インフォメーション
~再来年4月まで、国内日本語教育機関からの進学者は従来ルールで運用~
出入国在留管理庁は4月26日付で入管法の上陸基準省令を改正し、外国人が日本の専門学校に入学する際の要件を一部変更したが、これに関して当面、現行ルールを継続するための経過措置の中身が明らかになった。
新たな基準では、専門学校入学前に必要な日本語要件について、日本語能力を試験により証明できない場合等は原則として、国内の日本語教育機関で1年以上日本語教育を受ける必要があることが規定されている(従来は半年以上)。
ただ同改正に対しては、民間からの意見聴取で、募集要項の改正等の準備が間に合わないとの指摘や経過措置を設けるよう求める声が出ていた。
これを踏まえ出入国在留管理庁では、当面の間、現行の措置を継続する運用を決めた。
『留学生新聞』が出入国在留管理庁から得た情報によれば、この経過措置は2パターンに分かれる。
第1に、海外から在留資格認定証明書を取得して来日し、専門学校へ直接入学する留学生の場合、省令施行1年後の令和7年4月25日までは、従来通り日本国内の日本語教育機関で半年以上教育を受けていれば専門学校への入学を認める。このケースは、以前日本語教育機関で日本語を学び一旦帰国後に、再度専門学校へ入学しようとする人が主対象となる。
第2に、日本国内の日本語教育機関で学んだ後、専門学校入学の前後に在留期間更新許可を申請する留学生については、令和8年4月25日まで2年間、同様の経過措置が適用される。
これらの施策によって、当面は専門学校入学に際しての現行の入学要件が継続されることになり、直近で進学を考えている留学生等への影響は避けられそうだ。
【以下↓関係記事(本紙2024.5.1号)】
★専門学校入学時の日本語要件を一部変更
~入管庁が入管法基準省令を改正~
外国人が日本の専門学校に入学する際の日本語力に関する要件が、一部変更される。特に日本語教育機関で日本語を学んだ後、専門学校進学を考えている留学生や受入れ予定の学校関係者は注意を要する。
出入国在留管理庁は在留資格「留学」を取得するために必要な基準について、「出入国管理難民認定法(入管法)」第7条第1項2号の基準を定める省令で規定しているが、4月26日付で一部を改正した。
新たな省令では、専修学校又は各種学校(専ら日本語教育を受ける場合を除く)において教育を受ける場合の日本語要件として、➀法務省告示日本語教育機関(※外国人に対する日本語教育を行う教育機関で法務大臣が文部科学大臣の意見を聴いて告示をもって定めるもの)若しくは認定日本語教育機関に置かれた留学のための課程において、1年以上の日本語教育を受けた者、②専修学校若しくは各種学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者、③学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けた者、のいずれかを満たす必要があるとしている。
この内①については、これまで法務省告示機関で6か月以上の日本語教育を受けていれば可とされてきた経緯がある。今改正によって、②又は③の要件を満たせない留学生は、専門学校入学前に最低1年以上、日本語教育を受けることが必須となる。
なおこの変更については、民間からの意見聴取で経過措置を求める声が出たことを踏まえ、施行から1年間は「6か月以上の日本語教育」を受けていれば、専門学校への入学が認められることが官報に記載された。今年度末までに日本語学校を卒業し、来年4月に専門学校入学の場合は、これまでのルールが適用される。(→注:黄色マーク部分は上記記事の通り運用が変更となっている)
また上記で対象となる日本語教育機関については、昨年度までは日本語教育施設等(専門学校日本語科含む)の名称や所在地を、新設校の追加等を踏まえ法務省が随時告示してきたが、4月に日本語教育機関認定法が施行されたのに伴い、今年度からは文部科学省の認定を受けた「認定日本語教育機関」であることが事実上、在留資格「留学」による生徒受け入れの要件とされた。但しこちらも法施行後5年間は経過措置が設けられ、現行の法務省告示をもって定める法務省告示機関も留学生の受入れを可能とする運用が行われる。
なお②の日本語能力に関してはこれまで同様に、(a)公益財団法人日本国際教育支援協会及び独立行政法人国際交流基金が実施する日本語能力試験N1若しくはN2に合格、(b)独立行政法人日本学生支援機構が実施する日本留学試験の日本語の科目200点以上を取得、(c)公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得、のいずれかを満たすこととされている。
これらに加え今回の省令改正では、留学生が教育を受けようとする教育機関が、当該教育機関において教育を受ける外国人の出席状況、資格外活動の規定の順守状況、学習の状況等を適正に管理する体制を整備していること、とする要件も盛り込まれた。
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~入管庁が入管法基準省令を改正~
外国人が日本の専門学校に入学する際の日本語力に関する要件が、一部変更される。特に日本語教育機関で日本語を学んだ後、専門学校進学を考えている留学生や受入れ予定の学校関係者は注意を要する。
出入国在留管理庁は在留資格「留学」を取得するために必要な基準について、「出入国管理難民認定法(入管法)」第7条第1項2号の基準を定める省令で規定しているが、4月26日付で一部を改正した。
新たな省令では、専修学校又は各種学校(専ら日本語教育を受ける場合を除く)において教育を受ける場合の日本語要件として、➀法務省告示日本語教育機関(※外国人に対する日本語教育を行う教育機関で法務大臣が文部科学大臣の意見を聴いて告示をもって定めるもの)若しくは認定日本語教育機関に置かれた留学のための課程において、1年以上の日本語教育を受けた者、②専修学校若しくは各種学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者、③学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けた者、のいずれかを満たす必要があるとしている。
この内①については、これまで法務省告示機関で6か月以上の日本語教育を受けていれば可とされてきた経緯がある。今改正によって、②又は③の要件を満たせない留学生は、専門学校入学前に最低1年以上、日本語教育を受けることが必須となる。
なおこの変更については、民間からの意見聴取で経過措置を求める声が出たことを踏まえ、施行から1年間は「6か月以上の日本語教育」を受けていれば、専門学校への入学が認められることになった。今年度末までに日本語学校を卒業し、来年4月に専門学校入学の場合は、これまでのルールが適用される。
また上記で対象となる日本語教育機関については、昨年度までは日本語教育施設等(専門学校日本語科含む)の名称や所在地を、新設校の追加等を踏まえ法務省が随時告示してきたが、4月に日本語教育機関認定法が施行されたのに伴い、今年度からは文部科学省の認定を受けた「認定日本語教育機関」であることが事実上、在留資格「留学」による生徒受け入れの要件とされた。但しこちらも法施行後5年間は経過措置が設けられ、現行の法務省告示をもって定める法務省告示機関も留学生の受入れを可能とする運用が行われる。
なお②の日本語能力に関してはこれまで同様に、(a)公益財団法人日本国際教育支援協会及び独立行政法人国際交流基金が実施する日本語能力試験N1若しくはN2に合格、(b)独立行政法人日本学生支援機構が実施する日本留学試験の日本語の科目200点以上を取得、(c)公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得、のいずれかを満たすこととされている。
これらに加え今回の省令改正では、留学生が教育を受けようとする教育機関が、当該教育機関において教育を受ける外国人の出席状況、資格外活動の規定の順守状況、学習の状況等を適正に管理する体制を整備していること、とする要件も盛り込まれた。
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「退学者等」の算定は今年度より適用/5%超で「改善指導対象校」に
文部科学省は4月26日、文部科学大臣名で「外国人留学生の在籍管理が適正に行われない大学等に対する指導指針」を正式決定した。先月、パブリックコメントで公表していた案を踏襲したもので、即日施行された。各大学等に対し求めている毎月の定期報告をもとに留学生の在籍管理状況を確認し、必要に応じてヒアリングや実地調査を行うとしたほか、非適正校に指定した大学等については出入国在留管理庁(入管庁)に通告し、事実上、留学生の受入れができなくする措置も視野に入れたものとなっている。
各大学等の在籍管理状況を判断する具体的な指標となるのが、各大学等の取扱いにおいて「退学者」及び「除籍者」となった者と、所在が不明になった者の合計数(以下「退学者数等」)だ。基準日となる毎年5月1日時点の全留学生数に対し、退学者数等の割合が1年間(4月~翌年3月)で5%(下記※参照)を超える状態にある場合、「改善指導対象校」に指定され、対象校に対しては文科省等が必要に応じて入管庁からの情報提供を受けつつ改善指導を行う。その結果、翌年度か翌々年度に同数値が5%以下となれば、指定は解除される。
〈※在籍する全留学生数が19人以下の場合は、退学者数等が1を超える場合に「改善指導対象校」となる。〉
一方でこうしたプロセスを経てもなお非適正な状態が改善せず、3年続けて「改善指導対象校」となった場合には「在籍管理非適正校」に指定され、入管庁への通告を踏まえて、当該校に関する留学生の在留資格が付与されなくなる公算が高い。「在籍管理非適正校」の指定が解除されるためには、指定後に通算3回、在籍管理が適正となるか又は留学生の在籍者がゼロとなることが必要で、この内後者のケースでは、改めて留学生募集を行う際には事前に改善内容を盛り込んだ実施計画書を文科省に提出する必要がある。また3年連続で「在籍管理非適正校」だった期間がある場合、その後指定が解除されるのは留学生在籍数が0になった場合に限るとされていて、以後の受入れは困難となりそうだ。
同指針は、今年4月以降の退学者等から適用を開始し、来年度(令和7年度)以降、「改善指導対象校」が指定される。さらに令和9年度からは、対象校がある場合に「在籍管理非適正校」の指定が行われることになる。
文科省と入管庁は2019年時点で「外国人留学生の在籍管理の徹底に関する新たな対応方針」を定め、在籍管理を強化する方向性で検討を進めていたが、コロナ禍等により具体的な実施は先送りになっていた。昨年、政府の教育未来創造会議が出した第2次提言で、留学生や留学生制度全体の信頼・信用を維持し、留学生の受入れを推進していく観点から「在籍管理の徹底・強化を図る」必要性が盛り込まれたのを受けて、今年に入ってから新たな指針の策定に向けた動きが急ピッチで進んだ形だ。
なお今指針の適用対象となるのは、学校教育法第1条に規定する大学及び高等専門学校となっている。対象学生は対象学校に在籍する全ての外国人留学生で、在籍課程(正規課程生か非正規課程生か)による区別はない。
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「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」説明会で文科省関係者が説明
文部科学大臣が認定した専門学校の学科を卒業した留学生に対し、卒業後の就職を目的とする在留資格の取得要件を緩和する「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」について、東京都専修学校各種学校協会が25日にオンライン形式の説明会を開催した。当日は文部科学省専修学校教育振興室の関係者が出席し、運用方針など詳細について説明を行うとともに、事前に参加者から寄せられた質問にも回答した。
現在、専門学校を卒業した留学生が日本で就労を目的とする「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請を行うにあたっては、学校での専攻内容と従事しようとする業務との間に「相当程度」の関連性が必要で、就職できる業種が限定されている。一方で昨今の人手不足を受けて、産業界からは政府の対応見直しを求める声が上がり、昨年の教育未来創造会議を踏まえ、今年、出入国在留管理庁が同在留資格に関するガイドラインを改定した経緯がある。これにより、質の高い教育を行っていると文科大臣が認定した学科の卒業生について、専攻内容と業務内容の関連性が柔軟に判断されることになった。
ただ実際の運用にあたっては関連性の解釈が曖昧で、個別の事情ごとに入管庁で判断される側面があり、関係者の間では運用のあり方が焦点となっている。
25日の説明会で文科省関係者は、基本的な方針として、新たな制度においても在学中の専攻分野と全く関連性のない分野への就職は認められない可能性が高い、と説明した。また分野ごとの認定・不認定の線引きについては、①「技術・人文知識・国際業務」への該当性が高い分野(いわゆるホワイトカラー業務)は認定されやすいが、教育内容で該当性が低いと思われる学科は認定されにくい、②4年制専門課程は単純な技能の修得には止まらないと判断できるので認定されやすい、③介護や調理のように「介護」「特定活動」等、別の在留資格で在留可能な分野や、保育のように該当する在留資格がない分野は、基本的に申請要件には該当しない、と述べた。但し③に関しては、例えば教育内容に経営学的なもの等が含まれているケースで一部認定された例もあるとした。
また同プログラムでは、申請要件として在籍留学生数が全学生数の2分の1以下であることが原則として求められており、例外的に日本での就職率9割以上等の要件を満たせば申請も可能としているが、この要件に関しても「厳しすぎる」との意見や改善を求める声が複数出た。
文科省関係者は「2分の1基準」など厳格な制度運用については、政府与党からの要望も踏まえたものとした上で、留学生数が2分の1以内の学校に関しても、今後求める要件を見直していく考えを示唆した。また就職率基準を卒業者の9割ではなく、就職希望者の9割とするよう求める意見も出たが、文科省としては卒業生数を分母とする運用を当面続ける意向を示した。
文科省では先月末、「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」の初年度における認定学科を決定しており、188校475学科が認定された。分野ごとの内訳は工業系が56校、商業実務系が55校、文化・教養系が42校等となっている。
2年目となる今年度の申請時期は現時点で未定だが、秋までには設定できるよう各省庁との間で調整が行われる見通し。文科省では制度の趣旨についてアジアを中心とした各国の在外公館や経済界に周知を行うとともに、近く運用方針等に関するQ&Aを作成しホームページで公表するとしている。
なお、昨年度中に同プログラムの認定学科を卒業し、継続就職活動を目的とする在留資格「特定活動」に変更の上、就活を継続中の卒業留学生に関しても、「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請に際しては、在学中の専攻内容と業務内容の関連性が柔軟に判断される対象となることが改めて確認された。
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