インフォメーション

2021-11-06 14:23:00

 

日本政府が5日に正式決定した水際緩和措置に伴い、留学生の新規入国も10か月ぶりに再開されることが決まった。ただ依然としてコロナ禍が続く中での「特段の事情」による特例的な入国スキームであることに変わりはない。国外にいる入国待機者も相当数に上るため、当面の受入れは所定の手続きを踏みながら段階的に行われる形となる。では来日後に長期間滞在することになる留学生が、日本へ入国するにあたっての手続きや具体的な要件はどうなるのか。新たな措置の「実施要領」で明らかになった最新情報をもとに整理する。

(注意:下記QA情報は116日収集時点の内容を基に構成しました。今後、各所管省庁の方針等によっては、一部訂正・変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。)

 

Q1:留学生の受け入れ前に必要な申請手続きは?

 

A: 日本国内の受入れ責任者(各学校等)から「業所管省庁」に対して、誓約書や活動計画書等を提出し、事前に審査を受ける必要があります。各学校の「業所管省庁」は大学・大学院・短期大学・高等専門学校・専修学校・各種学校等(法務省が日本語教育機関として告示した専修学校・各種学校を含む)の場合は文部科学省ですが、専修学校又は各種学校の認可を受けていない株式会社立の日本語教育機関等については、出入国在留管理庁となります。申請受付は118日午前10時から開始されます。

 

申請に必要な提出書類は、①申請書、②誓約書(入国者・受入れ責任者)、③活動計画書、④入国者リスト、⑤入国者のパスポートの写し、⑥在留資格認定証明書の写しです。この内、活動計画書には、入国後の待機場所のみを記載します。(注:14日間の待機期間を10日間へ短縮希望の場合には別途、ワクチン接種証明書が必要)。またこれ以外に、受入れ責任者の事前準備が必要な事項として、(a)入国者の搭乗便が確定し次第、厚生労働省の指定Webフォームで入国者情報を登録、(b)入国後の待機施設等と移動手段の確保、(c)公的医療保険制度に加入していることの確認、(d)厚生労働省指定アプリのインストールおよびログインの確認、が挙げられます。また各受入れ機関が受入れを認められたことを示す「審査済証(写し)」は、留学予定者が本国でビザを申請する際に在外公館へ提出することが必須とされているので、あらかじめ学校から本人に送付しておく必要があります。

(上記の必要様式は本稿下段にリンク有り。)

 

Q2:留学生の場合、受入れ先は教育機関となるが、教育機関側に求められる要件は?

 

A: 受入れ校が、令和3年の出入国在留管理庁の選定により、在籍管理が適切に行われている「適正校」として認定を受けている必要があります。なお新設校の場合はまだこの認定対象になっていないため、「新設校」の通知を受け取っていれば適正校として扱われます。

 

Q3:入国を待っている留学予定者が非常に多いが、どういう順番で申請が可能となるのか?

 

A: 在留資格認定証明書(COE)の交付(作成)時期が早い人から順番に申請が可能となります。具体的には、COEの作成日が①202011日から331日の人は今年11月の申請が可能、②202011日から930日の人は今年12月の申請が可能、③202011日から2021331日の人は来年1月の申請が可能、という流れで段階的に受け付けていきます。なお20214月以降に作成されたCOEを所持する人はいつの時点で入国が可能となるのか現段階で未定ですが、入国者総数の枠内で、今後の状況を踏まえ決定される予定です。

 

Q4:当初予定していた入学予定時期に発行してもらった在留資格認定証明書が失効し、再発行してもらったため、現在所持している提出用のものと異なる場合はどうなるのか?

 

A: 当初発行された在留資格認定証明書(COE)の作成時期が、Q3の定める①~③の期間内(202011日~2021331日まで)であれば、申請条件を満たします。申請に際しては、提出する現在のCOE写しに、当初交付されたCOEの作成日と番号を記載する必要があります。

 

Q5:今回の水際緩和策で、ワクチン接種証明書と入国後3日目の検査により4日目以降の行動制限を緩和するとされているが、留学生も待機期間を短縮できるのか?

 

A: 留学生は来日後に長期間継続して就学を行うことで滞在目的が達成されるものであり、新規入国者の場合には行動制限緩和の対象にはなりません。原則として入国後14日間の待機が必要です。(一部のワクチン接種済者のみ10日間)。ただし入国時点ですでに在留資格を所持している再入国者の場合、条件を満たせば対象となる場合があります。

 

Q6:入国時の流れはどういうプロセスで進むのか?

 

A: 入国時の検疫では、所定の出国前72時間以内の検査証明書や質問票等の他に、事前に交付された審査済証も提示します。入国審査の終了後は現地で受入れ責任者が合流し、所定のアプリ等の設定(スマホへのインストール、ログイン)を確認すると共に、検疫の際に有効確認を受けた審査済証もチェックすることが必要です。その後、受入れ責任者の確保した専用の移動手段で、待機施設等まで移動します。

 

Q7:入国後の行動管理はどういった形で行われるのか?

 

A: 待機期間中(原則14日間)は入国者健康確認センターが入国者の位置情報を取得するほか、健康状態や所在地を確認する電話やメール、ビデオ通話によるフォローアップが行われますが、これとは別に、受入れ責任者が毎日、電話やメールで本人の健康状態と、待機施設等で待機していることを確認する必要があります。待機期間の終了後は、終了日から7日以内に、受入れ責任者より「業所管省庁」に対して受入れ結果の報告を行います。厚生労働省では、誓約内容に違反がある場合にはその後、入国申請受付の停止措置や入国者の氏名公表もあり得るとしています。

 

※留学生受入れ・入国前後の申請に必要な書類様式はこちら↓↓

★申請書

https://www.mhlw.go.jp/content/000851842.xlsx

★誓約書

https://www.mhlw.go.jp/content/000851843.docx

★活動計画書

https://www.mhlw.go.jp/content/000851844.xlsx

★入国者リスト

https://www.mhlw.go.jp/content/000851853.xlsx

★受入れ結果報告

https://www.mhlw.go.jp/content/000851854.xlsx

★事前の入国者情報登録先(厚労省入国者健康管理システム;ログインIDが必要)

https://entry.hco.mhlw.go.jp/

 

 

********************************************************