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2025-03-07 15:40:00
~認定日本語教育機関は対象も「非営利」機関のみ~
日本語教育機関は現行の法務省告示機関から文部科学省が直接の所管となる認定日本語教育機関への移行が次年度より本格的に始まるが、これに際し、授業等で教材等の著作物を複製利用する際の法令上の扱いに大きな変更はないことが同省の見解から明らかになった。
一般的に他人の著作物を利用する場合には、原則として著作権者からの許諾を得る必要があるとされるが、著作権法では例外措置として「学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く)において教育を担任する者及び教育を受ける者」が「授業の過程における利用に供することを目的とする場合」には、「必要と認められる限度において公表された著作物を複製」等することができると定めている。
文科省では先に日本語教育の所管変更を踏まえ、上記の例外規定の対象について文化庁等と調整を行い、法令上「認定日本語教育機関」が、「学校その他の教育機関」に該当し得ることを確認したとしている。
但しここでいう「学校その他の教育機関」とは、組織的かつ継続的に教育活動を実施していることのほか「営利を目的として設置されていない教育機関を指すもの」が想定されており、文科省関係筋は取材に対し、認定日本語教育機関であっても設置主体が「営利法人」であれば、著作権法上の例外措置の対象とはならないと述べた。
一方で国や関係省庁が著作権法上の具体的な線引きを示す意図はないともしていて、仮に係争案件が生じた際には、民間の訴訟等による解決に委ねられることも示唆した。
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