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~文科省、CHSI発行の学位証明書を義務付けへ~
日本語教員試験で一部科目の免除措置を受けるために提出が必要な学位証明書に関し、文部科学省は中国の教育機関の学位取得者に求める書類を一部見直した。
登録日本語教員の資格取得のために合格が必要となる日本語教員試験には、過去の養成課程修了歴や民間試験の合格歴により、基礎試験・実践研修の免除を受けることができる「経過措置」が設けられているが、出願ルートによっては学士以上の学位を有することが前提条件となっている。具体的には経過措置Cルート、D1ルート、D2ルートの対象者がこれに該当し、出願時に「学士、修士または博士の学位の証明書」を提出する必要がある。この対象には「外国の相当する学位」も含まれており、日本の大学等で学位を取得していない海外大学修了者等の場合は、通常、海外における学位証明書を提出することで出願が可能だ。
これに関連し文部科学省は、中国の教育機関で学位を取得した人が、上記の経過措置ルートで日本語教員試験に出願する場合、「中国高等教育学生信息網(CHSI)」が発行する英文の学位証明書「Online Verification Report of Higher Education Degree Certificate」の提出を義務付ける方針を明らかにした。
これまでは証明書の書式に関する指定はなかったが、来年度試験以降はCHSI発行の書類が必須となる。
CHSIは中国内の高等教育機関における学歴・学位等を一元的に管理している中国教育部の公的な学歴認証システムで、日本の主要大学における出願資格確認や出入国在留管理庁への提出書類においても活用されている。
※経過措置期間中の教員要件 文科省が改めて見解
文部科学省は最近、認定日本語教育機関に関する「質問集」を更新した中で、経過措置期間中の教員要件に関する解釈を改めて示した。それによると、学士以上の学位を有し、日本語教員養成課程と実践研修の両方を修了済みだが、日本語教員試験にまだ合格していない(登録日本語教員の資格を取得していない)場合でも、5年間の経過措置期間中は、認定日本語教育機関で日本語教育課程を担当することが可能とした。
なお、経過措置の適用期間は対象者ごとに異なり、大半のルートで令和11年(2029年)3月31日までとされているが、「必須の50項目」に対応した課程修了者が対象のCルートのみ令和15年3月31日までとなる。
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