、神奈川県(332人)等となっている。

 

また国外会場では例年同様、韓国・ソウルの応募者数が2701人と最多で、香港(1398人)、韓国・プサン(607人)、台湾・台北(430人)、モンゴル・ウランバートル(356人)を含む計5都市が、応募者数300人以上だ。香港は前年6月試験より、5割近く(442人)増えている。現在EJUが実施されていない中国本土から、香港へ受験に赴いている層も一定数に上るとみられる。ベトナムは、ハノイ(104人)とホーチミン(41人)の2都市を合わせ145人だった。

 

目下、EJUは高等教育機関に進学予定の外国人留学生の大多数が受験しており、応募者数の帰趨は、各大学や専門学校等における2025年留学生入試の受験者動向を読み解く上で重要な指標となる。

 

補完的保護対象者向けに日本語教育など定住支援を開始

 

難民条約上の難民には該当しないものの、人種や国籍等を理由に迫害を受ける恐れのある「補完的保護対象者」に対し、日本語教育や生活に関するガイダンスを行う「定住支援プログラム」が今週から始まった。法務省によれば第1回目の受講予定者は107名で、昼間の対面コースが24名、オンライン受講コースが22名、夜間のオンライン受講コースが61名という内訳になっている。実施期間は昼間コースが6か月間、夜間コースが1年間となる見通しだ。

 

同プログラムでは、対象者向けに572時限の日本語教育や、120時限に及ぶ生活ガイダンスを提供することにより、日本で生活するために必要な知識や日本語能力を身につけてもらうことを主眼とする。またハローワークによる就労支援等も行い、日本で就労しながら自立した生活を送っていけるよう、プログラム終了後も継続的なサポートを行っていく計画だ。

 

 

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2024-04-16 13:58:00

 

出入国在留管理庁によると、今年3月の1か月間に日本へ新たに入国した外国人の総数は283万人(概数、以下同じ)で、2月(2591千円)や1月(2452千人)を上回った。この数は、昨年1年間で最も月間ベースの新規入国者数が多かった12月(2639千人)よりさらに20万人多く、新型コロナ向けの水際対策が終了して以降、最多の数となる。

出入国をめぐる状況がほぼコロナ禍前に戻ったことに加え、昨今の急激な円高ドル安傾向が、観光客などインバウンドの本格回復を後押ししているとみられる。

 

3月の新規来日者を出身国・地域別にみると、韓国が647千人で引き続き最も多く、台湾(462千人)、中国(大陸、319千人)、米国(283千人)、香港(英香港含め227千人)等が多い。ベトナムは35千人だった。

2024-04-15 13:55:00

 

~認定に際しての確認事項で「相当程度高額でない」の中身が焦点に~

 

日本語教育機関認定法の施行により日本語教育機関の新制度が本格的なスタートを切る中、制度全般に関する具体的なルールや審査方針は、今後、認定日本語教育機関の申請を予定している各機関にとって対応を要する課題となる。

 

各機関が生徒募集や入学手続きのサポート等を行う第三者に対して支払う、いわゆる仲介手数料のあり方も焦点の一つだ。認定日本語教育機関の施行規則では、財務に関する評価項目の中に仲介手数料の適正性も含まれており、もし仲介業者等を活用しているにも関わらず、後日各機関が行う点検・評価項目に含めていない場合には、国による指導等の対象になる恐れがあるという。

 

一方で41日に日本語教育部会が正式決定した「認定日本語教育機関の認定等にあたり確認すべき事項」では、「安定かつ継続して質の高い日本語教育課程を実施する観点から、生徒一人当たりについて支払う仲介手数料の額が、「日本語教育機関が生徒から徴収する授業料等の額と比較して、相当程度高額でないこと」を求めているが、その基準は曖昧なままとなっている。同案をまとめた文化庁は昨年度末の時点で「高額」に関する明確な基準はないとした上で、「(各機関からの)個別の申請内容により、設定された授業料等の納入金の額や、教育活動に要する費用等を総合的に勘案して(適正性を)判断することになる」との見解を示している。

 

★日米が日本語・日本文化専門家を増やす枠組みで合意

 

日米両国は、米国における日本語や日本文化の専門家を増加させるための新たな枠組みで合意した。411日、相航一・在米日本大使館特命全権大使とリー・A・サターフィールド米国務次官補が、教育・文化交流機会創出のための協力覚書に署名を行った。

 

外務省によれば双方は今後、現行の交流訪問者ビザプログラムのスキームにより、米国の教育現場で日本語指導助手として活躍する若者への支援を強化する。日本語授業において日本語教師を補佐する日本語指導助手に対し研修機会を提供する団体を拡大するほか、事業参加者の滞在期間を最長36か月間まで延長(当初は1年ビザ、最大24か月延長)すること等が柱となる。

協力覚書によれば、米側の主体となる国務省が、交流プログラムに申請可能とした対象には、日本の政府機関から事前に資金援助を受ける候補者等のほか、「登録日本語教員」も含まれるとしている。

 

日米双方は昨年10月に行われた政策対話において、米国における日本語教育の振興の重要性を確認するとともに、将来的な日本語教師の増加を目指すことで合意していた。

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