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政府は6月9日、特定技能制度の中で熟練した技能が求められる在留資格「特定技能2号」について、対象となる分野を現在の2分野から11分野へと拡大する方針を閣議決定した。今後、入管法(出入国管理及び難民を認定法)の省令を改正し、正式に新たな枠組みへと移行する。これまで「特定技能2号」は建設分野と造船・船舶工業分野の一部(溶接区分)のみに認められてきたが、変更後は介護分野を除く全分野が対象となる。
今回「2号」の対象として追加されたのは、①ビルクリーニング、②素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、③自動車整備、④航空、⑤宿泊、⑥農業、⑦漁業、⑧飲食料品製造業、⑨外食業の9分野と、造船・船舶工業の内「溶接」を除く全業務区分。
出入国在留管理庁では、各申請者が要件を満たす技能水準に達しているかどうかは、分野別の試験と実務経験で確認し、試験の詳細は各分野を所管する省庁が定めるとしている。なお、「2号」に介護分野が含まれていないのは、すでに専門的・技術的な分野の受け皿として在留資格「介護」があり、同スキームで対応可能なためだという。
「特定技能」の在留資格を得て日本に在留する外国人は、昨年末時点で13万人を超えていて、特に飲食料品製造業が多く、国籍別ではベトナム出身者が6割近くを占める。またルート別では、日本国内で他の在留資格から「特定技能1号」に変更する人が全体の8割で、大半が「技能実習」からの移行組だが、一部は留学生が卒業後に日本で就職する際の受け皿ともなっている。今回、より高度な位置づけの「特定活動2号」の対象分野が大幅に拡大されたことで、外国人にとっては日本で就職後の長期的なキャリアプランを描きやすくなる。「特定技能2号」の在留資格を付与されると、将来的に日本永住への道が開かれるほか、配偶者の帯同も申請できるからだ。
政府は国策上、海外からの移民の受入れを否定してきたが、今回の運用見直しは産業界の人手不足を背景に、いわばなし崩し的に進む「移民政策」への第一歩ととらえる向きもある。一方で、従来はわずか2分野限定とはいえ「2号」付与者がわずか11名にとどまっており、「1号」からどの程度の移行を認めるかなど、今後の運用が成否のカギを握る。
9日に改訂された政府の「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策(以下「総合的対応策」)」では、「特定技能1号」による在留者が2024年度以降に順次、在留上限(5年)を迎えることから、計画的に試験を実施するなどして「特定技能2号に円滑に移行できるよう制度を適切に整備・運用する」と謳った。
※直近では「特定技能」新規来日者でインドネシアが首位に
「特定技能1号」の在留資格を得て海外から新たに来日する外国人については、最近頭打ち傾向がみられるベトナムに代わり、インドネシアからの来日者数が出身国・地域別でトップを占める。2022年(1年間)の新規入国者(2万418人)の内訳で見ると、インドネシアが4割近くに及ぶ8068人で、以下、フィリピン(3668人)、ベトナム(3221人)、中国(1972人)の順。今年に入ってからも同様の傾向は続いており、出入国管理庁によれば1月から3月までの「特定技能1号」新規来日者数の累計でみると、インドネシアが3027人で引き続き最も多く、ベトナム(1821人)、フィリピン(1260人)、中国(591人)などの内訳で推移している。
★日本語教育情報の多言語発信などを「総合的対応策」に明記
政府は外国人材の受入れに関する方向性と単年度で取り組むべき施策をまとめた「総合的対応策」を、今年度向けに改訂した。6月9日に開催した「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」で決定したもの。通常国会で日本語教育機関の認定制度と日本語教師の資格を整備する新たな法律が成立したことを受け、関係する部分の記載を一部変更した。
「総合的対応策」では、「日本語教育機関認定法」の確実な実施を図るため、「制度の詳細や運用について検討する」とした上で、▶日本語教育情報を一元的に発信する多言語情報発信サイトの整備、▶日本語教師の試験実施等に必要なシステムの検証、を進めると明記。引き続き日本語教育に対し、必要な支援措置を講じていく方針を示している。
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~「国家戦略特区において取り組む新たな規制改革事項」に盛り込む~
海外の大学を卒業後に来日し、日本語教育機関で学んだ外国人留学生が修了後に継続して就職活動を行う場合の要件について、政府はさらなる規制緩和を検討している。現行ルールでは、対象留学生は本国における大卒の学歴要件のほか、在学中から就活をしており、出席状況や経費支弁能力に問題がないことなどが求められている。また学生に推薦状を出す日本語教育機関の側は、法務省告示校で在留管理が適切とされる「適正校」を直近3年以上継続していることや、対象学生に対する卒業後の定期的な面談等が課せられる。
これに関して、政府が新たに取り組む規制改革のメニューに、日本語学校が推薦する優良学生であれば、適正校の選定年数に関わらず、卒業後の継続就活を目的とする在留資格「特定活動」への変更を可能とする方向性が打ち出された。2023年度中にも結論を得るとしている。
先週開催された規制改革推進会議と国家戦略特別区域諮問会議の合同会議において、今後「国家戦略特区において取り組む規制改革事項等(案)」の中に盛り込まれた。
※外国人の就労・創業支援に向けた規制緩和策も
同案の中ではこのほかに、▶外国人エンジニアの就労促進のため、地方自治体が認定した受入れ企業を対象に在留資格認定証明書交付申請の審査期間を短縮、▶在留資格「経営・管理」の事業規模要件で、有償新株予約権を活用できるようにする、▶外国医師による公的医療保険の取扱いを含め、外国人の医療アクセスを改善する等、様々な規制緩和策の検討が謳われている。
なお、すでに一部の特区では、外国人の創業活動を促進するための特例措置として、事業所の確保要件を弾力化しており、6か月後までに確保見通しが立つ場合は入国を可能とする運用や、初回の在留資格更新時に自治体が認定するコワーキングスペースなどを最大1年間認める試みを実施中だが、これらを全国展開することも今後検討される。
すでに政府は同様の取り組みとして、在留資格「経営・管理」の更新に際し、事業継続性を判断する際に、直近2期における決算状況だけでなく、より長期の事業運営状況を踏まえ柔軟に審査する方針を打ち出しており、今年4月より運用を開始している。
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~文化審議会・日本語教育小委員会がワーキンググループを設置~
日本語教育に関する新たな法律の成立を受けて、日本語教育機関の新たな制度運用に向けた検討が本格的に始まった。文化審議会は先週の会議で、日本語教育小委員会の下に、ワーキンググループを設置した。日本語教育小委員会は外国人向けの日本語教育全般を司るが、この内、新法に盛り込まれた「認定日本語教育機関」の設置基準と、運用上必要な規定づくりが、ワーキンググループの主要議題となる。日本語教育機関の多様性に配慮しつつ、機関認定に際し求める基準をどのように具体化し、円滑な運営に向けた体制を構築するかが問われる。
またワーキンググループでは、「留学」、「就労」、「生活」など異なる日本語教育のカテゴリーごとに、「コアカリキュラム(仮称)」の設置も検討する。文化審議会では一昨年、日本語教育の内容やレベル・評価の共通指標となる「日本語教育の参照枠」を設けており、これを踏まえた分野別のカリキュラムづくりが始動する形だ。同グループは今月以降、11月までに4回程度の会合を予定している。
一方、委員会ではこれとは別のワーキンググループで、「登録日本語教員」の実践研修と養成を行う機関の登録手続きや、新たな国家試験の試行試験実施に向けた検討も行う。今後の開催スケジュールによると、試行試験については9月19日の会議で実施方針が、来年1月予定の会議ではその結果が、それぞれ議題となっていることから、この間に行われる公算が高そうだ。
★外国人が入国時に提出のEDカード 記載事項を9か国語で公開
外国人が日本への入国にあたって提出を求められる「外国人入国記録(EDカード)」に関し、出入国在留管理庁はより多くの外国人が判読できるよう、多言語翻訳を併記したバージョンを公開した。EDカードには日本語のほかに、英語や中国語(簡体字版・繁体字版)、韓国語が組み合わせて掲載された計3種類があるが、他の言語は入っていない。
今回公開されたのは上記の他に、ネパール語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、ロシア語を含む計9バージョン。EDカード上の質問事項の内容が各言語で翻訳されていて、入国予定者はあらかじめ翻訳版を参照しながら、必要事項を記載できる。なお、これらはあくまでも見本なので、実際の入国審査で提出する際には使用できず、英語か日本語での記載が必要となる。
EDカードはすでに電子化されており、「Visit Japan Web」上にある「外国人入国記録」の欄にあらかじめ入力しておけば、QRコードが表示され、入国時、入国審査官に提示することでスムーズな手続きが可能となっている。
※「外国人入国記録(EDカード)」翻訳併記版
https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/translation.html
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東京都が昨年10月に国家戦略特区の枠組みを活用し全国に先駆けスタートした「外国人美容師育成事業」で、適用第一号として、中国人2名、韓国人1名の計3名が都内の美容サロンに採用され、4月から就労を開始している。
この事業は、日本国内の美容師養成施設で学び、美容師免許を取得した外国人留学生らが、美容師として最大5年間就労し、実践的な技術や接客スキルなどを身に付けることを一定の要件下で認めるもの。これまでは養成施設で学んだ外国人留学生が美容師免許を取得しても、在留資格上、日本で美容師として働くことは許可されていなかった。
このほど3名を採用したのは全国に展開している美容室「ヘアサロンTAYA」で、育成機関の要件を満たした外国人美容師就労の一号店となった。同美容室によれば、対象の3名は国内の美容学校を卒業後、美容師免許を取得し、4月から池袋、吉祥寺、銀座の各サロンに配属されているという。「ヘアサロンTAYA」では、日本の美容促進、インバウンド需要に対応するため3名を5年間、美容師として就労させ育成するとしており、今後、日本が誇る美容技術を世界に向けて発信し、海外との橋渡し役を担うことが期待されている。
※日本の高度な美容技術とおもてなしを世界に発信
東京都は「外国人美容師育成事業」の利用者に、日本で学んだ知識や経験をそれぞれの出身国で生かしてもらうことを期待しており、昨年の事業開始時に小池百合子東京都知事は「日本の高度な美容技術や、おもてなしの心が世界へと発信される。これはすなわち東京のブランド価値につながるものだ」と意義を強調していた。
就労までの流れは、まず美容師の育成機関が要件を満たす留学生を採用した上で、都に対し育成計画の申請を行い、認定を受ける。対象者は、美容師養成施設で学び美容師免許を取得していて(育成計画申請時点では免許取得見込み者も含む)、日本語レベルが日本語能力試験N2相当であることが必要。加えて事業終了後には母国へ帰国し、日本式美容に関する技術・文化を海外へ発信する意思があることも求められる。
留学生は美容師国家試験に合格し美容師免許を取得後に、最寄りの地方出入国在留管理官署で「特定活動」への在留資格変更許可を申請する。
制度の実施にあたり都は、外国人美容師の受入れ機関(育成機関)を監理し美容師に寄り添ったサポートも担う「監理実施機関」の公募を実施済みで、昨夏に最初の対象機関を決定していた。
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