インフォメーション

2024-05-01 14:59:00

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🔳正社員・パート

勤務地:東京都江東区 (東陽町、門前仲町、テレワーク)

給与:20~35万(年齢・能力に応じる)

時間:相談

 

🔳仕事内容:

1.   建材貿易

2.   ブラント品販売

3.   ネットショップ新規開設

 

🔳応募資格&条件

·         パソコンやインターネットに強い方、学生可、ビザ発給可

·         必須:2ヵ国語(日本語+中国語)

·         優遇:ネットショップ運営経験、楽天などオープンマーケット運営経験者

 

🔳募集について

職種名:

1.   貿易業務助手
(要求:パソコン堪能、CAD 解読必須、英語ビジネスレベル可)

2.   ホームページ維持員(要求:パソコン技能)

3.   ライブ販売員、ネットショップ運営マネージャー
(要求:健康、向上、形象佳)

 

🔳お問い合わせ先:

株式会社アップワード

E-mail:

upwardcom@upwardjapan.com

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2024-04-30 13:34:00

 

「退学者等」の算定は今年度より適用/5%超で「改善指導対象校」に

 

文部科学省は426日、文部科学大臣名で「外国人留学生の在籍管理が適正に行われない大学等に対する指導指針」を正式決定した。先月、パブリックコメントで公表していた案を踏襲したもので、即日施行された。各大学等に対し求めている毎月の定期報告をもとに留学生の在籍管理状況を確認し、必要に応じてヒアリングや実地調査を行うとしたほか、非適正校に指定した大学等については出入国在留管理庁(入管庁)に通告し、事実上、留学生の受入れができなくする措置も視野に入れたものとなっている。

 

各大学等の在籍管理状況を判断する具体的な指標となるのが、各大学等の取扱いにおいて「退学者」及び「除籍者」となった者と、所在が不明になった者の合計数(以下「退学者数等」)だ。基準日となる毎年51日時点の全留学生数に対し、退学者数等の割合が1年間(4月~翌年3月)で5(下記※参照)を超える状態にある場合、「改善指導対象校」に指定され、対象校に対しては文科省等が必要に応じて入管庁からの情報提供を受けつつ改善指導を行う。その結果、翌年度か翌々年度に同数値が5%以下となれば、指定は解除される。

〈※在籍する全留学生数が19人以下の場合は、退学者数等が1を超える場合に「改善指導対象校」となる。〉

 

一方でこうしたプロセスを経てもなお非適正な状態が改善せず、3年続けて「改善指導対象校」となった場合には「在籍管理非適正校」に指定され、入管庁への通告を踏まえて、当該校に関する留学生の在留資格が付与されなくなる公算が高い。「在籍管理非適正校」の指定が解除されるためには、指定後に通算3回、在籍管理が適正となるか又は留学生の在籍者がゼロとなることが必要で、この内後者のケースでは、改めて留学生募集を行う際には事前に改善内容を盛り込んだ実施計画書を文科省に提出する必要がある。また3年連続で「在籍管理非適正校」だった期間がある場合、その後指定が解除されるのは留学生在籍数が0になった場合に限るとされていて、以後の受入れは困難となりそうだ。

 

同指針は、今年4月以降の退学者等から適用を開始し、来年度(令和7年度)以降、「改善指導対象校」が指定される。さらに令和9年度からは、対象校がある場合に「在籍管理非適正校」の指定が行われることになる。

 

文科省と入管庁は2019年時点で「外国人留学生の在籍管理の徹底に関する新たな対応方針」を定め、在籍管理を強化する方向性で検討を進めていたが、コロナ禍等により具体的な実施は先送りになっていた。昨年、政府の教育未来創造会議が出した第2次提言で、留学生や留学生制度全体の信頼・信用を維持し、留学生の受入れを推進していく観点から「在籍管理の徹底・強化を図る」必要性が盛り込まれたのを受けて、今年に入ってから新たな指針の策定に向けた動きが急ピッチで進んだ形だ。

 

なお今指針の適用対象となるのは、学校教育法第1条に規定する大学及び高等専門学校となっている。対象学生は対象学校に在籍する全ての外国人留学生で、在籍課程(正規課程生か非正規課程生か)による区別はない。

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2024-04-30 13:33:00

 

「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」説明会で文科省関係者が説明

 

文部科学大臣が認定した専門学校の学科を卒業した留学生に対し、卒業後の就職を目的とする在留資格の取得要件を緩和する「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」について、東京都専修学校各種学校協会が25日にオンライン形式の説明会を開催した。当日は文部科学省専修学校教育振興室の関係者が出席し、運用方針など詳細について説明を行うとともに、事前に参加者から寄せられた質問にも回答した。

 

現在、専門学校を卒業した留学生が日本で就労を目的とする「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請を行うにあたっては、学校での専攻内容と従事しようとする業務との間に「相当程度」の関連性が必要で、就職できる業種が限定されている。一方で昨今の人手不足を受けて、産業界からは政府の対応見直しを求める声が上がり、昨年の教育未来創造会議を踏まえ、今年、出入国在留管理庁が同在留資格に関するガイドラインを改定した経緯がある。これにより、質の高い教育を行っていると文科大臣が認定した学科の卒業生について、専攻内容と業務内容の関連性が柔軟に判断されることになった。

ただ実際の運用にあたっては関連性の解釈が曖昧で、個別の事情ごとに入管庁で判断される側面があり、関係者の間では運用のあり方が焦点となっている。

 

25日の説明会で文科省関係者は、基本的な方針として、新たな制度においても在学中の専攻分野と全く関連性のない分野への就職は認められない可能性が高い、と説明した。また分野ごとの認定・不認定の線引きについては、①「技術・人文知識・国際業務」への該当性が高い分野(いわゆるホワイトカラー業務)は認定されやすいが、教育内容で該当性が低いと思われる学科は認定されにくい、②4年制専門課程は単純な技能の修得には止まらないと判断できるので認定されやすい、③介護や調理のように「介護」「特定活動」等、別の在留資格で在留可能な分野や、保育のように該当する在留資格がない分野は、基本的に申請要件には該当しない、と述べた。但し③に関しては、例えば教育内容に経営学的なもの等が含まれているケースで一部認定された例もあるとした。

 

また同プログラムでは、申請要件として在籍留学生数が全学生数の2分の1以下であることが原則として求められており、例外的に日本での就職率9割以上等の要件を満たせば申請も可能としているが、この要件に関しても「厳しすぎる」との意見や改善を求める声が複数出た。

文科省関係者は「2分の1基準」など厳格な制度運用については、政府与党からの要望も踏まえたものとした上で、留学生数が2分の1以内の学校に関しても、今後求める要件を見直していく考えを示唆した。また就職率基準を卒業者の9割ではなく、就職希望者の9割とするよう求める意見も出たが、文科省としては卒業生数を分母とする運用を当面続ける意向を示した。

 

文科省では先月末、「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」の初年度における認定学科を決定しており、188475学科が認定された。分野ごとの内訳は工業系が56校、商業実務系が55校、文化・教養系が42校等となっている。

2年目となる今年度の申請時期は現時点で未定だが、秋までには設定できるよう各省庁との間で調整が行われる見通し。文科省では制度の趣旨についてアジアを中心とした各国の在外公館や経済界に周知を行うとともに、近く運用方針等に関するQAを作成しホームページで公表するとしている。

 

なお、昨年度中に同プログラムの認定学科を卒業し、継続就職活動を目的とする在留資格「特定活動」に変更の上、就活を継続中の卒業留学生に関しても、「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請に際しては、在学中の専攻内容と業務内容の関連性が柔軟に判断される対象となることが改めて確認された。

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2024-04-26 14:03:00

 

「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」説明会で文科省関係者が説明

 

文部科学大臣が認定した専門学校の学科を卒業した留学生に対し、卒業後の就職を目的とする在留資格の取得要件を緩和する「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」について、東京都専修学校各種学校協会が25日にオンライン形式の説明会を開催した。当日は文部科学省専修学校教育振興室の関係者が出席し、運用方針など詳細について説明を行うとともに、事前に参加者から寄せられた質問にも回答した。

 

現在、専門学校を卒業した留学生が日本で就労を目的とする「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請を行うにあたっては、学校での専攻内容と従事しようとする業務との間に「相当程度」の関連性が必要で、就職できる業種が限定されている。一方で昨今の人手不足を受けて、産業界からは政府の対応見直しを求める声が上がり、昨年の教育未来創造会議を踏まえ、今年、出入国在留管理庁が同在留資格に関するガイドラインを改定した経緯がある。これにより、質の高い教育を行っていると文科大臣が認定した学科の卒業生について、専攻内容と業務内容の関連性が柔軟に判断されることになった。

ただ実際の運用にあたっては関連性の解釈が曖昧で、個別の事情ごとに入管庁で判断される側面があり、関係者の間では運用のあり方が焦点となっている。

 

25日の説明会で文科省関係者は、基本的な方針として、新たな制度においても在学中の専攻分野と全く関連性のない分野への就職は認められない可能性が高い、と説明した。また分野ごとの認定・不認定の線引きについては、①「技術・人文知識・国際業務」への該当性が高い分野(いわゆるホワイトカラー業務)は認定されやすいが、教育内容で該当性が低いと思われる学科は認定されにくい、②4年制専門課程は単純な技能の修得には止まらないと判断できるので認定されやすい、③介護や調理のように「介護」「特定活動」等、別の在留資格で在留可能な分野や、保育のように該当する在留資格がない分野は、基本的に申請要件には該当しない、と述べた。但し③に関しては、例えば教育内容に経営学的なもの等が含まれているケースで一部認定された例もあるとした。

 

また同プログラムでは、申請要件として在籍留学生数が全学生数の2分の1以下であることが原則として求められており、例外的に日本での就職率9割以上等の要件を満たせば申請も可能としているが、この要件に関しても「厳しすぎる」との意見や改善を求める声が複数出た。

文科省関係者は「2分の1基準」など厳格な制度運用については、政府与党からの要望も踏まえたものとした上で、留学生数が2分の1以内の学校に関しても、今後求める要件を見直していく考えを示唆した。また就職率基準を卒業者の9割ではなく、就職希望者の9割とするよう求める意見も出たが、文科省としては卒業生数を分母とする運用を当面続ける意向を示した。

 

文科省では先月末、「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」の初年度における認定学科を決定しており、188475学科が認定された。分野ごとの内訳は工業系が56校、商業実務系が55校、文化・教養系が42校等となっている。

2年目となる今年度の申請時期は現時点で未定だが、秋までには設定できるよう各省庁との間で調整が行われる見通し。文科省では制度の趣旨についてアジアを中心とした各国の在外公館や経済界に周知を行うとともに、近く運用方針等に関するQAを作成しホームページで公表するとしている。

 

なお、昨年度中に同プログラムの認定学科を卒業し、継続就職活動を目的とする在留資格「特定活動」に変更の上、就活を継続中の卒業留学生に関しても、「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請に際しては、在学中の専攻内容と業務内容の関連性が柔軟に判断される対象となることが改めて確認された。

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2024-04-26 14:01:00

 

今年度から始まる日本語教員の新たな国家資格(登録日本語教員)試験で、所定の課程や講習を修了した人について試験の一部を免除する措置に関して、同課程を受講中や講習終了前の場合にも条件付きで適用されることがわかった。文部科学省が最近更新した関連サイトのQAに、同趣旨の内容が掲載された。

 

「登録日本語教員」となるためには通常、「基礎試験」と「応用試験」に合格し、登録実践研修機関における「実践研修」を修了する必要があるが、現職教員を念頭に、新制度へと円滑に移行できるよう経過措置が設けられている。具体的には「登録日本語教員」養成機関と同等とされる「必須50項目」に対応した日本語教員養成課程を修了しているか否かで、適用される免除措置の内容が分かれる。

 

例えば「必須50項目」に対応した養成課程の修了者は、国家試験の内「基礎試験」が免除され「応用試験」の合格のみが必要となるが、例えばこの養成課程を受講中の人も、試験実施の翌年4月までに課程を修了し修了証明書を提出できる場合は、同様に日本語教員試験の「基礎試験」の免除措置が適用されることになった(※現職者に限らず対象となる)。ただ同ケースでは、試験結果が合格水準に達していたとしても、養成課程の修了書が提出されるまでは仮合格扱いとなり合格証書は発行されない。

 

一方「必須50項目」対応より以前の養成課程修了者は「応用試験」合格のほかに講習を受講し講習修了認定試験に合格することが必要だが、同講習の修了前に日本語教員試験の「基礎試験」の免除適用を受け、「応用試験」のみを受験することが可能だという。但し試験実施の翌年4月までに講習の修了書を提出しなければ、合格は取り消される。

 

上記が適用される現職者(現職教員)の範囲については、平成31年(2019年)41日から令和11年(2029年)331日までの間に、▶法務省告示機関で告示を受けた課程、▶国内の大学、▶認定日本語教育機関で認定を受けた課程、▶文部科学大臣が認定した日本語教育課程(認定を受けた日本語教育機関が過去に実施した課程)のいずれかにおいて、1年以上日本語教育課程を担当した者、とされている。

 

この内、大学で日本語を教えている教員に関しては、上記期間内に「日本語に通じない留学生が我が国において生活するために必要な日本語を理解し、習得させるための教育を行うことを目的とした日本語教育課程を1年以上担当した」場合に現職者とみなされる。海外の大学での教員経験は対象とならない。

また法務省告示校において無報酬で活動していた場合でも、在職証明書で1年間日本語教育課程を担当していたことを証明できれば、対象になる。

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