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~在留資格「技・人・国」 申請時点で派遣先の確定が必須に~
外国人留学生が大学や専門学校等を卒業後に、日本で就労を目的とした在留資格への変更許可を申請する際、派遣形態で就労する場合の取扱いが今月より厳格化されている。
出入国在留管理庁は先般、申請時点で派遣先が確定していない場合には、「技術・人文知識・国際業務」の在留申請は許可しないとする方針を打ち出した。すでに3月9日の申請分から適用が始まっている。
新たなルールでは、在留資格変更許可申請の提出書類として、所属機関(派遣元)と実際の派遣先の双方から、▶派遣労働に関する誓約書、▶派遣先での活動内容・派遣契約期間を明らかにする資料(労働条件通知書<雇用契約書>及び労働者派遣個別契約書)の写しを提出してもらうことが必須となった。また派遣契約に基づき、在留期間更新許可を申請する場合には、これらのほかに、派遣元と派遣先双方の管理台帳と就業状況報告書も提出する。
申請内容を踏まえ、入管庁では派遣会社など派遣元のほか、派遣先に対しても申請人の業務内容や活動状況について直接確認を行う場合があるとしている。付与する在留期間は、個々の派遣契約期間に応じて決定されるという。
高市早苗政権が1月に閣議決定した外国人の受入れに関する「総合的対応策」では、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に係る適正化を謳っており、在留者数が増加する中、「派遣による就労の具体的活動内容の実態が十分に把握できていないこと」や「認められた活動内容に該当しない業務に従事する」事案を問題視。速やかに実施すべき施策として、申請書類の見直しを始めとした厳格な審査運用を挙げていた。
複数の留学生や行政書士によれば、今回の取扱い変更後、採用が決まっていた人材派遣会社から突然内定を取り消されたケースも出ている模様だ。今春卒業見込みで近く派遣会社に入社予定の留学生を始め、留学生が在籍している教育機関でも、派遣先決定の有無や提出書類について事前に企業側への確認が不可欠となる。
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