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~政府が入管法改正案を提出、来年度末までに施行へ~
政府は在留外国人が在留資格の変更や期間更新を申請し許可された際に支払う手数料について、上限額を10万円に引き上げる案を正式に提示した。留学生が在留申請を行う際の負担感も一気に高まることになる。計画では、遅くとも来年度中に施行される見通しだ。
新たな手数料案を盛り込んだ入管法改正案が3月10日に閣議決定され、開会中の通常国会に提出された。入管法では手数料額が無限定にならないよう、実際の額とは別に法令上の上限額を定めている。現在、在留資格変更や在留期間更新に伴う手数料は窓口申請の場合6千円で、上限額は1万円に設定されている。在留外国人の数が昨年末時点で過去最高の413万人に達する中、政府は在留許可に伴う手数料が諸外国に比べ割安に据え置かれてきたとして、在留外国人に相応の負担を求める方針を示していた。
一方、永住許可については、現行ルールの上限額と実際の手数料額は共に1万円だが、改正案ではこの上限額が一挙に30万円へと引き上げられた。政府が先般より打ち出している永住審査の厳格化方針が背景にある。
ただ上記はいずれも法令上の上限額であり、実際の手数料額については、物価変動に伴う経費増等を考慮しつつ機動的に変更できるよう、別途政令で定められる。「留学」の在留申請に関しても一律に10万円ではなく、付与される在留期間等に応じて実際の手数料額は異なる形となりそうだ。
なお、上限額の引き上げに際し、経済的困難等から支払えない理由がある場合には手数料の減額や免除もできるとされているが、「人道上の観点から特に配慮する必要がある者」に限定されている。留学生の場合、そもそも入国段階で一定の経費支弁能力が求められるため、対象となる可能性は薄いとみられる。また永住許可の場合、こうした減額・免除の対象は日本人、永住者、又は特別永住者の配偶者か子に限定される。
入管法改正案は国会審議が順調に進めば、令和9年3月31日までに政令で定める日より正式に施行される。
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