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例年、年度末が近付く時期になると、大学や専門学校を卒業後に日本で就労を予定している留学生らは出入国在留管理庁に在留資格の変更申請手続きを行う(※現時点ではすでに申請中が多い)。現在、就労を目的とする在留資格では、許可件数の8割近くを占める「技術・人文知識・国際業務」のほかに「特定技能1号」や「特定活動」、「教授」、「高度専門職」等があるが、この内、「特定技能1号」の場合には、日本における将来のキャリアパスが大きく異なるので、留学生や教育機関関係者は注意を要する。
特に、留学生の間でもしばしば誤解がみられるのは、「特定技能」から「永住者」に至る道筋だ。従来から永住許可の申請には原則、日本で継続10年以上、うち就労等で5年以上の日本在留が前提要件となっている。ただ「特定技能1号」での在留期間は、通算の在留期間には参入されるものの、就労期間「5年」としてはカウントされない。そもそも「1号」は在留期間(通算)の上限が5年に制限されていて、仮に満期まで勤務したとしても、永住権取得に向けたキャリアパスとはならない。入管庁が2月に改訂した永住許可に関するガイドラインにおいても、申請要件である就労期間からは「在留資格『技能実習』及び『特定技能1号』を除く」と明記されているので、「1号」で就職を予定している留学生はあらかじめ留意しておくことが望ましい。
一方で、熟練した技能を持つ外国人向けの在留資格である「特定技能2号」の場合は、もともと在留期間(通算)の上限がなく、在留期間と就労期間の両方にカウントされるので、他の要件も満たせば、将来的に「永住者」としての在留許可申請が可能となる。とはいえ、留学生が当初から「2号」で在留を許可されるケースは想定されにくいため、「1号」で就労しつつ長期的に日本在留を希望する場合には、早い段階で「2号」や「技・人・国」等への移行を目指すことが必要となる。ただ「2号」は「1号」から自動的に移行できるものではなく、対象は11の特定産業分野に限定されているほか、試験による技能水準の確認も求められるなどハードルは極めて高い。
政府が今年1月に閣議決定した外国人受入れに関する「総合的対応策」では、永住許可の在り方について「特定技能から永住者に移行していく可能性を踏まえた検討」を行っていく方針が打ち出されているが、同時に、特定技能制度における受入れ状況を継続的に把握した上で、「受入れの停止や受入れ見込み数の再設定等の対応を不断に検討する」ともしており、人手不足を一時的に補うための「調整弁」的な制度自体の位置付けは変わっていない。
入管庁のまとめによれば、「留学」から「特定技能1号」への在留資格変更を申請し許可された人は、令和6年の1年間で前年比3割増の2517人に上った。出身国・地域別ではベトナムが1062人で4割強を占め、インドネシア(369人)、ミャンマー(260人)、中国(214人)が続く。留学就職者に占める「特定技能1号」の割合は6.3%となっている。
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