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2021-11-09 14:08:00

 

 

水際対策の緩和に伴い、8日から留学生等外国人の新規入国に伴う申請手続きの受付が始まった。入国者はあらかじめ取得済みのワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)を提出することで、入国後の待機期間が一部短縮されるが、厚生労働省は同措置の対象となるワクチンをファイザー、モデルナ、アストラゼネカ(注:インド製のコビシールドを含む)の3種類に限定している。これに関連して8日、文部科学省関係者は入国制限緩和に関するオンライン説明会の場で、中国籍留学生の間で接種者が多いと見込まれる中国製ワクチンの扱いについて問われ、「今回の期間短縮の対象にはなり得ない」と述べた。

 

※ワクチン接種証明書による行動制限緩和 留学生は対象外

 

ただ、日本へ新規入国する留学生に関してはそもそも国籍を問わず、入国後の接種証明書提示と入国後3日目の検査を経て4日目以降の待機期間が免除される「行動制限緩和」措置は適用されないことになっており、影響は限定的だ。一方で接種証明書の提出と合わせ、待機期間中(14日間)の入国後10日目以降に自主検査を受け、陰性結果を厚労省に届け出ることで、以降の待機期間を短縮することは可能だが、SNS上でも留学予定者の間では「14日と10日では大差ない」とか「わずか数日のために再度検査を受けるのは負担が大きい」といった声が多数を占める。総じて今回の水際緩和策に伴うワクチン接種証明書の活用は、新規入国予定の留学生に関してはメリットに乏しいと言えそうだ。

 

★留学生の申請受付順 「長く待っている人からできるだけ早く」

 

文部科学省の関係者は8日のオンライン説明会で、留学生の新規入国申請を在留資格認定証明書(COE)の交付時期が早い対象者から順次認めていくとする政府の方針について、「長く待っている人からできるだけ早くと(いう観点から)決めたルール」だと説明した上で、来年1月までの申請対象者には含まれていない20214月以降のCOE所持者向け対応に関して、現時点では今後の見通しも含め決まっていないと述べた。一方で受入れ教育機関の間では今後、一日に入国できる人数枠が広がるなどの前提条件が整えば、留学生の来日ペースが前倒しされるのではとの期待もある。この点に関して文科省関係者は引き続き国内状況を注視しつつ、見直しを含めた対応を考えていくとの立場を重ねて表明した。

 

★待機期間中は簡単な買い物目的の外出もアウト?

 

政府による一連の水際対策では、来日した留学生らの待機期間中は原則としてバス・トイレ付の個室管理が求められており、不要不急の外出はできないことが、実施要領に明記されている。本人は待機している部屋から出ることはできないとされているが、例えば簡単な食事の買い物などで近隣のコンビニエンスストアに出かけることなどの扱いはどうなのか。この点に関して文部科学省関係者はオンライン説明会で、「今回については(昨秋の受入れ再開時の運用とは異なり)厳格に待機していただくということなので、基本的にはそういったところ(買い物)も認められないことになる。個室で待機ということになるのでお願いしたい」と語った。

このほかに実施要領では、受入れ責任者が、施設等へのチェックインなど待機に必要な手続きを入国者と共に行うことも規定されている。

 

★申請書類:「誓約書」はPDF出力でも可/「審査済証」に有効期限は設けず

 

 留学生の新規入国申請に際して、受入れ責任者となる学校等が提出する必要のある「誓約書」には、学校等受入れ責任者のほかに入国予定者本人が記載する欄も設けられている。一方で文科省への提出書類は基本的に郵送で受け付ける形となっており、海外の郵送事情などから相応の時間もかかるため、電子対応を求める声が挙がっていた。これについて文科省関係者は原本以外に、本人からメール添付で送付してもらったPDF書類を出力し提出する形でも可能との見解を示した。

 また「誓約書」は在外公館でのビザ申請時に必要となる関係から、入国申請者1名ごとに1部ずつ提出する形になるが、提出部数が多い場合は両面印刷でも問題ないという。

 

 一方、文科省の審査後、受入れ責任者に交付される「審査済証」については、特に有効期限などは設けないことも判明した。同関係者は申請から交付までにかかる日数の目安は「14日間程度」になると語った。

 

【おことわり】

本メルマガ116日号にて掲載の「留学生受入れ・入国前後の申請に必要な書類様式」に関するリンク先が、その後変更されました。改めて下記に再掲いたします。今後は下記の文部科学省HP「日本への入国申請(受入れ機関の皆様へ)」で所定の様式にアクセスください。

 

【留学生受入れ・入国前後の申請に必要な書類様式】

 

★申請書

https://www.mext.go.jp/content/20211105-mxt_kouhou02-000018769-5.xlsx

 

★誓約書(入国者・受入責任者)

https://www.mext.go.jp/content/20211105-mxt_kouhou02-000018769-6.docx

 

★活動計画書

https://www.mext.go.jp/content/20211105-mxt_kouhou02-000018769-7.xlsx

 

★入国者リスト

https://www.mext.go.jp/content/20211105-mxt_kouhou02-000018769-8.xlsx

 

★受入結果報告書

https://www.mext.go.jp/content/20211105-mxt_kouhou02-000018769-10.xlsx

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2021-11-08 16:11:00

 

出入国在留管理庁(入管庁)は本日から再開した私費留学生の受入れに関連し、今年11月から来年1月までの申請対象となる留学予定者について、交付済みの在留資格認定証明書(COE)の有効期限を430日まで3か月間延長する。同庁関係者が8日に開催された入国制限緩和に関する説明会で明らかにした。具体的にはCOEの交付日が202011日から2021331日までの人が対象となる。新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、入管庁ではこれまでも、留学予定者が取得したCOEが来日前に失効しないよう、幾度となく有効期限の延長を繰り返してきており、すでに昨年11日から今年731日までの作成分については2022131日まで期限を延長し、今年8月以降の発行分については原則として有効期限6か月とする措置を今夏時点で決めていた。

 

ただ今回の水際対策変更に伴い、すでにCOEを取得済みの人も期限切れ間近となる可能性があることから、再発行などの負担を軽減するために、直近の入国対象者について有効期限を延ばす。同措置は、入国予定者が学校等を通じて文部科学省より審査済証の交付を受けていることが前提となる。

 

なお延長措置を利用しない場合には、手持ちのCOEの有効期限は来年131日までとなる。

 

★外国からの入国空港 新千歳を追加し4空港に

 

 一方、政府の水際対策緩和に伴い、海外から入国できる日本国内の空港に、新たに新千歳空港(北海道)が加わる見通しであることも分かった。コロナ禍が続く中、これまでは羽田、成田と関西の3空港に限定されていた。出入国在留管理庁関係者が8日に開催された入国制限緩和に関する説明会で明らかにした。

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2021-11-08 10:42:00

★大学間交流による短期留学も入国許可の対象に

 

政府が8日から受入れ責任者による申請受付を始めた新規留学生の入国に関連して、大学間交流等による短期留学生についても、条件付きで入国が認められることがわかった。こうしたケースで滞在期間が3か月以下の場合、通常は在留資格「留学」には該当しないが、文部科学省によれば長期留学生の受入れと同様に、大学等の受入れ責任者による管理の下、事前に同省へ申請書等を提出し審査を経ることで、「短期滞在」による入国を可能とする。

 

※誓約違反には「適正校」の停止措置も

 

一方、これら受入れに関連して文科省などは、留学生入国者や受入責任者である学校等が、入国後の健康・行動管理についての誓約内容に違反した場合、是正措置や必要に応じた実地検査を実施する方針だ。その上で違反が悪質な場合には、留学生の在籍管理が適切に行われていないものと判断し、学校名の公表や以後の申請受付停止に加え、出入国在留

庁による「適正校」の選定を停止する場合もあり得るという。

 

★11月8日14時から私費留学生受入れに関するオンライン説明会

 

文部科学省や出入国在留管理庁(入管庁)などは、水際対策緩和に伴い再開される私費留学生の新規入国について、具体的な受入れ要件等に関するオンライン説明会を8日(月)14時から概ね1時間ほど開催する。文科省、入管庁に加え、厚生労働省の関係者も出席の予定。新たな水際対策の概要や留学生受入れに関する個別の留意事項に関する説明が行われ、質疑応答の時間も設けられる。専修学校や各種学校を除く日本語教育機関については、申請先の所管省庁が入管庁となるため、直接、同庁による説明が行われる予定だ。

説明会は下記のYouTubeチャンネルで視聴できる。

https://m.youtube.com/watch?v=WpSFnhH0NSs&feature=youtu.be

 

【私費留学生の新規入国再開 制度の概要】

 

日本に長期間在留予定の私費留学生について、日本政府は118日より「特段の事情」で新規入国を認める。事前に受入れ責任者である各教育機関が、所管省庁である文部科学省から活動内容の審査を受けることが条件。申請の前提として、出入国在留管理庁から「適正校」に選定されている必要がある(「新設校」の通知を受けた学校も可)。受入れは政府が定める入国者数の枠内で段階的に行われ、留学生は在留資格認定証明書(COE)の交付時期が早い人から順次認める。当面、20221月までに申請できるのは、202011日から2021331日の期間に交付のCOE所持者に限定され、それ以降の対象者は政府が今後の状況を踏まえ決定する。短期ビジネス等を対象に認められている行動制限緩和は留学生には適用されず、原則として入国後14日間の待機施設等での待機が必要となる。待機期間中は入国者健康確認センターのフォロー以外に、学校等の受入れ責任者による毎日の健康確認が求められる。学校ごとの所管省庁は学校種によって文科省と入管庁に分かれ、申請受付は118日午前10時から開始された。

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2021-11-06 14:23:00

 

日本政府が5日に正式決定した水際緩和措置に伴い、留学生の新規入国も10か月ぶりに再開されることが決まった。ただ依然としてコロナ禍が続く中での「特段の事情」による特例的な入国スキームであることに変わりはない。国外にいる入国待機者も相当数に上るため、当面の受入れは所定の手続きを踏みながら段階的に行われる形となる。では来日後に長期間滞在することになる留学生が、日本へ入国するにあたっての手続きや具体的な要件はどうなるのか。新たな措置の「実施要領」で明らかになった最新情報をもとに整理する。

(注意:下記QA情報は116日収集時点の内容を基に構成しました。今後、各所管省庁の方針等によっては、一部訂正・変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。)

 

Q1:留学生の受け入れ前に必要な申請手続きは?

 

A: 日本国内の受入れ責任者(各学校等)から「業所管省庁」に対して、誓約書や活動計画書等を提出し、事前に審査を受ける必要があります。各学校の「業所管省庁」は大学・大学院・短期大学・高等専門学校・専修学校・各種学校等(法務省が日本語教育機関として告示した専修学校・各種学校を含む)の場合は文部科学省ですが、専修学校又は各種学校の認可を受けていない株式会社立の日本語教育機関等については、出入国在留管理庁となります。申請受付は118日午前10時から開始されます。

 

申請に必要な提出書類は、①申請書、②誓約書(入国者・受入れ責任者)、③活動計画書、④入国者リスト、⑤入国者のパスポートの写し、⑥在留資格認定証明書の写しです。この内、活動計画書には、入国後の待機場所のみを記載します。(注:14日間の待機期間を10日間へ短縮希望の場合には別途、ワクチン接種証明書が必要)。またこれ以外に、受入れ責任者の事前準備が必要な事項として、(a)入国者の搭乗便が確定し次第、厚生労働省の指定Webフォームで入国者情報を登録、(b)入国後の待機施設等と移動手段の確保、(c)公的医療保険制度に加入していることの確認、(d)厚生労働省指定アプリのインストールおよびログインの確認、が挙げられます。また各受入れ機関が受入れを認められたことを示す「審査済証(写し)」は、留学予定者が本国でビザを申請する際に在外公館へ提出することが必須とされているので、あらかじめ学校から本人に送付しておく必要があります。

(上記の必要様式は本稿下段にリンク有り。)

 

Q2:留学生の場合、受入れ先は教育機関となるが、教育機関側に求められる要件は?

 

A: 受入れ校が、令和3年の出入国在留管理庁の選定により、在籍管理が適切に行われている「適正校」として認定を受けている必要があります。なお新設校の場合はまだこの認定対象になっていないため、「新設校」の通知を受け取っていれば適正校として扱われます。

 

Q3:入国を待っている留学予定者が非常に多いが、どういう順番で申請が可能となるのか?

 

A: 在留資格認定証明書(COE)の交付(作成)時期が早い人から順番に申請が可能となります。具体的には、COEの作成日が①202011日から331日の人は今年11月の申請が可能、②202011日から930日の人は今年12月の申請が可能、③202011日から2021331日の人は来年1月の申請が可能、という流れで段階的に受け付けていきます。なお20214月以降に作成されたCOEを所持する人はいつの時点で入国が可能となるのか現段階で未定ですが、入国者総数の枠内で、今後の状況を踏まえ決定される予定です。

 

Q4:当初予定していた入学予定時期に発行してもらった在留資格認定証明書が失効し、再発行してもらったため、現在所持している提出用のものと異なる場合はどうなるのか?

 

A: 当初発行された在留資格認定証明書(COE)の作成時期が、Q3の定める①~③の期間内(202011日~2021331日まで)であれば、申請条件を満たします。申請に際しては、提出する現在のCOE写しに、当初交付されたCOEの作成日と番号を記載する必要があります。

 

Q5:今回の水際緩和策で、ワクチン接種証明書と入国後3日目の検査により4日目以降の行動制限を緩和するとされているが、留学生も待機期間を短縮できるのか?

 

A: 留学生は来日後に長期間継続して就学を行うことで滞在目的が達成されるものであり、新規入国者の場合には行動制限緩和の対象にはなりません。原則として入国後14日間の待機が必要です。(一部のワクチン接種済者のみ10日間)。ただし入国時点ですでに在留資格を所持している再入国者の場合、条件を満たせば対象となる場合があります。

 

Q6:入国時の流れはどういうプロセスで進むのか?

 

A: 入国時の検疫では、所定の出国前72時間以内の検査証明書や質問票等の他に、事前に交付された審査済証も提示します。入国審査の終了後は現地で受入れ責任者が合流し、所定のアプリ等の設定(スマホへのインストール、ログイン)を確認すると共に、検疫の際に有効確認を受けた審査済証もチェックすることが必要です。その後、受入れ責任者の確保した専用の移動手段で、待機施設等まで移動します。

 

Q7:入国後の行動管理はどういった形で行われるのか?

 

A: 待機期間中(原則14日間)は入国者健康確認センターが入国者の位置情報を取得するほか、健康状態や所在地を確認する電話やメール、ビデオ通話によるフォローアップが行われますが、これとは別に、受入れ責任者が毎日、電話やメールで本人の健康状態と、待機施設等で待機していることを確認する必要があります。待機期間の終了後は、終了日から7日以内に、受入れ責任者より「業所管省庁」に対して受入れ結果の報告を行います。厚生労働省では、誓約内容に違反がある場合にはその後、入国申請受付の停止措置や入国者の氏名公表もあり得るとしています。

 

※留学生受入れ・入国前後の申請に必要な書類様式はこちら↓↓

★申請書

https://www.mhlw.go.jp/content/000851842.xlsx

★誓約書

https://www.mhlw.go.jp/content/000851843.docx

★活動計画書

https://www.mhlw.go.jp/content/000851844.xlsx

★入国者リスト

https://www.mhlw.go.jp/content/000851853.xlsx

★受入れ結果報告

https://www.mhlw.go.jp/content/000851854.xlsx

★事前の入国者情報登録先(厚労省入国者健康管理システム;ログインIDが必要)

https://entry.hco.mhlw.go.jp/

 

 

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2021-11-05 17:13:00

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木原誠二官房副長官は5日午後の定例会見で、留学生等、長期間日本に在留する外国人向けの水際対策を緩和し、所定の入国者総数の枠内で、新規入国を認める方針を正式に表明した。受入れ責任者を通じて各業所管省庁による審査を受けたことを要件とし、留学生・技能実習生については入国後の待機期間は原則14日間とする。有効なワクチン接種証明書の所持者については受入れ責任者を通じて活動計画書の審査を受けたことを前提に、入国後3日目のPCR検査を経て4日目以降の行動制限を緩和する。

今後の水際対策に関しては、引き続き国内外の感染状況を踏まえつつ、新たな変異株が拡大するなど情勢が悪化する場合には、機動的に対処するとした。今回の緩和措置の申請は118日より、追って公表する各省庁窓口にて開始されるという。

留学生等の新規入国再開は今年1月以来、ほぼ10か月ぶりとなる。

 

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