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~「認定日本語教育機関の認定申請等の手引き」が変更に~
文部科学省は認定日本語教育機関の認定申請に際して、事前相談や届け出に関するルールを来年度申請分から一部変更する。年明けに認定申請等の手続きを定めた「手引き」の内容を更新した。
まず日本語教育課程の新設や収容定員数の変更等、認定に係る事項は、年2回実施される認定申請の審査スケジュールに合わせ、事前相談の予約期間中に事前相談予約フォームを通じて届け出る形となる。認定基準等に適合しているか否かを、認定審査に準じた手続きであらかじめ確認するためだという。
また、日本語教育機関としての名称・所在地変更や権利関係の変更、日本語教育課程の内容変更、教員の体制変更等は、変更30日前までに届け出る必要がある。
この内、教員の体制変更については、主任教員が変わる場合には変更30日前までに届出が必要だが、個別教員の入退職等、公表されている教員の人数等が変化せず、機関としての教員体制に変更がない場合には、変更の届出は必要ない。認定日本語教育機関を廃止する場合には、60日前までに届け出ることも規定した。
一方、認定日本語教育機関の認定申請手続きに際し、必須とされている文科省日本語教育課による事前相談については、今年度と同様、原則として申請機関が全ての申請書類を揃えた上で、電子システムを通じて提出し、オンラインで行う。変更された「手引き」では事前相談について、書類の過不足や記載事項の充足状況に加え、認定基準等に定める必要教員数が最低限確保されているかなど、一部法令要件に関する内容を形式的に確認するためのものと定義。専門性を要する事項に関する内容の適否の判断や助言はできないものとした。
また来年度以降は、事前相談に「日本語教育機関の状況を適切に説明できる者が対応すること」を求め、設置者又は機関に所属する者以外は参加することができないとするルールを新たに明文化している。
文科省が示した認定日本語教育機関の認定申請スケジュールによると、来年度第1回目の事前相談は3月3日から7日まで申し込みを受け付け、4月4日から5月16日の期間に実施される。
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