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~日本語教育出版の主要8社が文科省に是正求める要望書~
日本語教育機関が市販の日本語教材を授業等で使用するにあたり、著作権を侵害しているとみられる事案が最近相次いで判明している。出版コンテンツの違法コピーや無断使用が中心で、著者や該当機関の教職員、留学生等から、こうした不正使用に関する情報が出版元に寄せられているという。日本語教育出版の主要8社は今月、日本語教育機関を所管する文部科学省に対し、是正を求める要望書を連名で提出した。
出版元らによれば、昨年末、新宿警察署による家宅捜索で日本語教材の海賊版販売業者が摘発されたほか、先日は学校が関与した大規模な著作権侵害も発覚した。今回の要望書で8社は文科省に対し、複製、配布、音声等の利用を含めた教材の適正利用に関する指導や、認定日本語教育機関の認定審査における厳正な対応を求めている。
著作権法では、他人の著作物を利用する場合、原則として著作権者からの許諾を得る必要があると規定しており、認定日本語教育機関を含め、営利の教育機関は例外なくこれを遵守する必要がある。例えば、該当する教育機関が市販の著作物を教科書として使う際、学生の人数分を購入することなくコピーしたり、内容の一部を複製配布したりすることは違法行為に当たる。同様に、著作物を複製し無断でスライド内に投影・掲載することも、同法に抵触する可能性が高い。
これらの行為について、文化庁は改正著作権法第35条の運用指針で「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」に位置付けた。文化庁から日本語教育の所管を引き継いだ文科省でも、著作権法に関し同様の見解を踏襲しており、認定日本語教育機関の「日本語教育課程編成のための指針(以下「認定指針」)」において、「市販教材や独自に作成した教材を使用する際は、著作権を侵害することのないように注意する」ことを求めている。文科省関係筋は取材に対し、認定日本語教育機関については認定後も教育体制の確認が行われることを前提に、認定基準のみならず関係法令を遵守することは教育機関として当然の責務との見解を示した。
該当する違反事例の中には、当該校の慣例から違法性の認識がないまま不正使用を続けていたケースもあるようだ。ただ別の関係筋によれば、内部告発などを契機に違法行為が裏付けられれば、警察当局が捜査・摘発に乗り出す可能性も排除されないという。日本語教育機関として取り返しのつかない事態を招かないためにも、改めて著作権法や認定指針を踏まえた教育体制のチェックが求められる。
【関連リンク】
❶著作権法第35条(学校その他の教育機関における複製等)
「学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは 公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この条において同じ。)を行い、又は公表された著作物であつて公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」
【注】著作権法上の例外措置を定めた条文であり、ここでいう「学校その他の教育機関」とは、組織的かつ継続的に教育活動を実施していることのほか「営利を目的として設置されていない教育機関」を指す。文科省では認定日本語教育機関が法令上、「学校その他の教育機関」に該当し得るが、設置主体が「営利法人」であれば著作権法上の例外措置の対象とはならないとしている。
❷改正著作権法第35条運用指針(令和3年度版)
【注】令和3年度版に盛り込まれた内容だが、令和5年度の日本語教育の移管に伴い文化庁と調整を行った文部科学省では、認定日本語教育機関においても、著作物の複製利用に関する運用指針を踏襲するとの見解を明らかにした。
❸認定日本語教育機関日本語教育課程編成のための指針 (令和6年10月15日改定)
(7)教材等
「市販教材や独自に作成した教材を使用する際は、著作権を侵害することのないように注意する」
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