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政府は就労外国人のうち、特定産業分野で熟練した技能を持つ外国人向けに付与している在留資格「特定技能2号」に関し、新たな在留期間として「5年」を設ける。現在、同資格の在留期間には3年、2年、1年、6月の4種類があるが、出入国管理及び難民認定法(入管法)の施行規則を一部改正する形で追加される。民間からの意見聴取手続きを踏まえ、2027年1月上旬にも施行する。
現在、「技術・人文知識・国際業務」など他の就労を目的とする在留資格では、最長の在留期間が5年となっており、これらと均衡を図る目的のほか、外国人の利便性向上を図る狙いもある。
また、「5年」追加の背景には、永住許可要件の見直し・厳格化もある。政府は先般、他の就労を目的とする在留資格の所持者が永久許可申請を行う際、最長の在留期間(5年)による在留者であることを要件とした。従来までは、経過措置として3年でも最長とみなし、申請を認める運用が行われていた経緯がある。
「特定技能2号」についても、これまで最長の在留期間だった3年が5年に変わることにより、永住許可申請に際し求められる基本的なハードルが「在留期間5年」へと一本化される形だ。
とはいえ、日本在留期間がのべ5年間に制限され、永住許可申請の前提となる就労期間にすら算入されない「特定技能1号」とは異なり、熟練技能者と位置づけられる「2号」の場合は在留期間の更新制限がなく、もともと長期的な在留を見据えた在留資格と位置付けられる。今回の省令改正は「特定技能2号」について、永久許可申請の要件を他の高度な専門職と同列に扱い、日本に定着できるようにするための環境整備を行ったとも言える。
出入国在留管理庁のまとめによれば、在留資格「特定技能2号」をもち、日本に在留する外国人は2025年末時点で、前年末(24年末)比9.6倍の7955人へと急増した。分野別では飲食料品製造業(2251人)や建設(1799人)などが多く、就労者の出身国・地域別ではベトナムが5855人で全体の74%を占めるほか、中国(687人)、インドネシア(432人)、フィリピン(341人)も一定数に上っている。
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