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~入管庁が入管法基準省令を改正へ~
専門学校(2年課程)の卒業者が、さらに高度な学習や研究を行うために設置されている「専攻科」について、出入国在留管理庁は在留資格の整備を進める。外国人の入学希望者が入国・入学したり、卒業後に日本で就職したりすることができるよう、入管法(出入国管理及び難民認定法)の基準省令等を改正する。
「専攻科」は以前から設けられている制度だが、2024年に成立した改正学校教育法において、所定の基準を満たす修業年数2年以上の専門課程を文部科学大臣が「特定専門課程」として認めた上で、同課程の修了者がさらに学びを深めるための「専攻科」を設置できると新たに規定。双方の連続性をもたせ、修業年数で計4年以上(124単位以上)を条件とすることにより、大学に準じた教育機関としての位置付けを明確化した。
これを踏まえ入管庁では、新たに創設される専門学校の「専攻科」に入学し教育を受けようとする外国人が「留学」の在留資格で日本に在留できるよう、要件を定めた入管法基準省令で入学先の対象に「専攻科」を追加。「専攻科」で専ら日本語教育を受ける場合の提出書類も、入管法施行規則で別途規定する。
また卒業後の就職を法的に担保するため、「技術・人文知識・国際業務」、「研究」、及び「教育」の在留資格に関する基準で、現在は専門学校に関し専門士や高度専門士の取得者を要件としているが、新たに「専攻科」の修了者も追加する。
一方、高度な日本語力が必要な職種に関し、「技・人・国」よりも幅広い業務での就労を認めている現行の「特定活動46号」制度に関しては、大学卒業者や高度専門士の取得者、「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」の認定課程修了者に加え、「専攻科」修了者も対象とする。幅広い職種で就労を可能とすることで、卒業後のキャリアパスを描きやすくする狙いがある。
入管庁では民間からの意見聴取手続きを踏まえ、新たな基準省令等を3月末までに公布し、4月1日から施行する方針だ。
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