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2024-04-01 15:14:00

 

文科省が「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」認定校を公示

 

質の高い教育を行っている専門学校を卒業した留学生に対し、就職に際しての在留資格変更の要件を大学卒者と同じく柔軟に判断する「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」制度について、文部科学省は329日付で初年度(令和5年度)の認定校を決定・公示した。

 

認定されたのは全国186校の474課程。学校の所在地域別では東京都が54校で全体のほぼ3割近くを占め、大阪府22校、福岡県18校、北海道12校、愛知県と京都府の各8校等が多い。分野別では情報・IT・自動車等の「工業分野」、観光・簿記等の「商業実務分野」、美容・調理等の「衛生分野」、音楽・デザイン等の「文化・教養分野」、さらには介護福祉を含む「教育・社会福祉分野」から「医療分野」まで広範に及ぶ。

 

従来、日本の専門学校を卒業した留学生が就労のための在留資格「技術・人文知識・国際業務」を申請する際には、学校での専攻内容と就職先で従事しようとする業務との間に相当程度の関連性が求められており、幅広い職種への就職が容認されている大学卒者に比べると就労可能な業種や業務が制限されてきた。

 

今回の「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」は、留学生に対し質の高い教育を行っているものとして文部科学大臣が認定した専門学校の卒業留学生については、業務等との関連性が大卒者並みに柔軟に判断されるようになる。

 

初年度の認定校が相当の規模となったことで、2024年度以降、専門学校を卒業する留学生の就職拡大につながりそうだ。また2023年度の就活で内定が得られず、学校の推薦を得て継続就職活動を目的とする在留資格「特定活動」に変更予定の卒業留学生にとっても、応募可能な業種の枠が広がるメリットがある。

 

同プログラムの認定を申請する専門学校の学科については、すでに「職業実践専門課程」として認定されている学科であることなど必要な要件があり、初年度の申請は昨夏に締め切られていた。文科省が定める初年度の実施要項によれば「認定学科の公示は毎年度、原則として9月に行うものとする」とされており、2年目以降はこのルールが適用される見通し。認定校に対しては、基準の充足状況を確認するため、3年に1度、フォローアップが行われる

 

なお本来、専門学校の所轄は都道府県だが、「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」の申請は文科省に対し行う。文科省では今回、各都道府県のほか、在留管理制度を所管する出入国在留管理庁との協議を踏まえ、認定校を決定した。

 

在留資格変更手続きに「認定学科修了証明書」を提出

 

「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」の認定制度が正式にスタートするのを前に、出入国在留管理庁は在留資格を「留学」から、同プログラム認定に基づく「技術・人文知識・国際業務」へ変更する際の手続きなどについて詳細を明らかにした。

 

必要な書類は、通常の「技・人・国」同様、留学生が就職する企業の規模などカテゴリーごとに分かれる形になるが、全ての対象者に共通する書類は在留資格変更許可申請書、写真、パスポート及び在留カード(提示)、専門士・高度専門士の称号付与証明書等となっている。さらに同プログラム認定者の場合は、ほかに認定校が発行する「認定学科修了証明書」も提出する必要がある。

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【注目!外国人留学生キャリア形成促進プログラム認定課程のある専門学校】

★日本電子専門学校 

https://www.jec.ac.jp/

 

★日本工学院専門学校

https://www.neec.ac.jp/

 

★中央工学校

https://chuoko.ac.jp/

 

★専門学校東京工科自動車大学校

https://car.ttc.ac.jp/

 

★東京未来大学福祉保育専門学校

https://www.sanko.ac.jp/tokyo-fukushi/

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