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2024-05-13 13:59:00

~入管法基準省令に附則 約5年間の経過措置期間を設定~

 

外国人が日本の大学等において聴講生(科目等履修生含む)の身分で専ら日本語教育を受けようとする場合、在留資格「留学」の許可対象としない新たな方針に関連して、出入国在留管理庁は当面、経過措置期間を設ける。このほど改正された入管難民法の上陸基準省令には附則が設けられており、大学等が同省令の施行1年前(2023426日)から施行前日(2024425日)までの間に、専ら日本語教育を受ける者を受入れていた場合には、約5年後の2029年(令和11年)331日までの間は、従来の基準による受入れを認めることが定められた。正式には2029年度(令和1141日)から、今回の改正に基づく措置が完全に適用される形となる。

 

同様に、新たな省令では、日本の大学やこれに準ずる機関、高専等で専ら日本語教育を受けようとする場合、当該機関が「法務省告示機関」または「認定日本語教育機関(留学課程)」であることを求めているが、これに関連して既存の法務省告示機関等が文科大臣認定の日本語教育機関へと移行するにあたっての経過措置期間も、原則として2029331日までの5年間とされている。

 

EJU基礎科目 今冬にも新たなシラバスを決定へ

 

日本学生支援機構(JASSO)は先般、「日本留学試験(EJU)」の「基礎学力」科目に関するシラバスの改訂スケジュールを明らかにした。それによると今秋頃に意見聴取と中間まとめ公表を行い、冬頃をめどに「基礎科目」の新たなシラバスを決定・公表する。新シラバスは来年度までの周知期間を経て、2026年度の第1回試験(6月)から正式に導入される見通しだ。

 

改訂の対象となるのは「理科」、「総合科目」及び「数学」で、「日本語」科目のシラバスは変更されない。

 

★途上国支援の優先課題は「教育・人材育成」~外務省調査

 

外務省が今年3月に行った「外交に関する国内世論調査」で、開発途上国に対し日本が行う支援において特に優先すべき分野を尋ねたところ、「教育を含む人材育成」が55%でトップを占めた。このほか、「保健・医療、食料等の人道支援(51%)」、「女性・子ども等の脆弱な立場にある人々への支援(48%)」等の回答が多かった(調査は複数回答可。)

 

一方で他の設問では、ビジネスと人権に関する外交上の取組を進めるべきとの指摘や、近隣国の領海侵入等に対し強い姿勢で臨むよう求める声が多かったことも明らかになった。

同調査は全国の18歳以上の男女700人を対象に、電話で実施された。

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2024-05-13 13:58:00

 

~盛山文科相がタイ高専で教員・学生らと交流~

 

盛山正仁文部科学大臣は先の大型連休中にベトナムとタイを訪問し、学生交流や科学技術・文化・スポーツ等に関する連携協力について、現地政府の閣僚らと意見を交換した。この中でタイにおいては、日本型教育の海外展開の好事例とされるタイ高専や、日本からの帰国留学生が中心となり設立した泰日工業大学の教員・学生らと交流を行った。

 

タイ国内では、現地政府の教育ビジョンへの貢献を旗印に、令和に入って以降、円借款事業として日本の高専教育システムを導入した学校が2校設立されている。その草分けであるタイ高専は今年3月に初の卒業生を輩出し、全員が就職したばかりだ。

 

盛山大臣は先週の記者会見で、タイにおいて日本型の高等専門教育制度が受入れられている要因について、①派遣された日本の高専教員と現地教員が協力し高度な専門教育を展開している、②タイ政府が産学連携や学生支援に積極的に取り組んでいる、③意欲のある生徒が集まり日本企業が人材育成に力を入れている、等の点を挙げ、従来の現地教育で不足していた面を補っている点が評価されているのではないかと語った。

 

日本政府はタイのほか、ベトナムとモンゴルでも高専制度の導入を支援しているが、すでに他国からも要望が寄せられているという。盛山大臣は海外各国への高専制度展開については、当該国の産業構造や教育制度の実情を踏まえた対応が重要との見解を述べた。

 

JLPT成績証明書複製版の発行 日韓台以外も有料に

 

日本語能力試験(JLPT)を受験した人が就職や進学の際に申請・取得する成績証明書(日本語能力試験認定結果及び成績に関する証明書)の複製版について、試験の海外実施元である国際交流基金は、来年度から全面的に有料化する方針を決めた。現在は日本国内、韓国、台湾以外での受験者については、複製版成績証明書を無料で発行している。

近年、同証明書の申請数が増加し、発行や郵送のコストが増大したため、手数料を徴収することになったという。今年末を目途に金額等詳細を決定の上、20254月申し込み分から適用する。

 

現在、日本国内で受験した人が成績証明書を発行してもらう際の発行手数料は1部につき千円で、海外に発送する場合はEMS料金として別途千円が必要となっている。

 

JLPTの成績証明書には合否結果と得点区分ごとの得点が記載されており、受験者は進学・就職先の学校や企業に提出することにより、日本語レベルを公的に証明できる。

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2024-05-08 16:36:00

 

~入管法基準省令に附則 約5年間の経過措置期間を設定~

 

外国人が日本の大学等において聴講生(科目等履修生含む)の身分で専ら日本語教育を受けようとする場合、在留資格「留学」の許可対象としない新たな方針に関連して、出入国在留管理庁は当面、経過措置期間を設ける。このほど改正された入管難民法の上陸基準省令には附則が設けられており、大学等が同省令の施行1年前(2023426日)から施行前日(2024425日)までの間に、専ら日本語教育を受ける者を受入れていた場合には、約5年後の2029年(令和11年)331日までの間は、従来の基準による受入れを認めることが定められた。正式には2029年度(令和1141日)から、今回の改正に基づく措置が完全に適用される形となる。

 

同様に、新たな省令では、日本の大学やこれに準ずる機関、高専等で専ら日本語教育を受けようとする場合、当該機関が「法務省告示機関」または「認定日本語教育機関(留学課程)」であることを求めているが、これに関連して既存の法務省告示機関等が文科大臣認定の日本語教育機関へと移行するにあたっての経過措置期間も、原則として2029331日までの5年間とされている。

 

EJU基礎科目 今冬にも新たなシラバスを決定へ

 

日本学生支援機構(JASSO)は先般、「日本留学試験(EJU)」の「基礎学力」科目に関するシラバスの改訂スケジュールを明らかにした。それによると今秋頃に意見聴取と中間まとめ公表を行い、冬頃をめどに「基礎科目」の新たなシラバスを決定・公表する。新シラバスは来年度までの周知期間を経て、2026年度の第1回試験(6月)から正式に導入される見通しだ。

 

改訂の対象となるのは「理科」、「総合科目」及び「数学」で、「日本語」科目のシラバスは変更されない。

 

★途上国支援の優先課題は「教育・人材育成」~外務省調査

 

外務省が今年3月に行った「外交に関する国内世論調査」で、開発途上国に対し日本が行う支援において特に優先すべき分野を尋ねたところ、「教育を含む人材育成」が55%でトップを占めた。このほか、「保健・医療、食料等の人道支援(51%)」、「女性・子ども等の脆弱な立場にある人々への支援(48%)」等の回答が多かった(調査は複数回答可。)

 

一方で他の設問では、ビジネスと人権に関する外交上の取組を進めるべきとの指摘や、近隣国の領海侵入等に対し強い姿勢で臨むよう求める声が多かったことも明らかになった。

同調査は全国の18歳以上の男女700人を対象に、電話で実施された。

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2024-05-07 16:35:00

 

~再来年4月まで、国内日本語教育機関からの進学者は従来ルールで運用~

 

出入国在留管理庁は426日付で入管法の上陸基準省令を改正し、外国人が日本の専門学校に入学する際の要件を一部変更したが、これに関して当面、現行ルールを継続するための経過措置の中身が明らかになった。

新たな基準では、専門学校入学前に必要な日本語要件について、日本語能力を試験により証明できない場合等は原則として、国内の日本語教育機関で1年以上日本語教育を受ける必要があることが規定されている(従来は半年以上)。

ただ同改正に対しては、民間からの意見聴取で、募集要項の改正等の準備が間に合わないとの指摘や経過措置を設けるよう求める声が出ていた。

これを踏まえ出入国在留管理庁では、当面の間、現行の措置を継続する運用を決めた。

 

『留学生新聞』が出入国在留管理庁から得た情報によれば、この経過措置は2パターンに分かれる。

第1に、海外から在留資格認定証明書を取得して来日し、専門学校へ直接入学する留学生の場合、省令施行1年後の令和7425日までは、従来通り日本国内の日本語教育機関で半年以上教育を受けていれば専門学校への入学を認める。このケースは、以前日本語教育機関で日本語を学び一旦帰国後に、再度専門学校へ入学しようとする人が主対象となる。

第2に、日本国内の日本語教育機関で学んだ後、専門学校入学の前後に在留期間更新許可を申請する留学生については、令和8425日まで2年間、同様の経過措置が適用される。

これらの施策によって、当面は専門学校入学に際しての現行の入学要件が継続されることになり、直近で進学を考えている留学生等への影響は避けられそうだ。

 

【以下↓関係記事(本紙2024.5.1号)】

 

★専門学校入学時の日本語要件を一部変更

~入管庁が入管法基準省令を改正~

 

外国人が日本の専門学校に入学する際の日本語力に関する要件が、一部変更される。特に日本語教育機関で日本語を学んだ後、専門学校進学を考えている留学生や受入れ予定の学校関係者は注意を要する。

出入国在留管理庁は在留資格「留学」を取得するために必要な基準について、「出入国管理難民認定法(入管法)」第7条第12号の基準を定める省令で規定しているが、426日付で一部を改正した。

 

新たな省令では、専修学校又は各種学校(専ら日本語教育を受ける場合を除く)において教育を受ける場合の日本語要件として、法務省告示日本語教育機関(※外国人に対する日本語教育を行う教育機関で法務大臣が文部科学大臣の意見を聴いて告示をもって定めるもの)若しくは認定日本語教育機関に置かれた留学のための課程において、1年以上の日本語教育を受けた者、②専修学校若しくは各種学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者、③学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けた者、のいずれかを満たす必要があるとしている。

 

この内①については、これまで法務省告示機関で6か月以上の日本語教育を受けていれば可とされてきた経緯がある。今改正によって、②又は③の要件を満たせない留学生は、専門学校入学前に最低1年以上、日本語教育を受けることが必須となる。

 

なおこの変更については、民間からの意見聴取で経過措置を求める声が出たことを踏まえ、施行から1年間は「6か月以上の日本語教育」を受けていれば、専門学校への入学が認められることが官報に記載された。今年度末までに日本語学校を卒業し、来年4月に専門学校入学の場合は、これまでのルールが適用される。(→注:黄色マーク部分は上記記事の通り運用が変更となっている)

 

また上記で対象となる日本語教育機関については、昨年度までは日本語教育施設等(専門学校日本語科含む)の名称や所在地を、新設校の追加等を踏まえ法務省が随時告示してきたが、4月に日本語教育機関認定法が施行されたのに伴い、今年度からは文部科学省の認定を受けた「認定日本語教育機関」であることが事実上、在留資格「留学」による生徒受け入れの要件とされた。但しこちらも法施行後5年間は経過措置が設けられ、現行の法務省告示をもって定める法務省告示機関も留学生の受入れを可能とする運用が行われる。

 

なお②の日本語能力に関してはこれまで同様に、(a)公益財団法人日本国際教育支援協会及び独立行政法人国際交流基金が実施する日本語能力試験N1若しくはN2に合格、(b)独立行政法人日本学生支援機構が実施する日本留学試験の日本語の科目200点以上を取得、(c)公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得、のいずれかを満たすこととされている。

 

これらに加え今回の省令改正では、留学生が教育を受けようとする教育機関が、当該教育機関において教育を受ける外国人の出席状況、資格外活動の規定の順守状況、学習の状況等を適正に管理する体制を整備していること、とする要件も盛り込まれた。

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2024-05-02 15:52:00

 

~入管庁が入管法基準省令を改正~

 

外国人が日本の専門学校に入学する際の日本語力に関する要件が、一部変更される。特に日本語教育機関で日本語を学んだ後、専門学校進学を考えている留学生や受入れ予定の学校関係者は注意を要する。

出入国在留管理庁は在留資格「留学」を取得するために必要な基準について、「出入国管理難民認定法(入管法)」第7条第12号の基準を定める省令で規定しているが、426日付で一部を改正した。

 

新たな省令では、専修学校又は各種学校(専ら日本語教育を受ける場合を除く)において教育を受ける場合の日本語要件として、法務省告示日本語教育機関(※外国人に対する日本語教育を行う教育機関で法務大臣が文部科学大臣の意見を聴いて告示をもって定めるもの)若しくは認定日本語教育機関に置かれた留学のための課程において、1年以上の日本語教育を受けた者、②専修学校若しくは各種学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者、③学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けた者、のいずれかを満たす必要があるとしている。

 

この内①については、これまで法務省告示機関で6か月以上の日本語教育を受けていれば可とされてきた経緯がある。今改正によって、②又は③の要件を満たせない留学生は、専門学校入学前に最低1年以上、日本語教育を受けることが必須となる。

 

なおこの変更については、民間からの意見聴取で経過措置を求める声が出たことを踏まえ、施行から1年間は「6か月以上の日本語教育」を受けていれば、専門学校への入学が認められることになった。今年度末までに日本語学校を卒業し、来年4月に専門学校入学の場合は、これまでのルールが適用される。

 

また上記で対象となる日本語教育機関については、昨年度までは日本語教育施設等(専門学校日本語科含む)の名称や所在地を、新設校の追加等を踏まえ法務省が随時告示してきたが、4月に日本語教育機関認定法が施行されたのに伴い、今年度からは文部科学省の認定を受けた「認定日本語教育機関」であることが事実上、在留資格「留学」による生徒受け入れの要件とされた。但しこちらも法施行後5年間は経過措置が設けられ、現行の法務省告示をもって定める法務省告示機関も留学生の受入れを可能とする運用が行われる。

 

なお②の日本語能力に関してはこれまで同様に、(a)公益財団法人日本国際教育支援協会及び独立行政法人国際交流基金が実施する日本語能力試験N1若しくはN2に合格、(b)独立行政法人日本学生支援機構が実施する日本留学試験の日本語の科目200点以上を取得、(c)公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得、のいずれかを満たすこととされている。

 

これらに加え今回の省令改正では、留学生が教育を受けようとする教育機関が、当該教育機関において教育を受ける外国人の出席状況、資格外活動の規定の順守状況、学習の状況等を適正に管理する体制を整備していること、とする要件も盛り込まれた。

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