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2025-05-21 10:01:00

 

~指定12医療機関を発表、9/1以降のCOE申請に検査証明義務付け

 

新たに来日する外国人に対し、入国前の結核スクリーニングを順次義務付ける対象6か国の内、ベトナムの医療機関における健診受け付けが来週526日より始まる。これに先立ち、同国内で日本政府が指定する健診医療機関が正式に発表された。

 

厚生労働省によれば、指定医療機関は首都ハノイで4機関、ホーチミンで6機関、ダナンで2機関の計12機関。準備が整い次第、さらに追加される見通し。上記3都市には、いずれも日本の在外公館が置かれている。ベトナムから留学・就労など中長期(3か月以上)の在留を目的に新規で来日する場合は、事前に指定医療機関で結核検査を受け「結核非発病証明書」を発行してもらうことが求められる。今年91日以降における、在留資格認定証明書(COE)の交付申請分が対象となる。

 

ベトナム以外の対象国では、すでに3月以降、フィリピンとネパールの両国で、指定医療機関における受付が始まっており、両国からの新規来日者は623日よりCOEの交付申請時に「結核非発病証明書」の提出が必要だ。現在、フィリピンではマニラで3機関、バギオとダバオ及びセブで各1機関の計6機関が、またネパールではカトマンズで7機関、ポカラとダマックで各1機関の計9機関が指定されている。

(上記3か国の指定医療機関の詳細は入国前結核スクリーニング|ホーム(日本語)|参照)。

 

一方、対象6か国の中で、中国、ミャンマー、インドネシアの3か国については、同様に今年度内の開始が見込まれるが、現在実施に向けた調整がなお続いており、具体的な日程等は未定となっている。これら対象国はいずれも来日留学生数が多く、代理申請を行う受入れ機関を含め、検査開始後は申請上の煩雑さが増すことになりそうだ。

 

※再入国者やJDS、特定技能外国人等は検査の対象外

 

入国前結核スクリーニング検査は、すでに日本在留中の留学生が一時帰国後に再入国する場合や、短期滞在で入国する場合などは必要ない。また大使館推薦による国費留学生やJICA人材育成奨学計画(JDS)の留学生、及び外国人留学生の教育訓練委託事業による来日者も対象外となる。入国前に胸部レントゲンを含む健診が課されている特定技能外国人を始め、EPAに基づく看護師と介護福祉士、家事支援外国人材受入事業関連も同様に免除される。

 

厚労省のまとめによれば、2023年中に日本国内で確認された外国生まれの結核患者数は1619人で、この内、今回検査対象となる6か国が8割強(1352人)に上る。同省では、特に罹患率の高い国の出生者が日本滞在中に結核を発病する例が多く見受けられるとして、2020年までに入国前の結核スクリーニング検査を実施する方針を固めていたが、新型コロナの感染拡大に伴う入国者数の激減で、制度の開始を先送りしていた。

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