インフォメーション
留学生が学業と並行しアルバイト等を行う際は、出入国在留管理庁(入管庁)に対し資格外活動許可を申請・取得する必要があるが、在籍する大学等との契約に基づいて行う教育・研究補助活動については、報酬を受ける場合でも同許可を免除されている。入管庁では近くこのルールを一部変更し、専ら日本語教育を受けることを目的に「留学」の在留資格を許可された外国人について、同対象から除外する。例えば大学別科で日本語を学ぶ留学生がこうした活動に従事する場合、今後は資格外活動許可が必要となる見通し。
資格外活動許可の「免除」規定は入管法第19条に規定されており、同対象を定めた入管法施行規則が一部改正される。入管庁では平成22年以降、「留学」の在留資格者が在籍する大学又は高等専門学校(第4学年、第5学年及び専攻科に限る)との契約に基づき、報酬を受けて行う教育又は研究を補助する活動については、同許可を必要としない運用を行っていた。
一方で今年4月から日本語教育機関認定法が施行され、専ら日本語を学ぶことを目的とする留学生については、日本語教育機関と、大学別科や専門学校日本語科等の間で運用を一本化する方向性が鮮明になりつつある。すでに留学生の家族滞在に関する扱いでも、4月以降は日本語教育を主目的とする大学や専門学校の留学生について、在留許可の対象外とする上陸基準省令の改正案が打ち出されている。
入管庁では上記の改正に際し民間からの意見聴取を踏まえ、4月下旬にも新たなルールを施行する方針だ。
★ASEAN元日本留学生評議会が外務副大臣を訪問
ASEAN(東南アジア諸国連合)10か国の日本留学経験者らで組織するASEAN元日本留学生評議会の関係者は3月7日、外務省に柘植芳文外務副大臣を表敬訪問し、日本との留学交流に関する活動状況について紹介を行った。柘植副大臣は日本で学ぶ優秀な後輩留学生へのサポートを求めた上で、双方が「心と心がつながるパートナーである」として、今後もASEAN地域との協力関係をさらに深めていく考えを述べた。評議会側からは日本との人的交流の強化に取り組む決意が示されたという。
日本国内で学ぶASEAN出身留学生は2022年5月時点で約5万5千人を数え、全留学生のほぼ4分の1を占める。中でもベトナム出身者が約3万7千人と群を抜いて多く、インドネシア、ミャンマーなども近年増加傾向にある。日本留学を経験したASEAN出身者の中には、帰国後、政府閣僚を務めるなど各界の要職に就いた人が少なくない。
日本政府は昨年12月に東京で開催した日・ASEAN特別首脳会合で、双方の友好協力に関する「共同ビジョン・ステートメント」を採択し、日本語学習におけるサポート、双方向での留学促進等を実施計画に盛り込んだ。これを踏まえ文部科学省では、留学生・大学間交流の拡大やASEANからの高校生の招聘人数増加など、「次の50年を見据えた交流強化」に取り組んでいく方針を掲げている。
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今年4月に新設校として出入国在留管理庁から新たに告示された日本語教育機関は、これまでにのべ17校に上るが、その大まかな概要が分かった。既存校の姉妹校や専門学校の日本語学科等の開設を始め、技能実習生受入れ機関が立ち上げる学校も複数に上る。近年増加傾向にある、所在地の移転・名称変更などの動きも引き続きみられる。
『留学生新聞』が得た情報を総合すると、新たな告示校の内、2024年4月に新設予定の日本語教育機関は14校で、他の3校が所在地の移転・名称変更に伴う告示。
新設校の地域別内訳は北海道1校、東北2校、関東4校、北陸1校、東海2校、関西3校、中国1校となっている。この内、東北エリアでは、日本語教育機関のない「空白県」だった山形県で既存の専門学校が日本語学科を開設し、宮城県では専門学校跡地を利用して新たな教育機関ができる。東京都内に開設される1件は、中国人留学生向けの進学塾を運営する機関によるものとみられる。
北海道と岐阜県では、それぞれ福岡県と愛知県にある既存の日本語教育機関が姉妹校を新たに設立する。今回、都道府県別で唯一複数(3件)の学校が新設される大阪府では、進学コースを主体とする学校のほかに、技能実習生の研修センターを運営中の機関が立ち上げる学校もある。同様に能登地震で被災した石川県金沢市でも、実習生の受入れ機関による新設校が新たに告示されている。
一方、学校の移転・名称変更の中には、東京都内の老舗校が大阪府へと移転し、同じ教育機関グループの大阪校として再スタートを切るケースもある。兵庫県内では既存校が校名を変更し、県内の他エリアに移転する。
出入国在留管理庁は『留学生新聞』の取材に対して、年度内に告示校がさらに追加される可能性もあるとしている。日本語教育機関の新たな認定等は新年度以降、文部科学省が担う形となる。
★国立大学留学生の授業料等 柔軟設定を容認
盛山正仁文部科学大臣は3月5日の会見で、国立大学法人の大学において留学生受入れのための環境整備等、特に必要がある場合、現行制度上の設定額にとらわれず、外国人留学生等の授業料を柔軟に設定できるようにする方向で検討を進めていると述べた。文科省では先に実施した省令改正案に対するパブリックコメントで寄せられた意見等も踏まえ、新年度(4月1日)からの施行を目指す。
現行の「国立大学等の授業料その他の費用に関する省令」では、国立大学における授業料等の額を、学部、大学院研究科など設置区分ごとに定めている。政府の教育未来創造会議は昨春の第2次提言(J-MIRAI)で、国立大学法人における留学生受入れの質の向上を図るため、授業料の設定を柔軟化するよう促していた。
新たな省令案では、国立大学法人が設置する大学が、必要に応じて外国人留学生の授業料(年額)や入学料、入学検定料を自由に設定できるよう特例を設ける。
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3月5日,“日本大学生看中国”访问团启动仪式在位于东京的中国驻日本大使馆隆重举办。
(活动合影)
“百名日本大学生看中国”公益品牌活动的第一站,计划在3月9日至14日,带领40名日本中央大学的学生在四川省访问踏青。行程内容十分丰富,除了在雅安碧峰峡景区探望归国大熊猫“香香”,还将参观当地最老牌的中日合资企业伊藤洋华堂,游览武侯祠、锦里、锦江等热门景区,先睹2024年成都世界园艺博览会场地,感受天府国际动漫城等,将蜀文化的古今魅力尽收眼底。
(中国驻日本大使馆公使施泳 致辞)
中国驻日本大使馆公使施泳在致辞中表示,四川不仅是“熊猫家园”,还有“天府之国”的美誉,有九寨沟、三星堆等世界遗产级别的自然和人文风光,还有令人垂涎欲滴的川菜。期待此行能将两国人民纽带拉得更紧,让日本民众了解一个客观、真实可爱的中国。
(中国驻东京旅游办事处主任欧阳安 致辞)
中国驻东京旅游办事处主任欧阳安表示,1972年,两只四川出身的大熊猫带着中国人民的热情问候和良好祝愿初次踏上日本的土地;去年,中国驻东京旅游办事处组织日本亲友团去四川看望东京上野动物园出身的归国大熊猫“香香”。五十余年来,这份情谊不断地被书写。他希望本次访华的日本大学生能开启一场非凡的中国之旅,将美好回忆告诉更多人,将中日友好的种子传承下去。
日本中央大学理事、理工学部学部长梅田和升教授从自身经历,分享了广交外国良友的重要性。梅田和升表示,国之交在于民相亲,国与国的交流是在民与民交流的日积月累下逐渐形成的。
日本中央大学理工学部的大三学生田岛翼,代表本次访华团的日本学生,讲述了他对行程的期待。田岛翼认为,通过本次活动,学生们将对中国的文化习俗有更深的理解,与中国年轻人之间的交流也将更加活跃。他希望将本次活动中的所见所感,转换成今后为两国交流搭桥的宝贵资源。
启动仪式最后,会场上演了主办方为本次活动特别设计的熊猫主题演出。
本次活动由中国驻日本大使馆、中国驻东京旅游办事处主办,日本文华传媒株式会社(东方新报)、中国新闻社四川分社、四川省旅游投资集团有限责任公司承办,得到了四川省文化和旅游厅等机构的大力支持。
~4月以降は新たな機関の告示行わず、文科省による認定制度へ移行~
日本語教育機関認定法が来月1日から施行されるのを前に、出入国在留管理庁は日本語教育機関の告示基準を近く改定する。現行ルールでは留学生を受入れる機関は法務省の告示により定められているが、新年度以降は文部科学省から「認定日本語教育機関」としての認定を受ける形へと変わる。入管庁では4月以降、日本語教育機関の新たな告示は行わない。告示基準の改定は、これらの変更事項を反映したものとなる。
認定法の施行後は、認定日本語教育機関であることが在留資格「留学」の付与要件となり(※但し当面5年間は法務省告示校も可能)、認定基準づくりや認定審査に際しては文科大臣と法務大臣が協議する枠組みが設けられる。また認定後は入管法上の観点から、地方出入国在留管理局が留学生と在籍機関に対し、在留管理に関する調査や改善指導を適時行う見通しだ。
このほか告示基準改定では「専任教員」を「本務等教員」に名称変更することや、来年度から実施の日本語教員試験に合格した「登録日本語教員」を教員要件に追加する内容も盛り込まれる。
★日本語教育機関の専任教員数に関する経過措置は延長の方向
出入国在留管理庁は、日本語教育機関における定員数あたりの専任教員数について、現在実施している経過措置を延長し、▶令和7年(2025年)3月31日までは生徒の定員60人につき1人、▶令和10年(2028年)3月31日までは生徒の定員50人につき1人の専任教員を確保することを各機関に求める。近く行う告示基準の改定を受けて、同基準の運用方針を定める解釈指針に盛り込む見通し。
日本語教育機関の告示基準においては、各機関の専任教員について人数が「2人以上」で、かつ「生徒の定員40人につき1人以上」を要件に定めている。ただ新型コロナの影響により専任教員の確保が難しくなった状況を踏まえ、入管庁は令和4年度(2022年度)から専任教員数を「生徒60人につき1人以上」に緩和する経過措置を開始。今年度末がその期限となっていた。ここでいう「専任教員」とは特定の学校で授業を行うことを本務としている教員で、同時に2校以上で専任教員となることはできない。
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★多摩大学 入学者選抜(受験生サイト)
https://www.tama.ac.jp/admissions/exam/
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~入管庁がガイドライン改正、文科省認定校の卒業者が対象~
日本の専門学校を卒業した留学生が、日本国内で活躍できる機会を拡大するための制度見直しが本格的に動き出した。出入国在留管理庁は在留資格「技術・人文知識・国際業務」の運用方針を定めたガイドラインを改正し、文部科学大臣が認定する専門学校の学科を修了した留学生に関して、就労を目的とする在留資格変更で柔軟に対応し、大学卒の留学生等と同等にする取扱いを正式に始めた。
従来、専門学校卒の留学生が日本で就職するにあたっては、入管庁のガイドラインで、学校での専攻内容と就職先で従事する業務との間に相当程度の関連性が求められており、これが柔軟に判断される大学卒業者等との間で就労要件のギャップがあった。政府の教育未来創造会議は昨年4月に出した提言で、企業等と連携して質の高い教育を行う専門学校の認定制度を新たに創設し、同認定校を卒業した留学生は在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更において大学卒留学生と同等の扱いとするよう提言していた。提言の背景には、日本で専門的な職業教育を受けた留学生が就労先の制限により活躍の機会を失っているとの指摘があったほか、昨今の産業界における人手不足も影響したとみられる。
対象となる専門学校の課程については、文部科学省が昨夏、「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」の認定に関する規定を公表し、すでに初年度の公募は終了しているが、今年2月末時点で認定校に関する決定は行われていない。文科省関係者は先月時点で「今年度末までには決定する」としていて、制度の要となる入管庁の在留資格に関する運用方針が定まったことから、認定校に関しても近く正式に公表される見通しだ。
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