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出入国在留管理庁は外国人が在留許可を申請し許可された際に支払う手数料額について、最終的な改定案を示し、民間からの意見聴取手続きに入った。現在、在留資格変更許可や在留期間更新許可に伴う手数料額は窓口が6千円、オンラインが5500円だが、今年10月からは大幅に引き上げられる見通しとなった。日本国内の教育機関で学ぶ留学生にとっても、経済的な負担が増す。
改定案によれば、両許可とも、許可される在留期間と申請方法により、手数料額が変わってくる。例えば許可期間が1年の場合、窓口申請は3万3千円、オンライン申請は2万7千円で、1年超3年未満では窓口が4万8千円、オンラインが4万2千円となる。最も長い在留期間である5年以上を付与されると、窓口が7万5千円、オンラインが6万5千円で、負担額は現行の12倍前後に相当する。最も在留期間が短い3月以下のケースでも1万円(共通)が、また3月超6月以下は窓口が1万8千円、オンラインは1万5千円が必要だ。
このほか、手数料が特に急騰するのは永住許可に伴う手数料で、現在は1万円だが、改定後は20万円となる。
今年の通常国会で成立した改正入管法では、在留資格の変更許可等に係る手数料を改正する規定が盛り込まれており、在留資格変更と在留期間更新は10万円を、永住許可は30万円を、それぞれ新たな上限額として定めている。(現在の上限額は1万円)。ただ、実際に徴収する手数料実費について改正法では、出入国在留管理に要する費用などを勘案の上、政令で定めるとしていて、今回その政令案が示された形だ。
入管庁では今回の改定案について、審査に要する人件費などの実費や、在留期間による受益の相違、諸外国における同種の費用などを考慮し定めたとしている。引き上げによる増収分は、政府の外国人受入れに関する総合的対応策に基づく取り組みを始め、外国人が日本語や日本社会のルールなどを学ぶプログラムの創設にも活用されるという。
新たな在留許可手数料は、今年10月1日より施行される予定だ。なお10月1日より前にこれら在留許可申請を行った外国人が、同日以後に許可を受ける場合には、納付する許可手数料額は改正前(現在)のままとなるので、留意が必要だ。
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