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2023-12-06 16:16:00

 

26届中国大学生《走近日企·感受日本》访日团圆满结束对日本的8天访问,于2023125日傍晚回到北京。中国日本商会和日中经济协会以及中日友协联合主办的此项交流活动,自2007年起至今已经举办了26次,有800多名中国大学生访问了日本。

 

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(中国大学生访日团回国当天中午,日中经济协会为同学们举行了盛大的欢送会)

 

中国大学生访日团回国当天中午,日中经济协会为同学们举行了盛大的欢送会

 

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同学们和入住的日本家庭在欢送会上再次见面,并合影留念

 

4年前,由于新冠肺炎疫情的影响,这个深受两国人民喜爱和赞赏的友好交流项目被迫停止。本届大学生访日团是疫情过后的重新恢复和成行的第一个中国大学生访日代表团。

访日团一行25人,分别来自北京大学、中国人民大学、北京外国语大学、中国石油大学、北京第二外国语学院。同学们在日期间访问的企业有日本航空公司羽田飞机维修工厂、松下纪念馆、佳能公司总部、三井住友银行、丸红公司等。这些日本企业先进的管理和环保理念以及尖端科技给同学们留下了深刻的印象。

 

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124日上午同学们访问了日本三井住友银行总部

 

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124日下午同学们访问了综合商社丸红公司总部

 

除了企业之外,中国大学生还走进日本著名学府大阪大学和早稻田大学,与那里的日本大学生就大家关心的话题展开了热烈的讨论。

同学们在日期间还体验了日本文化中具有代表性的茶道、坐禅以及泡温泉。而且还利用周末时间入住普通日本家庭,与日本民众展开了较为深入的交流。

通过这8天的访问,同学们切身感受到了日本人民对中国人民的友好情意。大家表示,要把自己在日本的所见所闻回国后传达给更多的中国人,为推动中日两国人民的相互理解和友好合作做出自己的贡献。

 

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同学们在日期间还拜访了中国驻日本大使馆

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同学们在日比谷公园的松本楼听梅屋庄吉曾孙讲孙中山在日本的故事

 

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同学们回国当天在下榻的新大谷酒店参观并合影留念

  • 来源:日本头条

 

2023-12-05 15:31:00

 

外務省は「対日理解促進交流プログラム(JENESYS2023)」の枠組みで、香港とマカオから高校生の訪日招聘事業を行う。日本の高校での部活動を通じた交流や、文化に関するセミナー、ホームステイ等の体験プログラムにも参加してもらう。現地の若者の間で人気が高い日本の文化を中心テーマに、リアルな交流を後押しすることで、全般的な日本理解につなげる狙いがある。来日予定の高校生は香港から43名、マカオから27名の計70名で、引率者を含めた計80名が1210日から1週間滞在する。

 

JENESYSは、アジア大洋州の各国から将来を担う人材を招聘するプログラムで、今回の事業は日中友好会館が実施主体となる。

 

15日からは「日本・ASEAN学生会議」開催

 

なおこの他にもJENESYS絡みでは、1215日から4日間に渡りASEAN(東南アジア諸国連合)10か国と東ティモールの学生計110名を招き、「日本・ASEAN学生会議」も計画されている。今年は日本とASEANの友好協力50周年にあたり、同16日から東京で特別首脳会議が行われることに合わせたもの。“アジア地域の平和と安定、成長と繁栄に対し、何ができるか”を共通テーマに、各国の学生らがディスカッションする。

 

★「補完的保護対象者」の申請受付を開始~入管庁

 

出入国在留管理庁は新設された「補完的保護対象者」支援制度に基づき、121日より全国の地方入管官署で申請受付を開始した。補完的保護対象者は条約上の「難民」には該当しないものの、保護を必要する紛争避難民等を念頭に置いたもので、先に成立した改正入管法に盛り込まれていた。同対象と認定されれば、在留資格「定住」が付与され、以後「永住」許可を受ける際の要件が緩和される。本人が希望する場合には、日本で自立した生活ができるよう定住支援プログラムへの参加も可能だ。具体的な支援内容は、関係省庁による難民対策連絡調整会議で正式に決定される。

 

「補完的保護対象者」の申請は、申請者本人が居住地の地方入管局に出頭の上で行う。

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2023-12-01 15:58:00

 

~技能実習・特定技能制度に関する有識者会議が最終報告書を提出~

 

技能実習制度と特定技能制度に関する政府の有識者会議は1130日、現行の技能実習制度を発展的に解消し、人材確保を目的とする新たな制度(育成就労制度)に移行することなどを盛り込んだ最終報告書を小泉龍司法務大臣に提出した。外国人材の日本語力が段階的に向上する仕組みを設け、一定の要件下で本人の意向による転籍を認めることを明記。キャリアパスをより明確化することで、特定技能制度へ円滑に移行できるようにする方向性を打ち出した。見直しに向けた段取りは今後、政府による法令整備など、具体的な制度設計へと移る。

 

最終報告書では新たな制度を「特定技能1号」への育成期間(3年間)と位置づけ、受入れ対象分野ごとに上限数を設けた上で、政府が随時評価・変更できる仕組みとするよう提言した。対象者に求める日本語能力は、①外国人の就労開始前にA1相当(日本語能力試験N5等)以上、②新制度から特定技能1号への移行時はA2相当(日本語能力試験N4等)以上、③特定技能1号から同2号への移行時にはB1相当(日本語能力試験N3等)以上のそれぞれ合格を要件化。①と②については当面、認定日本語教育機関等での受講も可とした。受入れ後1年経過時と特定技能1号への移行時には、受入れ機関が外国人に日本語試験を受験させることを義務付けた。また各受入れ分野においては、これらよりも高い水準の試験合格を要件化することも可能としている。

 

これまでの様々な人権侵害事例の発生を踏まえ、新制度では外国人の意向による転籍の範囲を拡大することも提言。▶同一の受入れ機関における就労期間が「1年超」、▶日本語能力A1相当(日本語能力試験N5等)以上の試験と技能検定試験に合格、▶受入れ機関が転籍先として適切、等の要件を満たす場合は、同一の業務区分内に限り転籍を容認するとした。

 

また外国人の負担軽減のため、送出機関に支払う手数料は受入れ機関と外国人が適切に分担する仕組みを導入することも求めている。監理団体に対しては外国人の相談対応体制や独立・中立性を求め、十分な機能を果たせない場合は許可しないとする一方で、日本語教育支援等への取り組みで優良と認定された受入れ機関には、書類簡素化など優遇措置を講じることも謳った。

 

同時に政府に対しては、新たな制度の導入に際し十分な移行期間を確保し、経過措置を設けることを求めた。具体的には、転籍時の要件である「1年超」がこれに該当し、当面は受入れ対象分野によっては1年を超える転籍制限の設定も可能とした。

 

最終報告書の提出を控えた1128日の会見で小泉法務大臣は、転籍要件をめぐる論点について、人権保護や労働者の権利性を高めるという観点がある一方で、地方人材流出への懸念があることも踏まえ、「原則1年で転籍を認める当初案は維持しつつも、経過措置を設けて調整していこうという趣旨」だと述べていた。

さらに小泉大臣は「日本が外国人材から選ばれる国になるというのがやはり重要な要素だ。(最終報告書の提出を踏まえ)関係省庁とともに丁寧に検討してまいりたい」と語った。

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★静岡産業大学 外国人留学生入試

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