新着情報(最新消息)
日本に中長期間在留する外国人が携帯を求められている在留カードが、6月14日より新たな様式に変更されるのに伴い、出入国在留管理庁は同カードの読取アプリケーションについても、これに対応したバージョンへとリリースすると発表した。従来のバージョンのままだと、新様式の在留カードが読み取れなくなる恐れがあり、同庁では利用する企業や教育機関関係者らに対し、ただちにアプリの更新を呼び掛けている。
「在留カード等読取アプリケーション」は、在留カードのICチップ内に保存されている身分事項や顔写真の情報を読み取るためのもので、同情報と券面本体に記載された情報を見比べることにより、偽変造の有無を確認することができる。現在、主に外国人を雇用する企業などが雇用契約に際し、身分確認などで利用している。本人の同意を得て在留カードの提示を受けた上で、同アプリから在留カード番号を入力するかカメラで読み込むことで、IC情報を読み取れる。
近年、偽造技術が精巧化し、材質や手触りが本物に近い偽造カードが度々確認され、有効な在留カード番号を使用した偽変造事案も発生していることから、入管庁ではこのほど、新たな形態の在留カードへと切り替えを行い、6月14日交付分から全面的に新様式に移行する。
「第2世代」の在留カードでは、従来の在留カード券面に記載されていた事項の内、▶在留期間、▶許可の種類、▶許可年月日、▶交付年月日が、偽造防止やプライバシー保護を理由に記載されなくなる。これらの情報は、カード内のICチップに他の情報といっしょに記録されており、アプリで読み取る形だ。併せて、読取アプリでは昨年11月以降、「失効情報照会」の機能により、個々の在留カードの有効性を確認することも可能となっている。
入管庁では、アプリが正常に作動しているのにICチップの情報が読み取れなかったり、在留カードの券面と読み取った画像が異なったりする場合には、変偽造の可能性があり、最寄りの地方入管へ相談するよう呼び掛けている。
「在留カード等読取アプリケーション」の新たなバージョンは、001406558.pdfに記載の二次元コードより、Windows/Mac版、iPhone版、Android版をそれぞれダウンロードできる。
【関連記事バックナンバーより~留学生新聞ニュース2026.2.12号】
★在留カードの記載事項 6月14日発行分から変更
~「在留期間」等の情報が未記載に 対面でIC情報読み取りが必要~
日本に在留中の留学生等外国人が所持する「在留カード」と、「マイナンバーカード」の機能を一本化した「特定在留カード」が、6月14日より正式に運用開始となる。これに伴い、現行の在留カードも様式が変更されることになるので、留学生や教育機関関係者は注意を要する。
新たな特定在留カードは、中長期在留者が携帯を義務付けられている在留カードとは異なり、取得自体は義務ではなく、引き続き在留カードとマイナンバーカードを別々に2枚持つことも可能とされている。ただ出入国在留管理庁では特定在留カードの導入に合わせ、現行の在留カードについても、同日交付分より券面の記載事項を変更する方針を決めており、特定在留カードに切り替えない人や、マイナンバーカードを所持しない人にも一定の影響が生じる。
具体的には、これまで在留カードの券面に表示されていた事項の内、▶在留期間、▶許可の種類、▶許可年月日、▶交付年月日が、「特定在留カード」同様、記載されなくなる。これらの情報は、偽造防止やプライバシー保護を理由に、カード内のICチップに他の情報といっしょに記録される形だ。内容を確認するには入管庁が提供している「在留カード等読取アプリケーション」から在留カード番号を入力し、在留カード本体の情報を読み取ることが必要で、利用に際しては本人の同意を得た上で在留カードの提示を受けることが求められる。
一方、留学生の受入れ教育機関では現在、国内外国人を対象とする入試の出願書類で在留カード写しを提出してもらい、出願者の在留期間等を確認しているところが多く、券面にこれら情報が記載されなくなると、非対面での書類や目視による事前確認ができなくなる。あらかじめ入試前の来校や面談を義務づけている場合には、こうした機会を確認に利用する手もあるが、特に出願者数が多い大学等においては、出願段階又は試験当日に在留カードの提示を受け、個々に読み取り確認を行うことは物理的に困難と言える。
※27年度入試の募集要項等で告知見直しが必要
当面の代替策として考えられるのは、出願時に(ⅰ)在留資格や在留期間が記載されている市区町村発行の住民票(本票)を提出してもらう、(ⅱ)学生がマイナンバーカードを所持している場合は、マイナポータルから自身の在留資格情報をダウンロードしてもらいPDFやスクリーンショットで提出を求める、といった方法になる。この内、(ⅱ)の場合は受験生の側に発行手数料の費用負担がないものの、厳密には裏付け書類とは言えないので、あくまでも出願段階の暫定的な扱いとなる。いずれの場合も、入学時には改めて本人の在留カード本体からICチップ情報を読み取り、教育機関として個々の在留資格情報を把握・保存しておくことが必要だ。
今夏以降に本格化する2027年度留学生入試において、提出書類に在留カード写し等を想定していた教育機関では、今後の様式変更を見据え、あらかじめ募集要項の記載内容見直しや、出願予定者への告知に留意しておく必要がある。当面は、新旧両様式の在留カードが混在する形となるので、それぞれに配慮した扱いとすることが望ましい。
※留学生はアルバイト先等でも読み取りが必要に
なお、留学生らが現在個々に所持している在留カードは、在留期限まで引き続き有効なので、直ちに新たな様式の在留カードに切り替える必要はなく、6月14日以降、次回の在留申請を行うタイミングで、順次、新様式へ変更される。
また、留学生が、在籍する教育機関やアルバイト先、就職先企業から在留カードの提示を求められた場合には、新様式のカードでは在留期間等の重要情報が券面に記載されていないので、カードのコピーや担当者による目視ではなく、「在留カード等読取アプリケーション」で読み取り確認を行ってもらうことを忘れないようにしたい。
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