インフォメーション

2024-05-08 16:36:00

 

~入管法基準省令に附則 約5年間の経過措置期間を設定~

 

外国人が日本の大学等において聴講生(科目等履修生含む)の身分で専ら日本語教育を受けようとする場合、在留資格「留学」の許可対象としない新たな方針に関連して、出入国在留管理庁は当面、経過措置期間を設ける。このほど改正された入管難民法の上陸基準省令には附則が設けられており、大学等が同省令の施行1年前(2023426日)から施行前日(2024425日)までの間に、専ら日本語教育を受ける者を受入れていた場合には、約5年後の2029年(令和11年)331日までの間は、従来の基準による受入れを認めることが定められた。正式には2029年度(令和1141日)から、今回の改正に基づく措置が完全に適用される形となる。

 

同様に、新たな省令では、日本の大学やこれに準ずる機関、高専等で専ら日本語教育を受けようとする場合、当該機関が「法務省告示機関」または「認定日本語教育機関(留学課程)」であることを求めているが、これに関連して既存の法務省告示機関等が文科大臣認定の日本語教育機関へと移行するにあたっての経過措置期間も、原則として2029331日までの5年間とされている。

 

EJU基礎科目 今冬にも新たなシラバスを決定へ

 

日本学生支援機構(JASSO)は先般、「日本留学試験(EJU)」の「基礎学力」科目に関するシラバスの改訂スケジュールを明らかにした。それによると今秋頃に意見聴取と中間まとめ公表を行い、冬頃をめどに「基礎科目」の新たなシラバスを決定・公表する。新シラバスは来年度までの周知期間を経て、2026年度の第1回試験(6月)から正式に導入される見通しだ。

 

改訂の対象となるのは「理科」、「総合科目」及び「数学」で、「日本語」科目のシラバスは変更されない。

 

★途上国支援の優先課題は「教育・人材育成」~外務省調査

 

外務省が今年3月に行った「外交に関する国内世論調査」で、開発途上国に対し日本が行う支援において特に優先すべき分野を尋ねたところ、「教育を含む人材育成」が55%でトップを占めた。このほか、「保健・医療、食料等の人道支援(51%)」、「女性・子ども等の脆弱な立場にある人々への支援(48%)」等の回答が多かった(調査は複数回答可。)

 

一方で他の設問では、ビジネスと人権に関する外交上の取組を進めるべきとの指摘や、近隣国の領海侵入等に対し強い姿勢で臨むよう求める声が多かったことも明らかになった。

同調査は全国の18歳以上の男女700人を対象に、電話で実施された。

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2024-05-07 16:35:00

 

~再来年4月まで、国内日本語教育機関からの進学者は従来ルールで運用~

 

出入国在留管理庁は426日付で入管法の上陸基準省令を改正し、外国人が日本の専門学校に入学する際の要件を一部変更したが、これに関して当面、現行ルールを継続するための経過措置の中身が明らかになった。

新たな基準では、専門学校入学前に必要な日本語要件について、日本語能力を試験により証明できない場合等は原則として、国内の日本語教育機関で1年以上日本語教育を受ける必要があることが規定されている(従来は半年以上)。

ただ同改正に対しては、民間からの意見聴取で、募集要項の改正等の準備が間に合わないとの指摘や経過措置を設けるよう求める声が出ていた。

これを踏まえ出入国在留管理庁では、当面の間、現行の措置を継続する運用を決めた。

 

『留学生新聞』が出入国在留管理庁から得た情報によれば、この経過措置は2パターンに分かれる。

第1に、海外から在留資格認定証明書を取得して来日し、専門学校へ直接入学する留学生の場合、省令施行1年後の令和7425日までは、従来通り日本国内の日本語教育機関で半年以上教育を受けていれば専門学校への入学を認める。このケースは、以前日本語教育機関で日本語を学び一旦帰国後に、再度専門学校へ入学しようとする人が主対象となる。

第2に、日本国内の日本語教育機関で学んだ後、専門学校入学の前後に在留期間更新許可を申請する留学生については、令和8425日まで2年間、同様の経過措置が適用される。

これらの施策によって、当面は専門学校入学に際しての現行の入学要件が継続されることになり、直近で進学を考えている留学生等への影響は避けられそうだ。

 

【以下↓関係記事(本紙2024.5.1号)】

 

★専門学校入学時の日本語要件を一部変更

~入管庁が入管法基準省令を改正~

 

外国人が日本の専門学校に入学する際の日本語力に関する要件が、一部変更される。特に日本語教育機関で日本語を学んだ後、専門学校進学を考えている留学生や受入れ予定の学校関係者は注意を要する。

出入国在留管理庁は在留資格「留学」を取得するために必要な基準について、「出入国管理難民認定法(入管法)」第7条第12号の基準を定める省令で規定しているが、426日付で一部を改正した。

 

新たな省令では、専修学校又は各種学校(専ら日本語教育を受ける場合を除く)において教育を受ける場合の日本語要件として、法務省告示日本語教育機関(※外国人に対する日本語教育を行う教育機関で法務大臣が文部科学大臣の意見を聴いて告示をもって定めるもの)若しくは認定日本語教育機関に置かれた留学のための課程において、1年以上の日本語教育を受けた者、②専修学校若しくは各種学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者、③学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けた者、のいずれかを満たす必要があるとしている。

 

この内①については、これまで法務省告示機関で6か月以上の日本語教育を受けていれば可とされてきた経緯がある。今改正によって、②又は③の要件を満たせない留学生は、専門学校入学前に最低1年以上、日本語教育を受けることが必須となる。

 

なおこの変更については、民間からの意見聴取で経過措置を求める声が出たことを踏まえ、施行から1年間は「6か月以上の日本語教育」を受けていれば、専門学校への入学が認められることが官報に記載された。今年度末までに日本語学校を卒業し、来年4月に専門学校入学の場合は、これまでのルールが適用される。(→注:黄色マーク部分は上記記事の通り運用が変更となっている)

 

また上記で対象となる日本語教育機関については、昨年度までは日本語教育施設等(専門学校日本語科含む)の名称や所在地を、新設校の追加等を踏まえ法務省が随時告示してきたが、4月に日本語教育機関認定法が施行されたのに伴い、今年度からは文部科学省の認定を受けた「認定日本語教育機関」であることが事実上、在留資格「留学」による生徒受け入れの要件とされた。但しこちらも法施行後5年間は経過措置が設けられ、現行の法務省告示をもって定める法務省告示機関も留学生の受入れを可能とする運用が行われる。

 

なお②の日本語能力に関してはこれまで同様に、(a)公益財団法人日本国際教育支援協会及び独立行政法人国際交流基金が実施する日本語能力試験N1若しくはN2に合格、(b)独立行政法人日本学生支援機構が実施する日本留学試験の日本語の科目200点以上を取得、(c)公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得、のいずれかを満たすこととされている。

 

これらに加え今回の省令改正では、留学生が教育を受けようとする教育機関が、当該教育機関において教育を受ける外国人の出席状況、資格外活動の規定の順守状況、学習の状況等を適正に管理する体制を整備していること、とする要件も盛り込まれた。

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2024-05-02 15:52:00

 

~入管庁が入管法基準省令を改正~

 

外国人が日本の専門学校に入学する際の日本語力に関する要件が、一部変更される。特に日本語教育機関で日本語を学んだ後、専門学校進学を考えている留学生や受入れ予定の学校関係者は注意を要する。

出入国在留管理庁は在留資格「留学」を取得するために必要な基準について、「出入国管理難民認定法(入管法)」第7条第12号の基準を定める省令で規定しているが、426日付で一部を改正した。

 

新たな省令では、専修学校又は各種学校(専ら日本語教育を受ける場合を除く)において教育を受ける場合の日本語要件として、法務省告示日本語教育機関(※外国人に対する日本語教育を行う教育機関で法務大臣が文部科学大臣の意見を聴いて告示をもって定めるもの)若しくは認定日本語教育機関に置かれた留学のための課程において、1年以上の日本語教育を受けた者、②専修学校若しくは各種学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者、③学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けた者、のいずれかを満たす必要があるとしている。

 

この内①については、これまで法務省告示機関で6か月以上の日本語教育を受けていれば可とされてきた経緯がある。今改正によって、②又は③の要件を満たせない留学生は、専門学校入学前に最低1年以上、日本語教育を受けることが必須となる。

 

なおこの変更については、民間からの意見聴取で経過措置を求める声が出たことを踏まえ、施行から1年間は「6か月以上の日本語教育」を受けていれば、専門学校への入学が認められることになった。今年度末までに日本語学校を卒業し、来年4月に専門学校入学の場合は、これまでのルールが適用される。

 

また上記で対象となる日本語教育機関については、昨年度までは日本語教育施設等(専門学校日本語科含む)の名称や所在地を、新設校の追加等を踏まえ法務省が随時告示してきたが、4月に日本語教育機関認定法が施行されたのに伴い、今年度からは文部科学省の認定を受けた「認定日本語教育機関」であることが事実上、在留資格「留学」による生徒受け入れの要件とされた。但しこちらも法施行後5年間は経過措置が設けられ、現行の法務省告示をもって定める法務省告示機関も留学生の受入れを可能とする運用が行われる。

 

なお②の日本語能力に関してはこれまで同様に、(a)公益財団法人日本国際教育支援協会及び独立行政法人国際交流基金が実施する日本語能力試験N1若しくはN2に合格、(b)独立行政法人日本学生支援機構が実施する日本留学試験の日本語の科目200点以上を取得、(c)公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得、のいずれかを満たすこととされている。

 

これらに加え今回の省令改正では、留学生が教育を受けようとする教育機関が、当該教育機関において教育を受ける外国人の出席状況、資格外活動の規定の順守状況、学習の状況等を適正に管理する体制を整備していること、とする要件も盛り込まれた。

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2024-05-01 14:59:00

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🔳正社員・パート

勤務地:東京都江東区 (東陽町、門前仲町、テレワーク)

給与:20~35万(年齢・能力に応じる)

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🔳仕事内容:

1.   建材貿易

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1.   貿易業務助手
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(要求:健康、向上、形象佳)

 

🔳お問い合わせ先:

株式会社アップワード

E-mail:

upwardcom@upwardjapan.com

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2024-04-30 13:34:00

 

「退学者等」の算定は今年度より適用/5%超で「改善指導対象校」に

 

文部科学省は426日、文部科学大臣名で「外国人留学生の在籍管理が適正に行われない大学等に対する指導指針」を正式決定した。先月、パブリックコメントで公表していた案を踏襲したもので、即日施行された。各大学等に対し求めている毎月の定期報告をもとに留学生の在籍管理状況を確認し、必要に応じてヒアリングや実地調査を行うとしたほか、非適正校に指定した大学等については出入国在留管理庁(入管庁)に通告し、事実上、留学生の受入れができなくする措置も視野に入れたものとなっている。

 

各大学等の在籍管理状況を判断する具体的な指標となるのが、各大学等の取扱いにおいて「退学者」及び「除籍者」となった者と、所在が不明になった者の合計数(以下「退学者数等」)だ。基準日となる毎年51日時点の全留学生数に対し、退学者数等の割合が1年間(4月~翌年3月)で5(下記※参照)を超える状態にある場合、「改善指導対象校」に指定され、対象校に対しては文科省等が必要に応じて入管庁からの情報提供を受けつつ改善指導を行う。その結果、翌年度か翌々年度に同数値が5%以下となれば、指定は解除される。

〈※在籍する全留学生数が19人以下の場合は、退学者数等が1を超える場合に「改善指導対象校」となる。〉

 

一方でこうしたプロセスを経てもなお非適正な状態が改善せず、3年続けて「改善指導対象校」となった場合には「在籍管理非適正校」に指定され、入管庁への通告を踏まえて、当該校に関する留学生の在留資格が付与されなくなる公算が高い。「在籍管理非適正校」の指定が解除されるためには、指定後に通算3回、在籍管理が適正となるか又は留学生の在籍者がゼロとなることが必要で、この内後者のケースでは、改めて留学生募集を行う際には事前に改善内容を盛り込んだ実施計画書を文科省に提出する必要がある。また3年連続で「在籍管理非適正校」だった期間がある場合、その後指定が解除されるのは留学生在籍数が0になった場合に限るとされていて、以後の受入れは困難となりそうだ。

 

同指針は、今年4月以降の退学者等から適用を開始し、来年度(令和7年度)以降、「改善指導対象校」が指定される。さらに令和9年度からは、対象校がある場合に「在籍管理非適正校」の指定が行われることになる。

 

文科省と入管庁は2019年時点で「外国人留学生の在籍管理の徹底に関する新たな対応方針」を定め、在籍管理を強化する方向性で検討を進めていたが、コロナ禍等により具体的な実施は先送りになっていた。昨年、政府の教育未来創造会議が出した第2次提言で、留学生や留学生制度全体の信頼・信用を維持し、留学生の受入れを推進していく観点から「在籍管理の徹底・強化を図る」必要性が盛り込まれたのを受けて、今年に入ってから新たな指針の策定に向けた動きが急ピッチで進んだ形だ。

 

なお今指針の適用対象となるのは、学校教育法第1条に規定する大学及び高等専門学校となっている。対象学生は対象学校に在籍する全ての外国人留学生で、在籍課程(正規課程生か非正規課程生か)による区別はない。

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