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~入管法施行規則を一部改正へ 留学生等の親族訪問にも一定の影響か~
出入国在留管理庁は在留資格「短期滞在」で許可する在留期間について、必要な滞在日数に応じ細かく設定できるよう、法務省令を改正する方向で最終調整を進めている。現在は3種類に固定されている在留期間を任意で指定できるようにし、来日外国人の利便性を高めると同時に、適切な在留管理へと繋げる。留学生や就労外国人など日本に中長期で在留する外国人本人に直接的な影響はないが、親族が訪日する際などには変更事項への留意が必要だ。
「短期滞在」の在留期間は、現在、15日、30日、90日の3種類のみとなっている。そのため、本来必要な在留期間が、30日間では短いものの90日間は必要ないとされるケースでも、90日が付与されてきたという。
入管庁では今回、入管法(出入国在留管理及び難民認定法)の施行規則を改正し、法務大臣が「90日を超えない範囲内で日を単位とする期間を指定する」ことにより、在留期間を柔軟に設定できるよう改める。改正後は45日や60日など、個々の外国人に必要な期間だけを認めることが可能となる。実際に滞在する日数に合わせ柔軟に設定しやすくするとともに、必要以上に長い滞在期間を認めないことで、不法残留やオーバーステイを抑止する狙いもあるとみられる。
現在、留学生や就労外国人の親などが、入学・卒業式や親族訪問で来日する際には「短期滞在」の在留資格で入国するのが一般的となっている。これまでは30日以上が必要と判断された場合、一律で90日の在留期間が付与されていたが、法改正後は本来必要な滞在日数に応じ付与する形に変わるため、審査の結果、より短い期間が指定される可能性もある。一方で、「短期滞在」の許可基準そのものが変わるわけではなく、在留期間の設定方法を柔軟化するための運用見直しとなる。
入管庁ではこうした内容を盛り込んだ入管法施行規則の一部改正案を、民間からの意見聴取手続きを踏まえ、9月上旬にも施行する計画だ。
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