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今年11月末以降に正式な登録が始まる「登録日本語教員養成機関」と「登録実践研修機関」に関し、両機関が実施する日本語教員養成課程と実践研修について、所定の要件を満たす場合、厚生労働省が実施している教育訓練給付制度の対象となることがわかった。両機関は日本語教育機関の新たな認定制度において、登録日本語教員の養成と研修を担う機関で、近く文部科学省が登録申請の受付を始める。教育訓練給付制度は労働者のスキルアップ支援のため、厚労大臣が指定した教育訓練の受講・修了者に対し、雇用保険から費用の一部を支給する制度。
各機関が教育訓練給付の講座指定を受けるにあたっては、新規で教育機関を設立する場合、基本的に1営業年度以上の安定した事業実績が必要となる。
一方、以前から出入国在留管理庁(入管庁)が「日本語教育機関の告示基準」で規定した日本語教員養成講座の要件を満たし、文化庁に届出を受理された教育機関については、申請上の特例措置が設けられる見通し。
現在、教育訓練給付の対象講座となるための指定申請は年2回行われており、例えば来年4月から適用を受けるためには、今年10月上旬から11月上旬までに申請が必要だ。ただ、今年度に関しては、「登録日本語教員養成機関」と「登録実践研修機関」の登録が始まるのは11月末以降になることから、同申請には間に合わない。そのため、上記に該当する機関については、11月末頃に両機関のいずれかの登録を受けることを前提に、まず「登録申請書の写し」を添え厚労省に提出することで、教育訓練給付の対象申請が可能だという。
またすでに「一般教育訓練給付」の対象に指定されている養成講座に関しては、「登録日本語教員養成機関」や「登録実践研修機関」として指定以後の講座内容がこれまでと同様の場合、指定有効期間中は、新たな指定手続きが不要となる。但し受講費用に対する給付率が「一般教育訓練給付」よりも高い「特定一般教育訓練給付」の指定を受ける場合には、資格試験の受験者・合格者割合など講座実績に関する要件を、実施機関が満たす必要がある。
現在でも教育訓練給付の対象となる養成講座を開講している教育機関はあるが、新制度への移行後、新たに養成課程等を受講し日本語教員を目指す人にとっては、対象講座を受講すれば受講料の一部が支給されることとなり、一定の負担軽減につながりそうだ。
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