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~留学生の在籍管理に関するガイドラインで 出席率確認に関し見解示す~
文部科学省は先般、大学等を対象に策定した外国人留学生の在籍管理に関する新たなガイドラインで、入学前に確認が必要とした日本語教育機関在籍時の出席率について、具体的な見解を示した。同省関係者は、最低の目安とした「8割以上」は、これまで出入国在留管理庁の改善指導においても対象校の目安になっているとした上で、入学許可を行うまでの間に各大学等が入学予定者の出席率を把握することを求めた。一方で確認の方法については、出席証明書の提出に限らないとする柔軟な考えを示した。『留学生新聞』の取材に対し回答した。
2024年に文科省が定めた「外国人留学生の在籍管理が適正に行われない大学等に対する指導指針」の運用に関するガイドラインは今年4月28日に策定され、入学者選抜や入学許可を行うに当たっての留意事項などが盛り込まれている。この中では、入学希望者の前籍校が日本語教育機関で、在籍時の出席率が合理的な理由なく低い場合には、入管庁への在留期間更新許可申請が不許可になる蓋然性が高いとして、各大学等に対し出席率に関する証明書を入手するなどして8割以上を目安に確認するよう求めた。
今回のガイドラインは「留学生の在籍管理が適正に行われない大学等」という位置づけになっているが、文科省関係者は同ルールについてすべての大学が対象になるとした上で、何らかの方法による出席率の確認が必要との考えを示した。
ただ、留学生の受入れ大学の中には、募集要項などで具体的な出席率の基準を明記していないところが多く、以前まで提出書類に含めていた大学の中にも、日本語教育機関の書類を提出できない海外からの直接出願者との公平性などを考慮し現在は求めていないところもある。また令和9年度の「大学入学者選抜実施要項」は現時点で文科省からまだ公表されていないが、すでに各大学の募集要項の内容は固まりつつある。
こうした点に関し文科省関係者は、原則として入学希望者から日本語教育機関の出席率に関する証明書を入手するのが望ましいが、確認の方法はこれに限らず柔軟な対応が可能だとして、面接の段階で確認することを一例に挙げた。また今回のガイドラインで出席率の確認に言及している箇所は「入学許可における留意事項」の項目であり、確認のタイミングは「必ずしも入学選考のタイミングでなくても、最終的な入学許可を行うまでの間であれば問題ない」との見解も示した。
とはいえ、実際には書類審査の段階で出席証明書を提出させるほうが、その後の入学選考もスムーズに進むため、来年度以降、各大学では募集要項への明記など、何らかの対応を迫られそうだ。
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【関係記事「留学生新聞ニュース」2026・5・14号】
★留学生の受入れ・在籍管理で参考となる対応策を例示
~「在籍管理が適正に行われない大学等に対する指導指針」ガイドラインを策定(続)~
外国人留学生の在籍管理が適切に行われていない大学等を念頭に、文部科学省は2年前に決めた指導指針の運用ガイドラインを先月策定した。この中では、各大学が留学生受入れと在籍管理に際し「実施すべき最低限の留意事項」が列挙されたが、併せて各項目で参考となる対応策も個別に示されている。
まず「入学者選抜における留意事項」では、書類選考に加え、独自の筆記・面接試験など「実質を伴う確認」を通じて合否判定を行うことや、「日本語教育の参照枠」B2以上を目安に日本語能力の基準を明確化するよう求めた。具体的には、①書類選考では試験機関や認定日本語教育機関が発行する客観的な証明書の提出を求める、②認定機関で600時間以上の授業を受けた旨の証明書や、認定機関以外による証明書などを提出の場合は、書類選考だけでなく筆記・面接試験等による確認を行う、ことを推奨するとした。その上で、例えば日本語試験の成績表示がB1と参考表示された志願者に対しては、②を必須と位置付けた。
次に「入学許可を行うにあたっての留意事項」では、生活費を含めた在留中の経費支弁能力を確認する必要があるとしているが、その方法としては、各国政府・中央銀行等において認められた銀行口座の残高証明書や、公的機関発行の年間収入証明書等を提出してもらうことを挙げた。日本に在留するため必要な生活費の目安については、日本学生支援機構(JASSO)が隔年で実施している「私費外国人留学生生活実態調査」を参照することとした。
また入学前に日本語教育機関に在籍していた学生の場合、同機関から出席率に関する証明書を入手し、最低の目安とする「8割以上」あるかを確認するよう求めた。推薦入試等で大学としてより高い出席率を求めている場合は、その基準を採用するよう促している。
ガイドラインではさらに、留学生の在籍にあたっての留意事項として「日本語など必要な能力の習得支援」や「資格外活動の的確な把握」を挙げた。このうち日本語支援では、習得支援の対象者として、▶B2以上の客観的な証明書を有していない者、▶入学後に実施する独自の試験やプレイスメントテストの結果を踏まえ判別した者、などを例示。実際に補講等を実施していても留学生の出席率が低いといった状況にならないよう、習得支援の対象者について受講を進級要件に含めるなど、制度の実効性を高める方策に言及している。
さらに資格外活動については、各大学等で把握を要する事項として、許可の有無、活動を行う公私の機関の名称、具体的な活動内容と時間数等を挙げ、活動の状況に変更が生じた場合には、遅滞なく担当窓口に届け出るよう、留学生に対して周知することを求めた。
これらのほか、ガイドラインでは、教員と対等な立場で学生の学びをサポートするアカデミック・アドバイザーや、専門的な教育を受けた留学生アドバイザーの配置を奨励するとしている。
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