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2026-06-29 11:59:00

 

今年度第1回目となる日本語能力試験(JLPT)が75日に迫った。今試験からは日本国内での実施分について、受験対象者が日本語を母語としない国内在留者に限定されたのに伴い、当日の本人確認に際して在留カード原本を持参することが原則必須となっている。もともと在留外国人には在留カードの常時携帯義務があるが、当日、試験会場で在留カードを提示できなかったり、コピーのみの持参だったりした場合には受験できないので、受験予定者は注意が必要だ。

 

試験の実施元である日本国際教育支援協会(JEES)では、2026年のJLPTから、日本国内で実施する分については原則として、日本の在留管理制度における中長期在留者と特別永住者を対象とする方針を今年2月に発表した。これに伴い出願者は、試験の出願申込時にあらかじめ在留カードの番号と有効期限を入力することが求められている。

 

※申込時の在留カードが提示できない受験者は?

 

一方でJEESでは、試験当日に諸般の事情から申込時の在留カードが提示できない受験者について、代替となる提示物を示した。

 

まず試験申込時に入力した在留カードの有効期限が切れ、その後、新たな在留カードに更新済みの場合は、試験日に有効な在留カードと、申込時の在留カード(穴の開いたカード本体や古い在留カードのコピー等)の両方を持参する。在留カードを更新中で原本が手元にない場合は、更新中であることが分かる書類(更新申請時のメール印刷、出入国在留管理庁や行政書士に預けたことが分かるものなど)と、在留カードのコピー、及び顔写真付きの本人確認書類(パスポートやマイナンバーカード)が必要だ。

 

また申込時の在留カードを紛失した場合には、①紛失証明書など遺失物届の受理番号が分かるもの、②紛失した在留カードのコピーもしくは再発行後の在留カード、③顔写真付きの本人確認書類(上記と同じ)、を持参する。

 

なお、日本国籍者でも日本語が母語でない人は、試験申込時にその旨を申告することで「在留カードなし」でのJLPT受験が可能とされているが、これに該当する受験者は試験当日、有効期限内の「日本のパスポート」、または「マイナンバーカードおよび住民票等国籍のわかるもの」を持参し、国籍や在留資格を確認する形となる。*****************************************************************************

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