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~文科省が認定日本語教育機関の「申請等手引き」を改訂、注意事項に追記~
文部科学省は今週、認定日本語教育機関の認定申請等に関する手続きを定めた手引き(以下「手引き」)の内容を一部改訂した。改訂内容の大半が申請書等の記載に関する変更事項だが、これとは別に法務省告示日本語教育機関からの移行に伴う留意事項が付記されている。
昨年度から施行された日本語教育機関認定法に基づき、既存の法務省が告示する日本語教育機関が引き続き留学生を受入れて日本語教育を継続するためには、5年間の経過措置期間内に文部科学省に対し認定日本語教育機関としての申請を行い、「留学のための課程」の認定を受ける必要がある。
この経過措置期間は令和10年度末(令和11年3月31日)までと定められ、手引きにも明記されている。一方で認定日本語教育機関には毎年2回の申請サイクルがあるが、第2回目の申請結果が出るのは翌年4月頃となるため、最終年度となる令和10年度の第2回申請手続きで11年度からの開設申請を行う場合には、経過措置期間内に認定が受けられず、日本語教育を継続できなくなることが見込まれる。
これを踏まえ、今回文科省は手引きにおいて、「令和11年4月開設課程から途切れなく留学生を受け入れたい場合は、令和10年度第1回までに認定される必要があることに留意すること」とする一節を追記した。例年、認定日本語教育機関の第1回認定申請は5月下旬頃が申請締め切りだが、申請に先立って必要な事前相談の予約受け付けは前年度の3月上旬頃とされている。経過措置期間の最終年度(令和10年度)に認定申請を行う場合には、申請スケジュールがかなり前倒しとなるため、注意を要する。
なお、大学の別科や日本語教育センター等で一定の日本語能力(日本語で授業を行う場合、日本語能力試験N2レベル相当以上)を備えていない留学生を対象に専ら日本語教育を行う場合も、認定申請に伴うスケジュールは上記と同様となる。
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