インフォメーション
能登半島地震を受けて文部科学省は、各国公私立大学宛てに、被災した学生への配慮等を求める通知を発出した。この中では、就学困難な学生に対する給付型・貸与型奨学金の随時受付や、住宅が半壊以上の被害を受けた人が対象となるJASSO災害支援金(10万円/返還不要)等の経済的支援策の活用を求めるとともに、外国人留学生に対する配慮も呼び掛けた。
留学生に関しては、JASSO災害支援金のほか、▶各大学等における経済支援制度の活用、▶授業料の納付期限の猶予等弾力的な取扱い、▶相談体制の充実、等について配慮を要請している。同時に帰国した留学生が円滑に復学できるよう、授業再開時期の柔軟設定で特段の配慮を行うよう求めた。
これに先立ち文科省では、令和6年度入学者選抜に関しても、被災した受験生に配慮し、柔軟な措置を講じることを求める通知を各大学向けに出している。
※4月末まで入管法上の義務履行期限を延長、被災した就労者には資格外活動も
一方、法務省は能登半島地震の影響により、入管法上の義務を果たすことが難しいと認められる人について、4月30日までに履行すれば不利益な取扱いはしないとする方針を決めた。在留資格の取得申請や住居地の届け出(住居地変更を含む)、在留カードの有効期間の更新等、計20項目の手続きが対象となる。政府が能登地震による災害を「特定非常災害」に指定したことを踏まえた措置。
併せて、災害地域に住居地をもつ就労外国人が、被災により在留資格で定められた活動をすることができなくなった場合には、当面、他の事業所等で勤務できるよう、3か月を超えない期間(1日8時間)の資格外活動許可を付与することも決定した。
★日本語教育機関に経過措置対象者向け在職証明書の発行を要請
来年度から登録日本語教員の資格制度が正式にスタートするのを前に、出入国在留管理庁は経過措置の要件を満たす現職日本語教員からの求めに応じて在職証明書を発行するよう、各日本語教育機関に要請した。在職証明書の書式は、すでに文化庁が案を示している。
新たな制度では原則として、法務省告示機関や大学等で1年以上日本語教育課程を担当した経験をもつ教員が経過措置の対象となっており、雇用主発行の証明書で確認が行われる予定だ。
在職証明書の書式では、記載項目として、本人の氏名、生年月日、本籍地の都道府県、住所、在籍日本語教育機関名、日本語教育課程を担当した期間が含まれている。雇用主欄には、住所、設置者名、代表者名(設置者が法人の場合)及び電話番号を記載する。
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~認定基準の具体的な運用ルールが徐々に明らかに~
今年4月に日本語教育をめぐる大きな制度変更が行われるのを前に、文化庁と文部科学省は昨年の通常国会で成立した「日本語教育機関認定法(以下「認定法」)」の具体的な運用を定めた法律施行規則と文部科学省告示を公布した。昨年11月に定めた法律施行令を受けたもので、いずれも4月1日より正式に施行される。認定法は日本語教育機関の新たな認定制度と日本語教員資格の創設が大きな柱で、政府が掲げる外国人との共生社会づくりに向けた環境整備の一環とも位置づけられる。
施行規則等の中では、認定法の条文・附則と認定基準で定められた内容について、個別に留意事項を併記しており、これまで曖昧だった部分が徐々に明確になってきた。本稿では今回示された運用方針の中から、ポイントとなる事項を整理する。まず1回目は、認定日本語教育機関に関する内容から。
1:留学課程の修業機関に関する特例
新たに認定される認定日本語教育機関の内、「留学」のための課程は原則1年以上でなければならないと定められているが、「文部科学大臣が別に定める特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、六月以上とすることができる」ともされている。この「6か月特例」が適用される要件では、課程が目標とする日本語能力や必要な知識・技能を短期間で修得するのに十分な教育内容と、留学生の在籍管理が適正に実施できる体制の整備を必須とした。
2:同時に授業を行う生徒数の特例
認定日本語教育機関で同時に授業を行う生徒の数は原則20人以下とされ、例外的に教育上支障がない場合はこの限りでないと定めている。20人を超えることが可能な授業については、①生徒の日本語能力がおおむねB1以上で、個別の指導機会が減少しても独力で授業を理解する力がある、②生徒の人数に対して最低面積以上の広さを有する教室において実施される、③授業時間の半分以上が生徒の設問への回答時間に充てられる等、教員と生徒のコミュニケーションを必要とする機会が比較的少ない、等の場合に限定されると規定。これらを満たす場合でも「本規定を使った授業を多用することは適切ではない」と釘をさしている。
3:「留学」課程の授業を行う時間
「留学」のための課程の授業は、日本語教育課程での学習を主目的に在留する留学生を主対象とする性質上、日中に日本語の学習が行われることが適当と考えられ、原則、午前8時から午後6時までの間に行われる必要があると定めた。特に、夜間に授業を実施する運用は認められないとしている。
4:収容定員数と設置課程
新たな制度では、日本語教育課程の設置目的別に「留学」・「就労」・「生活」の各課程に区分されており、日本語教育機関では課程ごとに収容定員数を決め、その数を超過した受入れは認めていない。だが例えば「留学」目的の課程で修業期間が1年と2年の課程を併設した場合には、両課程を合計した収容定員数の範囲内であれば、各課程の収容定員を超えて受入れることは問題ないとした。
日本語教育機関の認定は「日本語教育機関の設置者がこれを受けるもの」と規定されている。認定日本語教育機関の設置者が同事業を他の法人や個人に引き継ぐ場合には、新たな設置者である法人や個人が改めて認定を受けなければならず、親会社や子会社、関連会社等への引継ぎであっても、他の法人や個人である限りは同様とした。もし新たな設置者が認定を受ける前に引継ぎが行われた場合、この日本語教育機関は、新たな設置者が認定を受けるまでの間、認定日本語教育機関とはみなされず、認定日本語教育機関の名称を用いてはならないとも定めた。
6:日本語教育課程の新設や収容定員数の変更に係る変更の届出
認定日本語教育機関が設置している日本語教育課程の設置目的(「留学」・「就労」・「生活」)を変更する場合には、実質的に別の日本語教育課程を実施するものと位置付けられ、既存の日本語教育課程の変更ではなく、既存課程を廃止し改めて日本語教育課程を新設する必要があるとした。
7:仲介手数料等の点検・評価
日本語教育機関が定期的な点検・評価を行うことが求められている項目の中には「財務に関すること」が含まれるが、これに関連し、入学者の募集や生徒の入学手続支援等を行う者に対し支払った仲介手数料等の適正性についても評価を行う必要があるとした。質の高い日本語教育を安定的に確保する観点から、生徒一人当たりについて支払う仲介手数料等の額は「日本語教育機関が生徒から徴収する授業料等の額と比較して、相当程度高額でないこと」を求めている。
(※次号では「登録日本語教員」と「大学の日本語教育課程」について掲載予定。)
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~在留資格申請と大学入学共通テストで被災者向け対応を決定~
年頭に発生した能登半島地震を受けて法務省・出入国在留管理庁は、在留資格の申請手続きで特例的な対応を行う方針を明らかにした。地震で被災するなどして、在留期間内に在留期間更新や在留資格変更など所定の申請が難しい人に対して、当面の間、在留期限を経過した場合でも個別に手続きを行う。
また被災者の内、本来居住していた居住地から一時的に避難・移動した人についても、現在の滞在地を管轄する入管で申請が可能だという。
いずれの場合も、対象者の最寄りの地方出入国在留管理局等で相談を受け付けている。
一方、文部科学省は1月3日時点で盛山正仁文科大臣によるメッセージを発出し、能登半島地震の影響により、大学入学共通テスト本試験(1/13、14)を受験できない受験生が見込まれるとして、同27、28日の両日に追試験の受験が可能となるよう特例措置を講じる方針を示した。今後、被災地の大学等と連携し、追試験会場を設置する予定で、具体的な情報は文科省や大学入試センターのホームページ等を通じ発信する。
※震度5強以上の発生エリアに在留の留学生は4千人強
出入国在留管理庁によると、今回の地震で最も大きな被害に見舞われた石川県には、昨年6月末時点で2226人の外国人留学生が在留している。この内、今回震度6弱以上を観測したエリアでは、輪島市に67人、能登町に2人、七尾市に1人の計70人に上る。また震度5強の金沢市(1600人)や能美市(386人)、加賀市(69人)、小松市(25人)、羽昨市(1人)も含めると、対象は同県内留学生の9割強(2151人)に及ぶ。
また新潟県には同6月末時点で1989人の留学生がおり、震度5強以上のエリアでは、新潟市の1009人、長岡市の408人を始めとして、南魚沼市に250人、胎内市に160人、柏崎市に82人、上越市に27人、三条市・佐渡市・刈羽村に各2人、糸魚川市に1人の計1943人が在留する。
富山県でも504人の県内留学生(昨年6月時点)の内、震度5強以上を観測したエリアで、富山市に369人、射水市に115人、高岡市に15人、氷見市と小矢部市に各1人の計501人が在留する。
上記のほかに福井県あわら市の5人を含めると、今回の能登半島地震において震度5強以上の地震が観測されたエリアに在留する留学生は4600人(昨年6月時点)で、現時点においても少なくとも4千人を超えるとみられる。
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