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2026-03-28 14:38:00

 

出入国在留管理庁は現在実施中の特定技能制度で、外食業分野における受入れを413日以降、一時停止することを決定した。政府が運用方針であらかじめ定めた同分野の受入れ上限数は5万人だが、すでに2月末時点で約46千人に達し、5月頃にも上限到達が見込まれるためとしている。入管難民法では在留者数が受入れ見込数を超える場合、在留資格認定証明書(COE)の停止措置を講じることができると規定しており、同措置が発動された形だ。加えて、在留資格変更許可申請についても、同日以降は外食業分野での新たな申請ができなくなるため、近く「留学」等からの変更許可申請を予定していた人は注意を要する。

 

入管庁によれば、「特定技能1号(外食業分野)」の在留申請に関し、2026413日以降に受理する申請分はCOEを「不交付」、在留資格変更許可申請を原則「不許可」扱いとする。同日より以前に受理した申請分は審査を行い、受入れ見込数の範囲内で順次交付・許可される。

 

この内、在留資格変更許可申請の場合、すでに外食業分野で「特定技能1号」にて在留中の人が転職等に伴い行う申請は、通常通り審査する。また「技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)」や「特定活動(特定技能1号移行準備)」から、「特定技能1号(外食業分野)」への移行申請も、受入れ見込み数の範囲内で順次許可される見通し。ただ許可時点での在留者数の状況によっては、在留資格が「特定技能1号」ではなく、移行準備を前提とした「特定活動」への変更または期間更新となる可能性があるという。

 

なお、外食業分野の在留期間更新許可申請に関しては、通常通り審査が行われる。